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後期高齢者医療制度に関する質問主意書
衆議院 第169回 第252号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成二十年四月から後期高齢者医療制度が創設され様々な疑問と懸念を生んでいる。医療費抑制策をとる政府は今後この医療制度により医療提供を制限するのではないかとの疑念も生じている。
従って、次の事項について質問する。
一 後期高齢者医療制度の保険料について、今回の制度改正によって、保険料の年額が平成十九年度より高くなる後期高齢者の人数如何。また世帯数如何。さらに負担増の最大はどこの市町村で、どのような収入を得ている高齢者となるのか回答を求める。調査をしていないのであればその理由如何。
二 平成二十年三月二十八日厚生労働委員会において政府参考人は、必要かつ適切な医療を後期高齢者にも提供すると答弁している。この場合の後期高齢者への適切な医療とは若年者に対する適切な医療と差異が生じることもあり得るとの解釈か見解如何。あるとすれば具体的にはどのような差異と考えるのか回答を求める。
三 後期高齢者は一般的に若年者より生命予後不良であり、また医療費が高額となることが多いが生命予後や必要となる医療費で適切な医療を区分することに対する見解如何。若年者と比較した生命予後や必要となる医療費をもって保険医療の内容を年齢で区分することを中央社会保険医療協議会に諮問することはあり得るのか回答を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの点を把握するための調査については、各都道府県の後期高齢者医療広域連合(以下「各広域連合」という。)及び各市町村に対し、後期高齢者医療の被保険者ごとに、後期高齢者医療制度加入前の保険料額の把握、又は当該制度加入前に国民健康保険の被保険者であった者については保険料額に相当する額の算定等を依頼することが必要であり、各広域連合及び各市町村にとって膨大な負担となることが見込まれる。これまで、各広域連合及び各市町村においては、当該制度の円滑な施行のために最大限の努力がなされてきているところであり、お尋ねの調査を行うことにより、当該制度の円滑な運営に支障を来しかねないことから、お尋ねの調査は行っていない。
二について
必要とされる医療の内容は、年齢にかかわらず共通する部分が多いと考えられることから、後期高齢者医療における診療報酬は、基本的には健康保険と同一の診療報酬を適用することとしているが、治療が長期化しやすい、複数疾患に罹患しやすい等の後期高齢者の心身の一般的な特性に応じた適切な医療を提供する上では、七十四歳以下の者に対する医療とは異なった医療提供の在り方もあり得ると考えており、診療報酬においても、例えば、糖尿病等の慢性疾患を主病とする後期高齢者に対して、他の疾患に関する情報の把握も含め、その心身全体の継続的かつ計画的な医学管理を行った場合に評価を行う独自の項目も設定しているところである。
三について
御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、後期高齢者に対する適切な医療の内容として、後期高齢者に対する医療を制限するなど、年齢を理由として後期高齢者に不利な取扱いをすることを意図しているわけではない。また、御指摘の保険医療の内容を具体化する診療報酬については、そもそも高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に基づき設定することとされており、二についてで述べたとおり、後期高齢者の心身の特性を踏まえ、後期高齢者に対する適切な医療が提供されるよう、その適切な設定に努めているところである。その手続については、上記法律に基づき、中央社会保険医療協議会への諮問を経て、厚生労働大臣が決定することとされているものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。