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サラリーマンの社会保険料負担に関する質問主意書

参議院 第176回 第143号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2010年11月30日
内閣転送 2010年12月3日
答弁書受領日
2010年12月10日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 838字/答弁 1,253字

質問本文

第百七十四回国会において医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立した。その内容は民主党が廃止をすると公言している「後期高齢者医療制度」における後期高齢者支援金の負担方法を変更し、国庫に優しく、健康保険組合に厳しくするものであった。サラリーマン個人にとっても給与所得が伸び悩む中で、社会保険料の負担が一層増している。

一 サラリーマンの社会保険料負担及び事業主負担の変化について

平成十二年度と平成二十二年度で比較すると、平均的なサラリーマンの社会保険料負担及び事業主負担はどう変化したか。厚生年金保険料、医療保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料の年額をそれぞれ示されたい。

二 後期高齢者支援金総額の総報酬割を変えた場合の被保険者の医療保険料負担の変化について

前述の法改正により、被用者保険に係る後期高齢者支援金総額の三分の一の額を総報酬割とすることとされた。この割合を二分の一に変えた場合及び全額総報酬割に変えた場合において、協会けんぽ、健保組合及び共済組合の各被保険者の医療保険料負担は平均年額にしてどれだけ変化するか示されたい。

三 介護保険の第二号保険料において総報酬割の割合が変化した場合の保険料負担の変化について

社会保障審議会介護保険部会においては、介護保険の第二号保険料についても総報酬割を導入することの議論がなされ、三分の一の額を総報酬割とすることとされた。この割合を二分の一に変えた場合、協会けんぽ、健保組合及び共済組合における各被保険者の介護保険の第二号保険料負担は平均年額にしてどれだけ変化するか示されたい。

四 総報酬割導入の懸念について

医療保険制度においても介護保険制度においても、総報酬割の導入は従来の保険料負担のルールを変更するものであり、十分な検討を経て慎重に行わなければならない。しかし、政府は国庫負担を削減したいがために総報酬割を導入しようとしてはいないか。政府の見解を問う。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「平均的なサラリーマン」の意味するところが明らかではなく、お尋ねの厚生年金保険料等の算定の基礎となる報酬月額、賞与額等が確定できないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

お尋ねについては、全国健康保険協会について、後期高齢者支援金のうち、総報酬割により算定された部分に係る国庫負担をなくし、医療給付等に係る国庫補助率を十六・四パーセントとするという前提の下、平成二十二年度の後期高齢者支援金等の賦課額を算定する際に用いた数値を基に計算すると、被用者保険に係る後期高齢者支援金の総報酬割の対象割合を三分の一から二分の一とした場合の被保険者一人当たりの被保険者負担分の年間保険料の額は、全国健康保険協会ではほとんど変わらず、健康保険組合では平均で約千円の増、共済組合(私立学校教職員共済制度を含む。以下同じ。)では平均で約二千円の増となる。

また、被用者保険に係る後期高齢者支援金を全て総報酬割の対象とした場合の被保険者一人当たりの被保険者負担分の年間保険料の額は、全国健康保険協会ではほとんど変わらず、健康保険組合では平均で約三千円の増、共済組合では平均で約八千円の増となる。

三について

お尋ねの介護保険制度における第二号被保険者(四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者をいう。以下同じ。)の負担額に係る総報酬割の導入については、平成二十二年十一月三十日に取りまとめられた社会保障審議会介護保険部会の「介護保険制度の見直しに関する意見」(以下「意見書」という。)においては、被用者保険間の負担の公平性を図る観点からこれを行う必要があるとの意見と併せ、これに反対する意見についても記されたところであり、同部会としての結論が示されたものではない。

お尋ねについては、同部会に対して提出した、仮に総報酬割を導入した場合の平成二十四年度から平成二十六年度における一月当たりの第二号被保険者一人当たりの平均負担額の試算結果を基にお答えすると、全国健康保険協会では約百円の減、健康保険組合では平均で約九百円の増、共済組合では平均で約千円の増となる。

四について

医療保険制度については、厚生労働大臣が主宰する高齢者医療制度改革会議において、後期高齢者医療制度の廃止後の新たな制度について検討を進めているところである。この中で、七十五歳以上の高齢者等に係る医療費の一部について、被用者保険の保険者は総報酬割により負担する仕組みとすることを検討しているが、これは、今後、高齢化に伴う医療費の更なる増大が見込まれる中で、負担の公平性を図ることを目的とするものである。

介護保険制度における総報酬割については、三についてで述べたとおり、意見書の中で、被用者保険の第二号被保険者の保険料について、被用者保険間の負担の公平性を図る観点から総報酬割を導入する必要があるとの意見と併せて、その導入に反対する意見も出されているところであり、同意見書を踏まえ、今後、検討していくこととしている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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