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老齢労働者及び老齢事業主の窮状に鑑みた基礎年金早期引上げの必要性に関する質問主意書

参議院 第218回 第15号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2025年8月4日
内閣転送 2025年8月5日
答弁書受領日
2025年8月15日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,426字/答弁 1,588字

質問本文

私、奥田ふみよは、過去三年間の政治活動で多くの老齢労働者及び老齢事業主に出会い、「国民年金だけでは生活できないために死ぬまで働かなければならない」という悲痛な声を聴いてきた。以下、老齢者の声の一部を伝える。

二〇二四年六月、福岡県福岡市下山門団地に住む七十五歳の男性は次のように述べた。「七十二歳まで老体に鞭打って何とか商売を続けてきたが、とうとう身体が利かなくなった。しかし、国民年金も月六万円ちょっと。そこから介護保険料を引かれて、五万円程度しかもらえない。それでどうやって生活しろと言うのだ。俺は毎日死にたいと思いながら働いているが、恐くて死に切れん。事故死できればどんなにいいか。あんた、身体だけは気を付けてや。」

二〇二三年十月、福岡県糸島市福吉に住む農家の七十七歳の男性は次のように述べた。「農家は生殺し状態や、オラは農政連に騙された。自民党の世話もしてきたが、見てみ、国は農家減らしして、若手にも農家を継がせんことして、農機具も買いたかったら「ローンを組め」と言って、利息まで取るんだ。手元には何も残らん。農家っちゅうのは三百六十五日休みが無いとよ。寝とっても雨や嵐が来たら、田んぼに行かんとばい。農家には個別の所得補償をしっかりせなきゃあかん。主食が食べられないこんな国は亡ぶばい。わしらお爺が農地を持っていたので、それを少しずつ売りながら、やってこれた。農家の仕事をやめられないのは、国民年金が子どものお年玉程度に成り果て、ふざけているばい。」

二〇二四年十一月、福岡県糸島市福吉で美容院を営む八十五歳の女性は次のように述べた。「四十年前は気概のある自民党議員さんはいた。そういう時代に戻さなければいかん。政治家は国民を守ることが第一の務めやろ。それが今全く成り立っておらん。私は家屋があり、美容院を細々とやっている、美容院をやめれないのよ。やめたら国民年金だけで生活できんもん。ということは私たちは死ぬまで働かなければならない。やめたら老人は死ねと言ってるのと同じよ。国はあまりにも愛がない。」

二〇二五年七月、佐賀県唐津市で八百屋を営む七十六歳の女性は次のように述べた。「去年まで八百屋をやってきたが、できなくなって店をたたんだ。そうしたら、介護保険料まで引かれて五万円ぐらいしか残らん。私は長男家族と一緒に住んでいるので、嫁さんがご飯を食べさせてくれるので、孫にも囲まれ人間として幸せな生活を送っているけど、この年金では人間として生きるなと言われているのも同然。老後のために税金を納めてきたのよ、保険のために税金を払っておった。これでは保険でも何でもないじゃん。揚げ句の果てに老後の生活費は二千万円かかるから、それを貯めろって。それでは税金を払う必要ないやろう。」

これらの老齢労働者及び老齢事業主の声を踏まえて、以下質問する。

一 前記のような老齢者の声があることを政府は認識しているか。また、これまで、政府はどのように老齢労働者及び老齢事業主の生活実態を調査して実態把握に努めてきたのか示されたい。

二 数年後の財政検証を待たず、最低生活費を保障できる額になるよう基礎年金支給額を早急に引き上げるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

三 真面目に生きてきた老齢者が「毎日死にたいと思いながら働いている」と語る現実は、憲法第二十五条及び憲法第十三条に違反する違憲状態であると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の前段について

お尋ねについて、高齢者の生活実態は様々であり、これまで、様々な事情によって保険料を納付できなかったことなどにより、低所得や低年金で生活を送られている方がいることは承知している。

一の後段について

お尋ねについて、最近では、厚生労働省が令和六年に実施した「国民生活基礎調査」及び令和四年に実施した「老齢年金受給者実態調査」、内閣府が令和六年度に実施した「高齢社会対策総合調査(高齢者の経済生活に関する調査)」等により把握している。

二について

老齢基礎年金をはじめとした我が国の公的年金制度において、年金額は、御指摘のように「財政検証を待たず、」毎年度、物価変動率(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第二項及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二第一項に規定する物価変動率をいう。)、名目手取り賃金変動率(国民年金法第二十七条の二第二項及び厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率をいう。)等を踏まえて改定される仕組みとなっているところである。その上で、老齢基礎年金の考え方等については、令和七年六月五日の参議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「老齢基礎年金は老後の生活の柱でございますが、それだけで老後の生活の全てを賄うものではなく、現役世代に構築した生活基盤であったり貯蓄等と組み合わせて老後の生活を送るという考え方に立って給付の設計が行われて」おり、「その上で、様々な事情によりまして低所得であったり無年金、低年金となっておられる高齢者の方々に対しましては、公的年金のみならず社会保障制度全体で総合的に支援していくことが重要でございまして、年金生活者支援給付金の支給などによりまして経済的な支援を行ってまいりたい」と答弁しているとおりであり、御指摘の「最低生活費」の「保障」については、高齢者の状況に応じ、社会保障制度全体で総合的に支援していくこととしている。いずれにせよ、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第三条の二第一項において、「政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に規定する調整期間の見通しと厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の給付水準の低下が見込まれる場合には、老齢基礎年金又は厚生年金保険法による老齢厚生年金・・・の受給権者の将来における老齢基礎年金の給付水準の向上を図るため、国民年金法第十六条の二第一項の調整と厚生年金保険法第三十四条第一項の調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。」とされており、同月十二日の同委員会において、石破内閣総理大臣が「今後の社会経済情勢の変化を見極めた上で、仮に経済が好調に推移しない場合には、修正案に規定された法制上の措置等について具体的な内容を検討し、必要な措置を講じてまいりたい」と答弁しているとおり、適切に対応してまいりたい。

三について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、高齢者への支援については、二についてで述べたとおり、公的年金のみならず社会保障制度全体で総合的に支援することとしており、当該支援等の現状が「憲法第二十五条及び憲法第十三条に違反する違憲状態である」とは考えておらず、引き続き適切な支援に努めてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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