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特定健康保険組合における特例退職被保険者の保険料に関する質問主意書
衆議院 第186回 第213号
質問本文
特定健康保険組合において、特例退職被保険者は、退職後も現役被保険者と同様の保険給付及び保健事業を引き続き受けることが認められている。そして、特例退職被保険者の保険料算定の基礎となる標準報酬月額は、当該組合の標準報酬月額の平均の二分の一の範囲内で組合が規約で定めることとされている(健康保険法附則第三条第四項)。
そのため、特定健康保険組合が、特例退職被保険者の医療費の患者窓口負担割合を抑制するために、当該組合の標準報酬月額の平均の二分の一の範囲内で、当該組合の規約により、恣意的に、特例退職被保険者の標準報酬月額を低く定めることが考えられる。
現に、一部の特定健康保険組合においては、当該組合の標準報酬月額の平均の二分の一の金額が二十八万円を超える場合であっても、七十歳以上の高齢者の医療費の患者負担割合を一割または二割に留めるために、当該組合の規約により、特例退職被保険者の標準報酬月額を月額二十八万円未満となるように定めている実態が認められる。
しかし、恣意的な標準報酬月額の設定は、保険料負担の公平を害するのみならず、国家財政の懸念事項である社会保障費の増大につながるものであり、到底看過できるものではない。
そこで、この点について、以下の通り質問する。
一 政府は、組合規約による恣意的な標準報酬月額の設定を許容する健康保険法附則第三条第四項を、不合理なものと認めるか。
二 政府は、健康保険法附則第三条第四項を見直すつもりはあるか。
三 政府は、健康保険法附則第三条第四項を見直さないのであれば、いかにして社会保障費の増大を抑制する計画か。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第三条第四項の規定に基づき定められている特例退職被保険者の標準報酬月額は、同法第十二条の規定に基づき被保険者の二分の一以上の同意を得て作成し、又は同法第十九条の規定に基づき組合会の議決を経て変更される規約によって定められるものであるため、「恣意的な標準報酬月額の設定を許容する」との御指摘は当たらず、また、公費負担を行うものでもないため、「国家財政の懸念事項である社会保障費の増大につながる」との御指摘は当たらず、現時点では、御指摘の点をもって同項の規定を見直す予定はない。
なお、社会保障費の増大の抑制については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に基づき、医療費の適正化を総合的かつ計画的に推進しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。