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年金の一括請求時の税負担等に関する質問主意書
衆議院 第209回 第14号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
年金制度の改正によって令和四年四月から繰下げ受給の上限年齢が七十歳から七十五歳に引き上げられ、令和五年四月からは一括受給の制度が新しくなり、七十歳の誕生日から八十歳の誕生日の前々日までに一括受給を請求した場合に増額された年金を一括受給できるため、一括受給の対象者が増加することが予想される。
但し一括請求して受給した場合に、過去の各年の所得に振り分けられ、所得税及び住民税並びに国民健康保険及び介護保険の保険料の追納が発生し、延滞税や延滞金が請求される可能性がある。延滞税の賦課に関して過去に裁判になった事例もあり、今後の混乱を未然に防ぎたいため、次の事項を質問する。
一 令和五年四月以降に一括請求が増加する可能性があるが、所得税及び住民税並びに国民健康保険及び介護保険の保険料について過去に遡って算出し賦課する方法は変更がないということで良いか、答えられたい。
二 日本年金機構から郵送される「年金に関する大切なお知らせ」には、「繰下げによる年金額の増額によって、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金が増える場合があります。」との注記があるが、受給者が一括請求を選んだ場合に延滞税や延滞金が賦課される可能性があることまで想定して判断できないと考えるが、政府の見解は如何か。
三 一括請求の場合は、過去の各年の所得に振り分け、修正申告をして延滞税を含めて納付するのではなく、一括請求した年の所得として税金や保険料を算出するほうが、受給者にとってわかりやすく納得度は高いように考えるが、政府の見解は如何か。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
御指摘の「一括請求」の意味するところが必ずしも明らかではないが、老齢基礎年金又は老齢厚生年金(以下「老齢年金」という。)は、その支給を支払期日ごとに受けることができる権利(以下「支分権」という。)に基づいて支払われるものであり、所得税、個人住民税、国民健康保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)及び介護保険料の額の計算の基礎となる所得金額等(以下「所得金額等」という。)の算定においては、老齢年金に係る支分権が発生した時期と同じ時期に計上すべきものであることから、老齢年金の受給権者がその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日後に当該老齢年金を請求し、かつ、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十八条第一項又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十四条の三第一項の規定に基づく申出をしない場合に、過去に発生した支分権に基づき一括して支払われる老齢年金については、当該支分権が発生した各月の属する各年において計上することが適当である。
また、御指摘の「過去に遡って算出し賦課する方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、所得金額等の算定に当たり、支分権が発生した各月の属する各年において計上すべきとする取扱いについては、令和五年四月以降も変更はない。
二について
御指摘の「受給者が一括請求を選んだ場合に延滞税や延滞金が賦課される可能性があることまで想定して判断できない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、老齢年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した日後に当該老齢年金を請求する者等に対しては、年金請求時の確認書類等において「過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金」等に影響がある場合がある旨説明しており、引き続き、受給権者に対して丁寧な説明に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。