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特別国民年金推進員等に関する質問主意書
衆議院 第161回 第12号
質問本文
公的年金制度維持のためには、収納対策の充実による収納率向上が急務であると考える。
従って、次の事項について質問する。
(1) 平成十六年七月三十日提出の質問第二号「国民年金の収納対策に関する質問主意書」に対する答弁書において、平成十六年四月から各地域の町内会、婦人会等の組織の会長等を非常勤の国家公務員である「特別国民年金推進員」に任命し、当該組織に属する国民年金の被保険者の保険料の収納をさせる、とある。この「特別国民年金推進員」の全国における人数、報酬、被保険者の収納状況の把握の仕方、被保険者の個人情報保護のあり方、使用する機器、この業務を行なうことによる人間関係への影響、現在までの収納実績について、明確に把握した上で、従来の「国民年金推進員」の業務と、どのように異なるのかについて答弁されたい。また、従来の「国民年金推進員」は期待された実績をあげていないと考えているのか、について答弁されたい。
(2) 「国民年金推進員」ならびに「特別国民年金推進員」の方々の公的年金、健康保険加入状況を明確に把握した上で、万一加入していない方がいる場合は、保険料を収納させる立場上問題があると考えるかどうか答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
(1)について
特別国民年金推進員については、各地域の町内会、婦人会等の組織(以下「町内会等」という。)に属する国民年金の被保険者の国民年金保険料の収納等を担当する特別国民年金推進員及び主としてその居住する町村地域の未納者の国民年金保険料の収納等を担当する特別国民年金推進員が存在する。
特別国民年金推進員は、地域における収納を強化するため、社会保険事務所の管轄区域において、地域に密着した組織である町内会等に属する国民年金の被保険者の国民年金保険料の収納等や、国民年金推進員を派遣することが非効率な特定の町村地域の未納者の国民年金保険料の収納等を行うものである。一方、国民年金推進員は、社会保険事務所の管轄区域において特に都市部を中心に未納者の国民年金保険料の収納等を行うものである。
このように特別国民年金推進員と国民年金推進員は、その役割が異なるものであり、国民年金推進員は、その対象とする未納者について実績を上げているものと考えている。
(2)について
国民年金推進員及び特別国民年金推進員が、万一公的年金制度及び医療保険制度に加入していない場合は、国民年金保険料の収納等を行う立場として問題があると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。