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社会保険庁の来年度からの国民年金保険料徴収業務と年金相談業務の一部を外部委託する件に関する質問主意書
衆議院 第161回 第59号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成十六年十一月二十九日付け朝日新聞夕刊に、『平成十七年度から国民年金保険料の徴収業務と年金相談業務の一部を外部委託するために、社会保険事務所ごとに民間の参入業者を募り、電話や戸別訪問による納付督励、ファイナンシャルプランナーを活用した窓口での年金相談を行う』とあるが、昨今の年金制度改革の動きに伴い、国民の年金に対する関心度はますます高まっている。
特に年金相談に対するニーズが著しく増加しており、今後これらのサービスに対する体制を拡充し、充実していくことが急務となっている。
したがって次の事項について質問する。
一 朝日新聞にある記事は、社会保険庁の公式発表で事実なのか。
二 ファイナンシャルプランナーは、国家資格ではなく、いかなる根拠で年金相談などの業務を委託するのか。
三 本来であるならば、社会保険制度に精通し、これまでも年金の相談・指導、書類の作成、手続きを業務として数多くの事業者、被保険者、年金受給権者と接し、社会保険事務を適正に扱うなど数々の実績と経験を有する国家資格者である社会保険労務士が相談業務の委託を受けるのが相応しいと思うが如何か。
四 社会保険庁の村瀬清司長官は、民間の損保会社の出身だが、国家資格ではないファイナンシャルプランナーに業務委託しないと何か不都合があるのか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
社会保険庁は、平成十六年十一月二十六日に行われた「社会保険庁の在り方に関する有識者会議」に提出した資料において、「社会保険事業としてのコア業務以外については、業務効率化の観点から積極的に外部委託の拡大等を推進する。」とした上で、国民年金保険料収納業務及び年金相談業務について外部委託の拡大を行う方針を示すとともに、「社会保険庁から被保険者等への積極的な年金個人情報提供を推進することにより、ファイナンシャルプランナー等が、被保険者等が入手した自己の年金個人情報を用いて、年金相談業務を行う基盤を整える。」との方針を示したものである。
新聞記事についてのお尋ねについては、右に述べた事実はあるが、御指摘の「ファイナンシャルプランナーを活用した窓口での年金相談を行う」方針を社会保険庁において示したことはない。また、その他のお尋ねについては、そのような方針を前提としたお尋ねであるので、お答えすることは困難である。
なお、社会保険労務士は、年金相談・指導、書類の作成、手続代行などの業務に携わっており、社会保険庁としても既に社会保険の適用促進対象事業所に対する巡回説明等の業務を委託しており、社会保険庁の業務の外部委託の拡大に当たっては、社会保険労務士を含め、民間事業者を活用することとしたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。