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後期高齢者医療制度における保険料、財源等に関する質問主意書
衆議院 第169回 第449号お答えすることは困難 ×4承知していない ×1
質問本文
後期高齢者医療制度における保険料、財源等について、次のとおり質問する。
一 後期高齢者医療制度の財源(患者一部負担は除く。)である、公費、現役世代からの支援金、被保険者の保険料の構成割合は、現在、五対四対一である。今後(二〇〇八年度、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇四五年度、二〇五五年度)について、公費、現役世代からの支援金、被保険者の保険料それぞれの、増加推計とその構成比をお示しいただきたい。
二 平成二十年四月以降における、健康保険組合、政管健保、共済組合、国民健康保険について、それぞれの保険料と後期高齢者医療制度支援金は、後期高齢者医療制度を導入せずに老人保健制度を維持した場合の、平成二十年四月以降、健康保険組合、政管健保、共済組合、国民健康保険における、それぞれの保険料と老人保健制度への拠出金と比べ、増加するか、それとも減少するか、ご教示いただきたい。
三 後期高齢者医療制度において、保険料が特別徴収される場合、所得税及び住民税が増税となる場合がある。この「天引き増税」になる可能性のある世帯は最大何世帯であると推計されるか。また、「天引き増税」となることについて、政府の見解をお伺いする。
四 「後期高齢者負担率の改定方法について」(厚生労働省資料)では、平成二十年度からの七年間で、後期高齢者医療制度の保険料の伸びは三十八%、国民健康保険の保険料の伸びが二十三%であるが、後期高齢者医療制度の保険料の伸びの方が高い理由は何か。
五 質問四における資料で、平成二十年度の「一人当たり後期高齢者保険料/年」は、二年前の試算で六万一千円であったが、実態は七万二千円である。この内訳をお教えいただきたい。
六 六万一千円と七万二千円の差、一万一千円のうち事務費に割り当てられる分はいくらか。
七 事務費が充てられる事務の具体的内容についてお教えいただきたい。
八 後期高齢者医療制度を廃止し、平成二十年三月まで実施していた老人保健制度に戻した場合、国、地方自治体には、新たにいくらの財源が必要となるかお示しいただきたい。
九 国民健康保険において、割引を受けて利用できる保養施設やプールにはどのようなものがあり、全国に何箇所あるか。これらの施設を利用できる国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、施設を利用することはできなくなるか、それとも利用料が上がるか、あるいは、割引が下がるか。現状をお教えいただきたい。また、状況を把握していない場合、把握すべきと考えるがいかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
後期高齢者に係る医療給付の財源について、定率公費(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療給付費に対する定率の公費負担及び調整交付金の合計をいう。)、現役世代からの支援金(国民健康保険及び政府管掌健康保険の支援金に対する公費負担を含む。)、保険料(保険料の軽減等に対する公費負担を含む。)に分けた場合の構成割合は、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算では、お尋ねの二千八年度(平成二十年度)においては、定率公費が約五割、保険料が一割、現役世代の支援金が約四割であり、お尋ねの二千十五年度(平成二十七年度)においては、保険料が一割から一割八厘に上昇し、この上昇分だけ、現役世代からの支援金が減少するものと推計している。お尋ねのその他の年度については推計を行っていないことから、お答えすることは困難である。
二について
後期高齢者医療制度を導入するか否かのみの影響についての推計は行っていないことから、お尋ねの増減についてお答えすることは困難である。
三について
お尋ねの世帯数について把握することは困難であり、お答えすることはできない。
また、後期高齢者医療の保険料は、被保険者個人に賦課されるものであり、後期高齢者医療の保険料を特別徴収の方法により徴収することによりご指摘の状況が生じうる場合があることは承知しているが、特別徴収の方法による保険料の徴収については、被保険者の保険料納付に係る便宜を図るとともに、市町村における事務の効率化を図ることを目的として行うこととしたものであり、政府としては、この方法を採用することが後期高齢者医療制度の安定的な運営に資するものであると考えている。
四について
御指摘の数値については、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算を基に計算されたものである。この試算においては、被用者保険の被扶養者が後期高齢者医療制度に加入した場合の保険料の軽減措置を見込んでおり、平成二十年度においては後期高齢者医療制度施行直後であることから当該年度以外の年度よりもその対象者を多く見込み、後期高齢者の保険料が大幅に軽減されている。また、この試算の基礎となっている医療費の将来推計については、一人当たり医療費の伸び率を平成七年度から平成十一年度の実績を基に制度改正等の影響を除去し、七十歳以上の高齢者等(高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二号に該当する者を含む。)について三・二パーセント、それ以外の七十歳未満の者について二・一パーセントと設定しており、当該高齢者等の医療費の伸び率の前提が高くなっている。これらがお尋ねの理由であると考えている。
五及び六について
お尋ねの保険料額の違いについては、先の答弁書(平成二十年五月十六日内閣衆質一六九第三六三号)十一についてでお答えしたとおりであるが、算定の根拠が異なるため両者の差額の内訳をお答えすることは困難である。
七について
お尋ねについて代表的な事務の内容をお示しすると、被保険者証の発行に係る事務、療養の給付等に係る事務及び後期高齢者医療広域連合の議会に係る事務である。
八について
後期高齢者医療制度を廃止し、老人保健制度に戻した場合に、国、地方自治体に新たに必要となる財源についての推計は行っていないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。
九について
お尋ねの保養施設やプールの種類、箇所数及び現状については把握していない。また、国民健康保険の被保険者が施設を利用する際の割引等の実施は、各国民健康保険の保険者独自の判断によるものであり、お尋ねの状況を把握することは考えていない。
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