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新たな高齢者医療制度における療養の給付に係る一部負担金の軽減特例措置に関する質問主意書
参議院 第169回 第161号
質問本文
平成十八年六月に成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」によって、七十歳以上七十五歳未満の、いわゆる前期高齢者は、療養の給付に係る一部負担金として、保険医療機関又は保険薬局に、原則として療養の給付に要する費用の額の百分の二十(従前より百分の十引き上げられた割合)を支払わなければならないものと定められたところである。
その後、当該改正による一部負担金の引き上げに関しては、平成十九年九月の自民党の総裁選挙時の福田総理大臣の政権構想や自民党・公明党の連立政権合意においても凍結の方針が打ち出され、同年十月の与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチームのとりまとめにより、「七十歳から七十四歳の医療費自己負担増(一割→二割)を、平成二十年四月から平成二十一年三月までの一年間凍結する。保険給付は八割とし、この措置に係る財源については国が負担する」ことが決定された。これに基づき、平成十九年度補正予算において、凍結に要する関係経費として、千二百七十一億円が計上され、保険者等が設置する基金に高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金が交付された次第である。
今日の日本を築いてきた世代である高齢者・年金生活者に対する、近年の急激な、かつ、相次ぐ負担の増加に対しては、その非を国会審議において指摘し、早急にその見直しを行うよう強く主張してきたところであり、政策の変更・修正自体は遅きに失したとはいえ、評価するにやぶさかではない。しかしながら、療養の給付を受ける者の法律に定められた支払義務(この支払義務については、一定の場合には、保険者は、保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、健康保険法の規定による徴収金の例により、これを処分することができるとまで規定されている。)の変更・修正を法改正なく行った政府の対応については、疑問を呈せざるを得ない。
かかる見地から、以下質問する。
一 平成二十年度の一年間にわたり、百分の二十と定められた法律の規定にもかかわらず、改正により引き上げられた分(百分の十)の支払義務を凍結する以上、当然に関連法制を改正し、軽減特例のための法的措置を講じた上で政策変更を図るべきではなかったか。何故、法改正によることなく予算措置のみで対処したのか、それが可能と判断した理由は何か、政府の見解を示されたい。
二 厚生労働省は、平成二十年二月二十一日、保険局長名にて、「七十歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置の取扱いについて」と題する通知を各都道府県知事、各健康保険組合理事長などに宛て発出しているが、同通知はいかなる法律のどの規定を根拠にして発出されたものなのか、また、法律によって定められた義務の内容が、一片の局長通知によって根本的に変更されることはあり得るのか、あるとすれば、それはいかなる法的解釈によるものなのか、政府の見解を示されたい。
三 療養の給付に係る負担金として、療養の給付に要する費用の額の百分の二十を支払わなければならない、と法定しておきながら、厚生労働省保険局長の通知によって、保険医療機関等にその支払義務の履行請求を行わせないこととすることは、たとえ関係者に不利益を生じさせない措置を講じた上のものであるとしても、法律に基づく権利と義務を政府自らが否定するものと言わざるを得ないと考えるが、この点についての政府の見解を示されたい。
四 平成十二年四月からの介護保険制度の導入に際しても、法律で規定された施行期日以降の保険料の徴収が延期されたが、その際の法改正によらない軽減措置に対しては、国会においても疑念が呈せられ、当時の丹羽厚生大臣は、「今回の措置は、年度を通じて高齢者の保険料を徴収しないという趣旨ではなくて、制度施行当初の半年間に限って市町村が保険料の徴収を行わないことができることとするものでありまして、法律上問題はございません」(第百四十六回国会衆議院会議録第七号五頁(平成十一年十二月一日))と答弁している。政府は当時、当該措置が法改正によらずして行われたことについて、いかなる根拠に基づいてどのように説明していたのか、あらためて政府の見解を示されたい。
五 今次の軽減特例措置については、何らの法的解釈も示されることなく、期間も一年間にわたるものであり、かつ、巷間与党内でのさらなる一年間延長の検討も伝えられるところである。介護保険制度導入時の右大臣答弁の説明と照らしても、法的措置を講じないままの今次軽減特例措置については、脱法行為との誹りを免れない政策対応と言わざるを得ないものと考えるが、この点についての政府の見解を示されたい。
六 以上の見地から、政府は速やかに、当該一部負担金の引き上げを凍結するための立法措置を講ずべきものと考えるが、この点についての政府の見解、今後の方針を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
平成十八年の医療制度改革においては、今後、高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、七十五歳以上の高齢者等を対象に、平成二十年度から後期高齢者医療制度を創設し、これまでの医療に加えて、一人一人の生活面を含めて丁寧に診ていく医療を提供するとともに、長年、社会に貢献してこられたこうした方々の医療費について、現役世代と高齢者の負担の公平化及び明確化を図りつつ、国民全体で支える仕組みとしたところであるが、七十歳から七十四歳までの方々にも、応分の負担をいただく必要があるという観点から、これらの方々に係る一部負担金等の割合について、同年度から一割から二割に見直すこととしたところである。
厚生労働省としては、このような医療制度改革の考え方は引き続き堅持しつつ、平成二十年度における高齢者の置かれている状況に配慮し、その円滑な実施を図るという政策判断に基づいて、法改正によることなく、予算措置により高齢者の医療費の自己負担分を軽減し、その分を公費で助成する特例措置(以下「特例措置」という。)を講ずることとしたものである。
特例措置は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の医療保険各法に定める一部負担金等の支払義務等を前提とした上で、保険医療機関等に診療報酬の支払等を行う審査支払機関に対して、国が必要な財源を交付することを通じて、七十歳から七十四歳までの方々に係る一部負担金等の軽減分に相当する額について、国がこれらの方々に代わって保険医療機関等に支払うものであって、当該支払義務等を変更するものではなく、お尋ねの厚生労働省保険局長通知は、このような特例措置の内容を具体化した実施要綱である。当該実施要綱を踏まえ、審査支払機関が七十歳から七十四歳までの方々に係る一部負担金等の軽減分に相当する額をこれらの方々に代わって保険医療機関等に支払う場合には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)等に基づく補助金等の交付基準である「平成十九年度高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金交付要綱」(平成二十年三月七日付け厚生労働省発保第○三○七○○四号厚生労働事務次官通知)に基づき、当該審査支払機関に交付された高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金により造成された基金から、当該軽減分に相当する額が取り崩されることとなるものであり、当該交付金に必要な財源については、平成十九年度補正予算案に計上され、国会の御審議を経て本年二月六日に成立したところである。なお、今回の特例措置のほかにも、既に難病対策などについて、国及び地方自治体において予算措置による医療費の自己負担分の軽減が行われているところである。
四について
介護保険制度における保険料の徴収は、特別徴収の方法によることが原則であるが、当該制度導入時における特例として、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第三項の規定が設けられ、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行後半年間については、特別徴収の実施は市町村の任意とされていた。また、法第百三十一条の規定により、特別徴収の方法による徴収をしない場合は普通徴収の方法による徴収を行うこととなり、その場合の納期は、法第百三十三条の規定により、市町村の条例で定めることとされている。さらに、法第百二十九条第二項の規定により、保険料は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課することとされ、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十八条及び第三十九条において当該基準が定められているほか、法第百四十六条の規定により、法定事項以外の保険料の賦課徴収に関する事項は、政令で定める基準に従って条例で定めることとされている。御指摘の軽減措置については、これらの規定を踏まえ、市町村が、法施行後半年間は、特別徴収をしないこととし、条例により、普通徴収の納期を当該半年間経過後に設定するとともに保険料の四分の三の軽減を行うことにより、保険料の賦課単位である年度の前半は保険料の徴収を行わず、年度の後半において、保険料を二分の一減額して徴収を行ったものであり、この取扱いは、法律上問題となるものではない旨説明してきたところである。
五について
御指摘の介護保険制度導入時の保険料の軽減措置については、四についてでお答えしたとおり、保険料は年度の前半では徴収されていないが、年度単位でみて保険料が現に軽減された上で、賦課徴収されている。一方、特例措置については、一から三までについてでお答えしたとおり、健康保険法等の医療保険各法に定める一部負担金等の支払義務等を前提とした上で、七十歳から七十四歳までの方々に係る一部負担金等の軽減分に相当する額について、国がこれらの方々に代わって予算措置として保険医療機関等に支払うものであり、両者は、性格が異なるものである。
六について
七十歳から七十四歳までの方々に係る一部負担金等の割合の見直しについては、平成十八年の医療制度改革の一環をなすものとして、一から三までについてでお答えしたとおり、引き続き堅持することが必要であると考えており、現時点においては、御指摘の立法措置による見直しを行うことは考えていない。
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