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所沢社会保険事務所で生じた基礎年金の繰り下げ請求書に関する質問主意書
衆議院 第162回 第16号
質問本文
昨年九月、満六十五歳を迎えられた埼玉県狭山市に在住の男性が、基礎年金の繰り下げ請求書が届き、所沢社会保険事務所を訪れ相談窓口の女性から繰り下げ請求について説明を求めた。窓口の女性は「繰り下げを希望すると定期預金の金利を考えればお得。仮に七十歳までに繰り下げ請求をしたら、六十五歳から七十歳まで貯めておいたお金は七十歳時にお返しする」との説明があり、基礎年金繰り下げ欄に〇印を入れ、後日改めて同事務所に確認の電話を入れたところ香川副所長は「六十五歳から七十歳までの間の金額は戻らない」という返事がなされ、この男性が社会保険庁に抗議を申し入れた件で次の事項について質問する。
一 相談窓口の女性はハローワークから採用し、三ヶ月の研修を経て窓口の相談業務の一線に就かせているとのことだか、年金という年金受給権者にとって大事な問題を、僅か三ヶ月の研修を終えただけの者に窓口相談させたことで、このようなミスリードが起きたわけであり、他の社会保険事務所でも同様の不手際は生じていないのか。
二 本来であれば年金相談窓口は、年金相談・指導、書類の作成、手続き業務として事業者、被保険者、年金受給権者と接し、社会保険事務を適正に扱うなど数々の実績と経験を有する国家資格者である社会保険労務士が当たることが相応しいと思うが、実際に全国で何ヶ所くらいの社会保険事務所で何名位の社会保険労務士を配置しているのか。
三 今回の所沢社会保険事務所で起きた問題に対して、社会保険庁及び所沢社会保険事務所はどの様な改善策をとったのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の事案のほかに、社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。以下同じ。)において年金相談を始めとする窓口業務を担当する非常勤職員(以下「社会保険相談員」という。)が誤った教示を行った事案があるか否か及び社会保険事務所の相談窓口において社会保険労務士がどの程度配置されているかについては、社会保険庁本庁において調査しておらず、お答えできない。
また、お尋ねの改善策については、所沢社会保険事務所において、社会保険相談員の研修内容を充実し、その資質の向上を図るとともに、正規職員が社会保険相談員を支援する体制を整備したところであり、社会保険庁においては、平成十六年十一月二十六日に取りまとめた「緊急対応プログラム」に基づき、年金相談業務における社会保険労務士等の活用方策を検討するなど、年金相談体制の充実を図ることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。