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スマートフォンのアプリケーションの抱き合わせ販売に関する質問主意書

参議院 第189回 第44号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1個別の事案 ×2

提出者
参議院
提出日
2015年2月26日
内閣転送 2015年3月2日
答弁書受領日
2015年3月6日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 658字/答弁 489字

質問本文

一昨年、三十代女性が携帯電話販売店で携帯電話を購入する際に、複数のアプリケーションへの加入や携帯関連機器の購入、オプションの通信契約の締結などを勧められ契約した結果、多額の請求をされ(以下「本件事例」という。)、相談を受けた自治体が調査を行い、通信事業者に対して販売改善要望書を提出した。

各通信事業者が自社で携帯電話向けアプリケーションを開発し、販売している。通信事業者が販売代理店で自社アプリケーションを優先して、場合によっては排他的に抱き合わせ販売のような営業を行うように指示しているという報道があるが、このような通信事業者による営業方針が、販売代理店における強引な勧誘につながっていると考えられる。

この問題について、以下のとおり質問する。

一 公正取引委員会や消費者庁に、販売代理店における排他的な抱き合わせ販売に起因すると思われる相談が、販売代理店、販売代理店から排除されたアプリケーション開発事業者又は消費者から寄せられているか明らかにされたい。また、相談が寄せられているとしたら相談件数や具体的な事例を示されたい。

二 本件事例は、消費者安全法に基づく消費者事故等に該当するばかりでなく、独占禁止法の定める不公正な取引方法に該当するものであると考えられる。また、携帯アプリケーション産業の健全な発展を阻害するとともに、消費者にとってもサービスを選択することによる利益が制限されるものとなり、独占禁止法第一条に定める目的に照らして不適切なものであると考えられるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに集約された消費生活相談情報によると、携帯電話サービスに関し、「アプリケーションに加入しないと契約できないと言われた。仕方なく加入したが、納得できない。」、「不要ならば一か月後に解約すればよいとオプションを付けたが、簡単な手続きでは解約できない。」等の消費生活相談が各地の消費生活センターに寄せられているものの、お尋ねの「販売代理店における排他的な抱き合わせ販売に起因すると思われる相談」の件数については把握していない。

また、公正取引委員会に寄せられている個別具体的な申告の有無については、今後の調査活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

二について

御指摘の「本件事例」が、消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第二条第五項に規定する消費者事故等又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなり、一概にお答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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