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東京オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリに関する再質問主意書
衆議院 第204回 第224号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すことが求められている。
昨年十二月に開催された「東京オリンピック・パラリンピック競技大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議」において、外国人観客向けのアプリ等の導入が検討することとされ、本年一月十四日、オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリ(仮称)(以下「オリパラアプリ」という。)及びデータ連携基盤の開発・運用・保守一式に関する契約が締結された。その後、三月の海外からの観客の受入れ見送りを受け、五月三十一日、契約内容を見直したところであると承知している。
これを踏まえ、次のとおり質問する。
一 令和三年六月一日の平井国務大臣の閣議後記者会見に関する報道によると、「システムのユーザーは、アクレディテーションを有する選手等の大会関係者とする」と述べているが、本オリパラアプリの対象者の具体的な範囲はどのようになるのか。報道関係者、国内からの観戦者、各国・地域の要人や随行員は対象となるのか。それぞれ具体的に回答されたい。
二 本年四月に公表された「公式プレイブック(第二版)」(以下「プレイブック」という。)において、「日本訪問者はすべてスマートフォンを持参し、二つのアプリケーション(健康観察アプリ、接触確認アプリ(COCOA))をダウンロードし使用することが求められます。」とされているが、これらのアプリをダウンロードし、使用していることをどのように担保するのか。使用していない場合の対処策など、実効性を持たせるための方策を示されたい。
三 様々な国から来日する選手や大会関係者に対応するため、多くの言語に対応させる必要があると考える。オリパラアプリの言語対応については仕様書において六言語とされているが、六言語で対応は十分か、今後追加をする予定はあるか。政府の考えを示されたい。
四 プレイブックによると、オリパラアプリのダウンロードが求められているが、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する全ての国・地域においてダウンロードできるのか。国や地域によっては、仕様書においてオリパラアプリを公開することとされているアップストアやグーグルプレイを利用できないことも考えられるが、このような場合への対応方法も併せて示されたい。
また、オリパラアプリの対応OS(オペレーティングシステム)については、アンドロイド及びiOSの二種類が原則となっているが、世界にはブラックベリー、Tizen OS等、前述の二種類以外のスマートフォンOSの利用者も一定数存在している。アンドロイド及びiOSの二種類以外のOSを対象とするものはあるか。加えてオリパラアプリの選手や大会関係者の来日予定者へのオリパラアプリの具体的周知方法について、政府の考えを示されたい。
五 現在、海外からの入国・帰国の前後において、健康状態に異常のない者も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国日を零日として十四日目まで待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関(航空機、バス、電車、タクシー等)を使用しないこと等の対応を求めているが、選手や大会関係者はオリパラアプリを使用すれば十四日間の待機が免除となるのか。
また、プレイブックによれば、日本訪問者はすべてスマートフォンを持参することとされているが、スマートフォン等を所有していない選手や大会関係者については、スマートフォンの貸し出しをする、入国に当たり十四日間の待機を義務付ける、また、入国をさせない等の措置を講じるのか。具体的措置対応について回答されたい。
六 平井国務大臣は、令和三年六月一日の閣議後記者会見において、オリパラアプリの契約について、必要な機能の見直し等により、三十四・七億円減額し、契約金額を三十八・五億円に変更することを公表した。減額した三十四・七億円について、見直しをおこなった機能ごとの内訳を示されたい。
また、平井国務大臣は、オリパラアプリの契約期間をオリパラ終了後の九月十五日までとする一方で、「オリパラ後については、今開発しているアプリのソースコードや情報連携基盤といったシステムの資産を活用しながら必要な見直し、拡充をして、広く日本への入国者全体向けのシステムとして活用すべく、円滑な移行を図っていきたいと思います。」と述べている。「広く日本への入国者全体向けのシステムとして活用」とは、具体的にどのような活用か。また、管理運用の費用はどの程度が想定され、誰が負担するのか。
七 アプリ及びデータ連携基盤の開発・運用・保守一式に関する契約は、NTTコミュニケーションズ株式会社、日本ビジネスシステムズ株式会社、日本電気株式会社、株式会社アルム及び株式会社ブレインの五社で構成するコンソーシアムと締結しているが、六で触れたように、必要な機能の見直し等により三十四・七億円減額し、契約金額を三十八・五億円に変更することを公表している。
今回の変更によって、五社の受注額及び受注内容等の状況について、各社ごとの変更前と変更後の状況を明らかにされたい。
また、関連する契約の再委託(再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合を含む。以下同じ。)先の事業者名、再委託先への委託金額、委託内容等の現時点での状況について、具体的に示されたい。併せて、どのような条件であれば国外の事業者に対して再委託することが可能なのか。国外の事業者に再委託した事例があれば、具体的に国外の事業者名等を示されたい。
八 オリパラアプリは、仕様書上では東京オリンピック・パラリンピック競技大会のテストイベント向けにリリースし、フルリリースに向けてブラッシュアップするとされていたが、令和三年五月二十一日の衆議院厚生労働委員会における時澤内閣官房内閣審議官の答弁によれば、テストイベントにおけるテストは行っていないとのことである。テストが少ないことにより、実際の使用開始後に不具合が発生した場合、適切な対応ができるか懸念される。今後のテストの実施日程・方法について示されたい。また、使用開始後に不具合が発生した場合における対処法についても示されたい。
九 令和三年六月十一日の朝日新聞朝刊において、平井国務大臣は、今年四月の内閣官房IT総合戦略室の会議で同室幹部らに請負先の企業を「脅しておいた方がよい」「徹底的に干す」などと、指示していたと報じられた。
1 平井国務大臣は、六月十一日の記者会見において、オリパラアプリの開発をめぐり、自らに不適切な発言(以下「不適切な発言」という。)があったと明らかにしたが、どのような発言がどのような点で不適切であったと考えているのか。具体的に示されたい。
2 同報道において、朝日新聞は同オンライン会議の音声データを入手したとしている。実際に音声データが流出したのであれば、セキュリティーの観点から問題があると考えられるが、政府の見解を伺う。
また、当該音声データの真偽及び流出の経緯について調査する必要があると考えるが、その予定はあるか。同室のオンライン会議における音声データについては、どのような管理がなされており、外部流出等の不適切な取り扱いがなされていた場合、政府は関係した者の処分を含めどのような対応をとるのか。それぞれ具体的に回答されたい。
3 国が不当な圧力をかけて請負金額の減額を迫ったとすれば優越的地位を背景とした事実上の強要であり問題だとの指摘もある。大臣の不適切な発言によって今回のオリパラアプリの契約変更に対する影響はなかったのか。また、今回のオリパラアプリの開発及び契約変更において、政府の優越的地位を背景とした企業への事実上の強要に当たるものが実際になかったのか。それぞれについて、政府の見解を明確に回答されたい。
4 3について、関係する政府職員や契約先企業に詳細なヒアリングを行うなど、改めてその経緯を調査し、結果を公表するべきではないか。今後調査を行う予定はないか。政府の認識を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
「オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリ(仮称)及びデータ連携基盤の開発・運用・保守一式」の調達に係る契約(以下「原契約」という。)の一部を変更した後の契約(以下「変更後の契約」という。)により開発するシステム(以下「本システム」という。)が提供するスマートフォンのアプリケーション(以下「本アプリ」という。)の利用者は、原則として、国際オリンピック委員会(以下「IOC」という。)が発行するオリンピックID兼アクレディテーションカード又は国際パラリンピック委員会(以下「IPC」という。)が発行するパラリンピックID兼アクレディテーションカードを保有する東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)の関係者(以下「大会関係者」という。)のうち要人及びその随行員を除くものであり、具体的には、大会出場選手、IOC、IPC、国際競技連盟等の職員・関係者、大会スタッフ、報道関係者等である。
二について
大会関係者の入国に係る措置については、令和三年四月二十八日に開催した「東京オリンピック・パラリンピック競技大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議」で示した「変異株等に対応した追加的な対策について(案)」(以下「追加的対策」という。)において、大会関係者の健康管理については、「アプリ等による健康状態の報告等」を行い、「感染疑いを把握し、又は陽性判明時に陽性登録を行うため、接触確認アプリを利用」する等としたところである。また、御指摘の「二つのアプリケーション」については、大会関係者の受入責任者である公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)等が、空港において、各大会関係者のスマートフォンにダウンロードされ、必要な事項にデータが入力がされているか等について確認するとともに、我が国への入国後は、その使用状況について監督することとしている。
これらの内容については、大会において各大会関係者が遵守する新型コロナウイルス感染症対策に関する行動ルールを定めた「アスリート・チーム役員公式プレイブック(第三版)」(以下「プレイブック」という。)等に掲載されており、仮に大会関係者が当該アプリケーションを使用していなかったなど、ルール違反が認められる場合には、違反者の大会参加資格剝奪等の措置が講じられることとされているところである。
三について
本アプリについては、日本及び海外からの大会関係者が幅広く利用できるよう、日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語の六言語に対応することとしているところであり、このようなことから、本アプリが対応する言語を追加する予定はない。
四について
本アプリは、App Store及びGoogle Playからダウンロードができることとしているが、大会に参加する各国・地域における諸事情によっては、ダウンロードができない可能性があると認識している。そのため、オペレーティングシステムとしてAndroid OSを使用するスマートフォンに関しては、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室が構築し、運用するインターネット上のウェブサイトから本アプリをインストールするためのプログラムのダウンロードを可能とすることとしている。また、本アプリをダウンロードできるスマートフォンを所有していない大会関係者に対しては、その受入責任者である組織委員会等が、到着空港において、本アプリをダウンロードできるスマートフォンを貸し出すこととしている。
本アプリが対応するオペレーティングシステムは、iOS及びAndroid OSであり、本アプリの周知方法としては、大会関係者に配布するプレイブック等に掲載したことに加え、大会関係者を対象とした説明会における説明等を予定している。
五について
お尋ねについては、追加的対策において、「受入責任者(組織委員会等)の監督」の下、「滞在先や移動手段を限定する等の厳格な行動管理、健康管理、また、出国前検査や入国時検査に加え、定期的な検査など、必要な防疫上の措置を講じる」ことを前提に、入国後十四日間の待機期間中の活動を認めることとしたところである。
また、四についてで述べたとおり、本アプリをダウンロードできるスマートフォンを所有していない大会関係者に対しては、その受入責任者である組織委員会等が、到着空港において、本アプリをダウンロードできるスマートフォンを貸し出すこととしている。
六について
お尋ねの「内訳」について、�@原契約の契約金額の内訳(千万円未満を四捨五入した数字)及び�A変更後の契約の契約金額の内訳(千万円未満を四捨五入した数字)を原契約により開発することとしていたシステム等の機能ごとにお示しすると、次のとおりである。
統合型入国者健康情報管理システム �@十七億六千万円 �A十三億二千万円
データ連携基盤 �@十四億三千万円 �A八億千万円
顔認証サービス �@五億円 �A零円
医療機関向けサービス �@五億円 �A四億五千万円
サポートセンター �@十六億六千万円 �A三億千万円
多言語対応及びGDPR対応等 �@三億七千万円 �A三億三千万円
プロジェクト管理費及び一般管理費 �@十一億円 �A六億三千万円
本システムが提供する機能の大会終了後の取扱いについては、我が国に入国する者の更なる利便性向上の観点から、査証申請等との連携や、新型コロナウイルス感染症をめぐる情勢等を踏まえた水際対策への活用等の検討を行い、当該検討の結果も踏まえて対応していく考えであるが、必要な機能の見直し及び拡充の具体的内容は検討中であることから、お尋ねの「管理運用の費用」等について現時点でお答えすることは困難である。
七について
お尋ねの「受注額」について、�@原契約の契約金額の内訳(百万円未満を四捨五入した数字)及び�A変更後の契約の契約金額の内訳(百万円未満を四捨五入した数字)を御指摘の「五社」ごとにお示しすると、次のとおりである。
株式会社アルム �@四億九千五百万円 �A四億五千二百万円
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 �@四十五億七千六百万円 �A二十三億二千八百万円
日本電気株式会社 �@四億九千五百万円 �A零円
日本ビジネスシステムズ株式会社 �@十四億三千万円 �A八億六百万円
株式会社ブレイン �@三億千九百万円 �A二億六千三百万円
お尋ねの「受注内容等の状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原契約において日本電気株式会社が履行することとされていた顔認証サービスの開発、運用、保守等については、変更後の契約では調達を行わないこととしている。
また、変更後の契約による調達(以下「本件調達」という。)に係る令和三年六月十一日現在における業務の再委託(再委託の相手方がさらに業務の一部の再委託を行う場合を含む。以下同じ。)の相手方の名称及び再委託の金額(百万円未満を四捨五入した数字)をお示しすると、次のとおりである。
株式会社アイエンター 三千三百万円
株式会社アイムシステムサービス 千百万円
株式会社アルファバージョン 二千二百万円
株式会社アローグラフ 千百万円
株式会社インバウンドテック 一億四千三百万円
ARアドバンストテクノロジ株式会社 千百万円
SCSK株式会社 二千八百万円
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 八千八百万円
NTTコムエンジニアリング株式会社 零円
NTTコムソリューションズ株式会社 三億三千万円
エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 零円
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア 一億三千二百万円
株式会社NTTネクシア 零円
株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト 三億三千万円
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 四千四百万円
エヌ・ティ・ティレゾナント・テクノロジー株式会社 六百万円
株式会社オーク 零円
株式会社キャフィック 二千二百万円
國居貴浩 六百万円
合同会社ジェイリーム 六百万円
Japan Business Systems Technology 千百万円
特定非営利活動法人スラッシュ 百万円
TS4G株式会社 三百万円
株式会社dirbato 一億三千二百万円
株式会社デジタルハーツ 一億五千百万円
特定非営利活動法人アイ・コラボレーション神戸 二百万円
中村三良 三百万円
日本情報通信株式会社 零円
日本電気株式会社 三百万円
株式会社ネクサスウィング 六百万円
株式会社ネクストスケープ 六億六千万円
株式会社パソナテック 千百万円
株式会社ピーアンドアイ 百万円
株式会社PIVOT 二千二百万円
フェンリル株式会社 三億八千五百万円
プライマルホールディングス株式会社 四百万円
三井物産セキュアディレクション株式会社 七千七百万円
モリソン・フォースター法律事務所 五千五百万円
レバテック株式会社 六百万円
本件調達に係る再委託された業務の内容は、アプリケーションの設計、開発、試験、運用、保守等、サポートセンターの基盤構築、運用等及び関係省庁等データ連携基盤の設計、開発、試験、保守等に係る業務の一部である。
原契約及び変更後の契約において、お尋ねの「国外の事業者に対して再委託すること」に係る要件は設定されていない。
お尋ねの「国外の事業者に再委託した事例」としては、Japan Business Systems Technologyへの再委託がこれに該当する。
八について
本システムの開発においては、変更後の契約の受注者等において、システムの動作確認、システム相互の接続の確認、システムの脆弱性の診断等の必要なテストを日々実施しているところであり、お尋ねの「今後のテストの実施日程・方法」についてお示しすることは困難である。
お尋ねの「不具合が発生した場合における対処法」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、本件調達においては、二十四時間体制での本システムの監視及び障害対応を行うこととしているほか、本システムの利用者及び大会の関係機関からの障害等に関する申告があった場合には速やかに必要な対応を取ることとするなど、本システムに障害等が発生した場合に必要な対応を取る体制を整備することとしている。
九の1について
お尋ねについては、平井国務大臣が令和三年六月十一日に行った記者会見において、一部報道において引用されている発言について「強い覚悟で国民の立場になって交渉をするということを幹部二人に強い口調で申し上げたことが、今回ある意味、表現が不適当であったと思います」と述べたとおりである。
九の2について
御指摘の「音声データ」について、御指摘の報道機関がどのように入手したかは政府として承知しておらず、御指摘の「流出」を前提としたお尋ねについては、お答えすることは困難である。
なお、一般論として申し上げれば、電磁的記録の取扱いについては、「内閣官房情報セキュリティポリシー」(平成二十四年三月三十日内閣官房情報セキュリティ委員会決定(最終改定 平成三十年十二月十一日))において、「職員は、自らが担当している業務の遂行のために必要な範囲に限って、情報を利用等する」と規定されており、各職員において適切に対処されるべきものと考えている。
九の3及び4について
変更後の契約の締結に当たっては、原契約に基づき、原契約に基づく調達の受注者と適切に協議し、合意したものであって、御指摘の平井国務大臣の発言の影響はなく、「国が不当な圧力をかけて請負金額の減額を迫った」という事実もないと考えている。
また、御指摘の「事実上の強要に当たるもの」及び「その経緯」の意味するところが明らかではなく、その余のお尋ねにお答えすることは困難である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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