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高齢者や障害者に対する悪質な携帯電話等契約被害に関する質問主意書
参議院 第195回 第12号趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×2個別の事案 ×1
質問本文
携帯電話やスマートフォン(以下「携帯電話等」という。)は今や国民一人一人にとって不可欠な生活基盤であり、高齢者や障害者など誰にとっても安心して契約し、利用できる社会環境の整備が不可欠である。ところが、二〇一六年五月の改正電気通信事業法の施行やたびたびの総務省による行政指導にもかかわらず、埼玉県戸田市消費生活センターから国民生活センターに報告された二〇一七年五月十三日の事例のように、株式会社NTTドコモ及びその機能分担子会社による、年金生活者に対する極めて悪質で高額な携帯電話契約が未だに行われていた事実と、被害を訴える消費者に対して店頭で確認措置を説明しないなど不十分な対応が行われている事実が判明したので、以下質問する。
一 携帯電話等が国民にとって不可欠な生活基盤となった今、高齢者や障害者など誰にとってもわかりやすく、安心して契約し、利用できる社会環境の整備が不可欠であると考えるが、いかがか。
二 二〇一六年五月の改正電気通信事業法の施行以降も、携帯電話等の契約において、高齢者や障害者などが不当に高額な料金を支払わされ、泣き寝入りしている実態について、早急に調査を行うべきではないか。
三 携帯電話等の解約条件やいわゆるオプションサービスについて、消費者、とりわけ高齢者や障害者にその内容が十分に伝わるようにすること、また、その内容が十分に伝わっていないと携帯電話等の販売店が思料した場合は、契約を行わないようにすることなどを、MNOなど関係事業者に改めて指導すべきではないか。
四 消費者、とりわけ高齢者や消費者が、必要以上のデータ通信量、明らかに利用しないオプションサービスの契約をしないで済むよう、来店時のアンケートの活用の徹底などでニーズの事前把握に一層努めた上で、消費者の側に立った商品の提案を行うといった倫理的な窓口対応を、国民の共有財産である電波を利用するMNOなど関係事業者に強く求めるべきではないか。
五 昨今の携帯電話等の契約内容は、十数個のオプションサービスが付加されたり、無料期間後のオプションサービス解除手続きが非常に煩雑であったりするなど、消費者にとって非常にわかりにくいものになっていて、結果的にサービスをほとんど利用していない消費者が、大きな料金負担をしてしまっていることがあるが、これは世界的にも稀に見る事態であり、改められるべきではないか。
六 客観的に見て明らかに消費者のニーズに合っていないことを事業者側が承知の上で契約したと認められる場合や、月々の請求明細を消費者が容易に確認することができないようにするなどの不当な契約内容が認められる場合は、現行の確認措置の内容に加え、契約時にさかのぼって基本料金も含め全額返金された事例があることを、国民生活センターは国民に対して広く周知すべきではないか。
七 総務省は、MNOなど関係事業者に対し、契約の悪質さの程度によっては、基本料金も含めて全額返金することもありうるよう、確認措置の内容を改善させるべきではないか。
八 現行の確認措置の周知が不十分であるので、これを販売店の店頭や新聞広告などで消費者に伝わるよう、MNOなど関係事業者に指導すると同時に、高齢者や障害者が日常的に接する自治体や金融機関、福祉施設等に対し、確認措置の周知についての協力を依頼すべきではないか。
九 消費者に誤解を生じさせるような広告は厳に慎むよう、MNOなど関係事業者に指導すべきではないか。
十 これ以上、携帯電話等の悪質な契約事例の発覚が相次ぐようであれば、一罰百戒の精神をもって、当該事業者の電波の割り当てを見直したり、免許を取り上げたりするなどの厳しい対応が必要なのではないか。
十一 消費者契約法の改正に向けた議論において、高齢者や障害者の保護の観点から、携帯電話等の悪質な契約による被害防止・被害救済を取り上げるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、高齢者等を含め、電気通信役務の利用者が、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要を理解し、電気通信役務を安心して利用できる環境を整備することが重要であると考えている。
二について
御指摘の「泣き寝入りしている実態」が具体的にどのような状況を指すのか必ずしも明らかではないが、総務省において、同省及び消費生活センター等に寄せられた苦情等について分析し、必要に応じて調査を行うことにより、法令違反が疑われる事案等を把握しているところである。
三から五までについて
お尋ねについては、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「事業法」という。)第二十六条第一項及び第二十六条の二第一項の規定等を踏まえ、総務省において、必要に応じて行政指導を行うこと等により対応することとしている。
六について
独立行政法人国民生活センターでは、同センターのホームページ等において、電気通信役務の提供に関する契約等を含め、代表的な相談事例について、消費者への情報提供を行っており、同センターに対し、御指摘のような事例に係る情報提供も含め、引き続き適切な対応を求めてまいりたい。
七について
御指摘の「契約の悪質さの程度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、契約の内容の適切な説明の確保等については、三から五までについてで述べたとおり、総務省において、必要に応じて行政指導を行うこと等により対応することとしている。他方で、御指摘の「基本料金も含めて全額返金すること」については、利用者が契約を解除した場合に、当該利用者と電気通信事業者との間の公平な費用負担を図ることが必要であると考えている。
八について
御指摘の「確認措置」については、従来から、総務省のホームページへの掲載や地方公共団体等を通じたパンフレットの配布等により消費者への周知を行っているところであるが、御指摘を踏まえ、より効果的な周知の在り方について検討してまいりたい。
九について
総務省としては、広告において、提供する電気通信役務に関して適切な表示が行われておらず、利用者の適切なサービス選択に関し、利用者に誤認を与え、利用者の利益の保護に支障を生じるおそれがあったと認められる電気通信事業者に対し、行政指導を行っているところである。
十について
御指摘の「電波の割り当てを見直したり、免許を取り上げたりするなどの厳しい対応」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、事業法第九条の規定により、電気通信事業を営もうとする者は、同条各号に掲げる場合を除き、総務大臣の登録を受けなければならないこととされており、事業法第十四条第一項の規定により、総務大臣は、事業法第九条の登録を受けた者が同項各号に掲げる登録の取消しの要件のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができることとされているところ、当該要件に該当するかについては、個別具体的な事情を踏まえ、慎重に判断すべきものであると考えている。
十一について
現在、消費者庁において、情報通信技術の発達や高齢化の進展を始めとした社会経済状況の変化への対応等の観点から、平成二十八年一月七日及び平成二十九年八月八日の消費者委員会からの答申を踏まえ、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の改正を検討しているところであるが、お尋ねについては、同法が、電気通信役務の提供に関する契約等に限らず、消費者と事業者との間で締結される契約一般について適用されるものであることを踏まえ、検討すべきものであると考えている。
この答弁書に出てくる定型句
趣旨が明らかではない ×3検討してまいりたい ×2個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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