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専業主婦等に係る年金救済制度に関する質問主意書
参議院 第177回 第121号検討してまいりたい ×1
質問本文
政府は、夫の退職等に伴って必要となる年金の種別変更届を提出せず、本来支払うべき年金保険料を支払わなかった専業主婦等に対する救済策として、平成二十三年一月から、過去二年分の年金保険料を支払えば、未納期間もすべて年金保険料を支払ったものとみなす制度「運用三号」を導入した。
しかし、「運用三号」は、過去二年分の年金保険料の支払のみで未納期間もすべて年金保険料を支払ったものとみなされる者と、夫の退職等に伴う年金の種別変更届を提出し、年金保険料を継続して支払った専業主婦等との間で不均衡が生じるなどの批判に伴い、見直す方向で検討されている。
そこで以下のとおり質問する。
一 夫の退職等に伴う年金の種別変更届を提出せず、本来支払うべき年金保険料を支払わなかった専業主婦等について、未納期間すべての年金保険料の支払を後から行うことを認めることにより救済する予定はあるのか。政府の見解を示されたい。
二 本来支払うべき年金保険料を支払わなかったという事態が発生するのは「運用三号」の対象となる専業主婦等に限らない。「運用三号」の対象になっていない者についても、未納期間すべての年金保険料の支払を後から行うことを認めることにより救済する予定はあるのか。政府の見解を示されたい。
三 「運用三号」の対象となる専業主婦等とそれ以外の者について、救済の有無や救済の内容に差がある場合、そのような差はなぜ生じるのか。理由を明らかにされたい。
四 平成二十三年一月から導入された「運用三号」は、法改正ではなく、厚生労働省の課長通知により導入されたとされている。なぜ、法改正ではなく、課長通知という方法により救済策を導入したのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、平成二十三年三月八日に厚生労働大臣が決定した「第三号被保険者の記録不整合問題への対応について」において、「被保険者は、三号から一号に訂正し、訂正の時点で時効により保険料を納められなくなった全期間(過去の訂正による期間を含む)にわたって、保険料を追納することができるようにすることを検討する。ただし、一挙に保険料を納付することが困難な場合は分割納付を認める等の配慮を検討する。」としていること等を踏まえ、現在、厚生労働省において検討しているところである。
二及び三について
御指摘のような救済を行うことについては、保険料を納めてきた者との公平性、保険料納付意欲に与える影響等を勘案しつつ、慎重に検討すべきものであると考える。
四について
厚生労働省としては、第三号被保険者として記録管理されていた期間が実際には第一号被保険者期間であったことが事後的に判明した場合の事務処理の統一を図るため、日本年金機構に対し、御指摘の課長通知を発出したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。