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後期高齢者医療制度の支援金に関する質問主意書
衆議院 第169回 第351号
質問本文
後期高齢者医療制度の財源のうち、その四割を占める現役世代からの支援金を、各健康保険に割り当てる考え方、基準について以下質問する。
一 各健康保険に割り当てる支援金の額は、各保険毎の〇歳〜七十四歳までの加入者数(組合員+扶養家族)に応じて決まると理解してよいか。その計算式もあわせ示されたい。
二 なぜ二十歳〜七十四歳の加入者数とせず、〇歳〜七十四歳までの加入者数としたのか。
三 なぜ組合員だけでなく、扶養家族まで算入することにしたのか。
四 この考え方、基準で計算すると、各保険に占める〇歳〜七十四歳までの加入者数が多いほど、多額の支援金の拠出が求められることになると理解してよいか。
五 以上の考え方、基準からすると、以前の老人保健制度に基づく拠出金と、新制度による支援金で、各健康保険毎に、その額はどう増減すると想定(計算)しているのか。左記保険毎に回答されたい。
�@ 国民健康保険(自営業、無職等)
�A 共済組合(公務員)
�B 政府管掌健康保険(中小企業の従業員)
�C 健康保険組合(大企業の従業員)
六 ある民間シンクタンクの試算によると、五の増減は、�@約三千億円の減、�A約六百億円の減、�B約四千億円の減、�C約六百億円の増、とされている。この試算を政府としてどう考えるか。これによれば、新制度は、大企業の従業員(サラリーマン)に負担増、すなわち保険料の値上げを求めることを意味するが、そう理解してよいか。
七 健康保険組合連合会(健保連)によると、三千万人が加入する全国千五百二の組合について、六十五歳〜七十四歳の前期高齢者向け負担金は四千億円増加し、後期高齢者分も含めた高齢者医療全体では五千九十四億円増加する結果、平成二十年度予算の赤字総額が前年度予算比で三千九百二十四億円増え、過去最大の六千三百二十二億円になるとしている。また、赤字組合が全体の九割の千三百三十四組合となり、すでに百四十一組合が保険料を引き上げたとも伝えられている。
健保連は、赤字分の穴埋めには平均〇・八%の料率アップが必要で、平均保険料率は政府管掌健康保険並みの八・二%程度になるとの見通しを示しており、新制度により、高齢者だけではなく、サラリーマン世帯にも新たな負担を強いる可能性が大であることが明らかになっている。政府は、このような実態をどう認識しているのか。
八 このような健保組合の赤字財政に鑑み、政府は、現在、国会に提出している政府管掌健康保険の国庫負担を健康保険組合に肩代わり(七百五十億円)させる健康保険特例措置法案を撤回すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「支援金」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金を指すものと考えるが、その額の算定について基本的な考え方をお示しすると、すべての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額(同法第百条第一項に規定する保険納付対象額をいう。)の総額をすべての保険者(同法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)に係る加入者(同法第七条第三項各号に規定する加入者をいう。以下同じ。)の総数で除して得た額に、当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に、一定の調整率を乗じて得た額であり、お尋ねのとおり各保険者ごとの加入者の数に応じて決まるものである。
二及び三について
後期高齢者支援金については、特に一人当たりの医療費が高い後期高齢者の医療費を社会連帯の精神に基づき国民全体で公平に負担するという考えにより、保険者ごとの加入者の数に応じて負担することとしたものである。
四について
お尋ねのとおりである。
五について
お尋ねについて、平成十九年度の老人保健拠出金と平成二十年度の後期高齢者支援金に係る保険者ごとの負担を推計すると、国民健康保険は約五千三百七十八億円の減、共済組合は約百六十二億円の増、政府管掌健康保険は約二千九百十一億円の減、健康保険組合は約九百四十億円の増となる。
六について
お尋ねの試算については、その計算方法等の詳細が明確でないため、お答えすることは差し控えたい。
七について
健康保険組合連合会により発表された「平成二十年度健保組合予算早期集計」によれば、全健康保険組合の経常収支ベースで六千三百二十二億円の赤字が見込まれているところであるが、これは、高齢者医療制度への見直し等に伴い見込まれる支出増に対して、健康保険組合において、一般に、収支の均衡が図られる程度まで保険料率を引き上げるのではなく、積立金の取り崩しにより対応したため、当該支出増に比して収入増が小さかったこと等によるものと考えられる。高齢者医療制度への見直しに伴う支出増については、高齢者の医療費が今後増大していくことが見込まれる中で、社会連帯の精神に基づき、国民全体で公平に負担いただくことにより、国民皆保険制度を維持する仕組みとするために必要な負担であると考えている。
八について
今回の政府管掌健康保険等への支援措置は、厳しい国家財政の中において、被用者保険のセーフティネットとしての役割を果たしている政府管掌健康保険の安定的運営を確保するため、財政力のある健康保険組合等から納付いただいた特例支援金を政府管掌健康保険等に対して交付するものであり、被用者保険間の助け合いの一環として、医療保険制度全体の安定的な運営と、国の適切な財政運営との両立を図るために必要な措置と考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。