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三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例の創設に関する質問主意書

参議院 第190回 第92号

提出者
参議院
提出日
2016年3月28日
内閣転送 2016年3月30日
答弁書受領日
2016年4月5日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 565字/答弁 686字

質問本文

平成二十八年度税制改正には、三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例(以下「本特例」という。)の創設が盛り込まれている。本特例については、実際に三世代が同居しなくてもその適用を受けることができることが、国会における質疑等でも明らかとなっている。

これに基づき、以下質問する。

一 同居要件がないことから、民泊やルームシェアなどにも使用されてしまう可能性があるのではないか。本特例制度を活用した者の実態調査を行い、実際に三世代同居をしている人の割合を公表するなど、政策効果を測るべきではないか。

二 平成二十七年八月の内閣府の税制改正要望資料では、本特例の「副次的な効果として、同居による家庭内介護により祖父母世代の介護関連費を抑制し、社会保障費負担の軽減に資する」とある。厚生労働省「平成二十二年国民生活基礎調査の概況」によれば、同居して介護をしている七割は女性であることから、女性に介護を押しつけるような誤解を生む表現とも読める。一億総活躍、女性の活躍推進という政府の方針からも不自然ではないか。内閣府は男女共同参画を所管していることから、こうした表現については撤回した方が良いのではないか。

三 本特例創設により、「介護関連費を抑制し、社会保障費負担の軽減に資する」ことを政府として見込んでいるのか確認する。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の二第一項、第五項及び第八項の規定による特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(同条第二項第三号に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額に係る部分に限る。)並びに同法第四十一条の十九の三第五項の規定による既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除(以下「本特例」と総称する。)は、個人が、自ら所有し、かつ、自らの居住の用に供する家屋を対象としている。このような家屋の特定の増改築等又は特定の改修工事に係る部分のうちに当該個人の居住の用以外の用に供する部分がある場合においては、当該特定の増改築等に係る住宅借入金等の金額又は当該特定の改修工事の標準的な費用の金額に、当該特定の増改築等又は当該特定の改修工事に要した費用の額のうちに当該個人の居住の用に供する部分に係るものの占める割合を乗じて計算した金額について本特例が適用されることとなる。

また、本特例を利用した者がどの程度同居したのか等について事後的に調査を行うことにより、本特例の政策効果を検証していくこととしている。

二及び三について

内閣府の平成二十八年度税制改正要望事項における御指摘の記述は、平成二十八年度税制改正要望の時点において、当該要望事項が措置された場合に想定され得る副次的効果について述べたものであるが、本特例は、家族において世代間で助け合いながら子や孫を育てることができるようにするため、三世代同居を希望する者がその希望を実現できるよう支援を行うものである。

参議院の原文

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