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後期高齢者医療制度への移行に伴う「保険料額の変化に関する調査」の使用データ等に関する質問主意書
衆議院 第169回 第498号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
後期高齢者医療制度への移行に伴う「保険料額の変化に関する調査」(以下「本件調査」という。)の使用データ等について、次のとおり質問する。
一 市町村から提出されたデータについて、各市町村からどのようなデータを何枚ずつ受領したか。
二 各市町村から提出されたデータは公表すべきではないか。公表する場合、いつ公表するのか。
三 四方式を採用する市町村の国民健康保険の保険料試算について、資産割額は、平均額を用いて計算しているか、それとも各市町村の実際の資産割額を用いて計算しているか。
四 四方式を採用する市町村の保険料試算について、資産割額を平均額で計算すると、高所得者ほど保険料は安く算出され、低所得者ほど保険料は高く算出されると思うがいかがか。
五 四方式を採用する市町村については、低所得者、高所得者を問わず、所得割額を平均額で計算していることから、正確な高齢者の負担の実態を示していないと理解してよいか。
六 本件調査結果資料の表一についても、低所得者から高所得者まで、所得割額を平均額で計算しており、非現実的な仮定である。よって、表一は、高齢者の保険料の負担の実態を示していないと理解してよいか。
七 質問六において、実態を必ずしも正確に示していない場合、実際、低所得者は負担が低く、高所得者は負担が高い傾向にあるので、どのように補正を行ったのか。
八 厚生労働省が市町村から提出されたデータを補正した場合、低所得者の何割、中所得者の何割、高所得者の何割が、それぞれ資産割ありと仮定したのかお教えいただきたい。
九 質問八の仮定は、何に基づいたものか。また、計算式をお示しいただきたい。
十 厚生労働省は、市町村から提出されたデータの補正を行い、一八三〇の各市町村の高齢者の負担の実態を推計したデータを持っているか。
十一 質問十で、厚生労働省が補正したデータを持っている場合、補正したデータは公表すべきではないか。
十二 質問十で、厚生労働省が補正したデータを持っている場合、補正したデータを厚生労働省は各市町村に返し、確認してもらっているのか。
十三 質問十二で、補正したデータを各市町村に返していない場合、なぜ各市町村に返さないのか。
十四 質問十二で、補正したデータを各市町村に返していない場合、補正したデータを各市町村に送付し、高齢者の負担の実態を反映しているか確認すべきではないか。
十五 厚生労働省は、市町村の保険料負担の増減推計に関する調査結果を把握しているか。
十六 質問十五で、市町村の保険料負担の増減推計に関する調査結果を持っていない場合、各市町村の実態の把握を行わずして、本件調査結果資料の表三の都道府県の推計が正しくできるのか。
十七 本件調査の分析に当たっては、国の統計の所得分布を用いて試算したということだが、全国一律の基準では大きな誤差が生じる。市町村によって大きく異なるのではないか。
十八 本件調査のように、保険料の変化に関する調査を行うに当たって、なぜ市町村の人口規模別、四方式・三方式・二方式別で、市町村を対象とする調査(以下「サンプル調査」という。)の方法を採らないのか。サンプル調査であれば、より説得力のある、正確な結果が得られるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの本件調査(以下「調査」という。)においては、四種類の世帯類型と三種類の収入区分を組み合わせたモデル世帯(以下「モデル世帯」という。)を設定し、国民健康保険から後期高齢者医療への移行前後の世帯の保険料額の変化について、各都道府県を通じ、各市町村ごとに基本的に一枚の調査票を受領したところである。
二について
調査により市町村から提出されたデータは、公表を前提に提出を求めていなかったところである。そのため、現在、都道府県を通じて市町村の了解を求めているところであり、了解を得た後、順次公表しているところである。
三、四、八及び九について
お尋ねの調査における、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)について、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七に規定する所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額から基礎賦課額を算定する方式(以下「四方式」という。)を採用している市町村の資産割額の計算方法については、先の答弁書(平成二十年六月十日内閣衆質一六九第四六〇号)五についてでお答えしたとおりである。
また、調査の取りまとめに当たっては、四方式を採用している市町村の資産割額について、例えば、資産割が賦課される世帯の割合を、モデル世帯の収入区分のうち基礎年金世帯の所得のある世帯については五割、厚生年金世帯の所得のある世帯については八割、高所得世帯の所得のある世帯については九割の前提をおいて推計している。この割合は、平成十八年国民健康保険実態調査の速報値を集計した結果に基づき設定したものである。このようなことにより、保険料の変化の実態を把握できるように適切に推計を行ったものと考えている。
五から七までについて
御指摘の所得割額については、モデル世帯毎に所得に応じて保険料を計算しており、御指摘の平均額では計算していない。なお、先の答弁書(平成二十年六月十日内閣衆質一六九第四六〇号)一から三までについてでお答えしたとおり、モデル世帯毎の保険料の変化を基にして、保険料が減少する世帯の割合の推計を行っているものである。
十から十四までについて
調査の取りまとめに当たっては、各市町村の調査結果を基にしているが、世帯類型の分布及び所得分布については、基礎とした国民健康保険実態調査のサンプル数の関係から、各都道府県の分布を当該都道府県内の市町村に当てはめて推計していることから各市町村の実態を推計したデータとはなっておらず、その意味でお尋ねのデータは有していない。
十五から十七までについて
お尋ねの市町村の保険料負担の増減推計に関する調査結果の意味するところが必ずしも明らかではないが、市町村別に保険料が減少する世帯の割合の推計結果を意味するのであれば、十から十四までについてでお答えしたとおりである。また、十から十四までについてでお答えしたとおり、推計の基礎となっている世帯類型の分布及び所得分布については、各都道府県の分布を用いていることから、保険料が減少する世帯の割合の推計を都道府県単位とすることにより適切な推計となっているものと考えている。
十八について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年六月十日内閣衆質一六九第四六一号)十三についてでお答えしたとおりである。
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