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東京オリンピック・パラリンピック選手村・部屋における飲酒に関する質問主意書
衆議院 第204回 第220号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×4個別の事案 ×1
質問本文
東京オリンピック・パラリンピックの大会関係者、選手等の飲酒の是非について、国民的議論となっている。報道によれば、東京オリンピック・パラリンピック選手村での飲酒について、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「東京オリパラ組織委員会」)の武藤敏郎事務総長は六月九日、メインダイニングなどでのケータリングサービスでの提供については、国内の新型コロナウイルス感染状況による制限を踏まえた判断も必要であるとし、「今までの前例を見ると、選手の祝勝会などでそういうことがある。今回もこれをやれるのか考えたい」と語ったと報じられている。一方、選手が自身の宿泊する部屋での飲酒については「ホテルの部屋で飲むのと同じこと。これを禁止するのは考えにくいと思いますが、きちんと整理したいと考えています」と発言したとされている。(二〇二一年六月九日スポーツ報知)。
飲酒と感染リスクの関係については、以下の知見が存在する。新型コロナウイルス感染症対策分科会「分科会から政府への提言」(令和二年十月二十三日、以下「上記提言」とする)によれば、
【場面1】飲酒を伴う懇親会等
・特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高まる。
【場面2】大人数や長時間におよぶ飲食
・大人数、例えば五人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる。
等が「感染リスクが高まる『五つの場面』」として列挙されており、分科会は「政府においては、『感染リスクが高まる五つの場面』及び『感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫』を、国民・社会に幅広く伝わるよう発信して頂きたい」と提言している。
また、出入国在留管理庁が「日本に在留する外国人の方々やその支援者の方々に対して有用な情報を提供するために開設されました。」と位置づけている「外国人生活支援ポータルサイト」からは、内閣官房「新型コロナウイルス感染症対策」ページにリンクが貼られており、飲酒時の注意点に関する「五つの場面」が多言語対応で掲載されている。
さらに、新型インフルエンザ等対策特別措置法の「都道府県対策本部長の権限」は以下のとおりである。
第二十四条
9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
以下質問する。
一 「自主的な研究の成果の発表」と上記提言について
1 これまでに、新型コロナウイルス感染症対策分科会が政府に出した提言はいくつ、どのようなものがあるか。そのなかで、「自主的な研究の成果の発表」であると政府が認識しているものはあるか。
2 政府は、上記提言は「自主的な研究の成果の発表」であるという認識か。
3 政府は、上記提言における「五つの場面」は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まる場面として適切であるという認識か。
4 政府はこれまで、「政府においては、『感染リスクが高まる五つの場面』及び『感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫』を、国民・社会に幅広く伝わるよう発信して頂きたい」という上記提言に基づき、どのように発信してきたか。また今後どのように発信していくか。
5 東京オリンピック・パラリンピックでの発信は「国民・社会に幅広く伝わる」機会だと考えるが、政府の認識はいかがか。
二 「感染リスクが高まる『五つの場面』」について
1 東京オリンピック・パラリンピックの期間中、東京都内の飲食店で飲酒を伴う五人以上の飲食が行われた場合、提言における「感染リスクが高まる『五つの場面』」に相当するという認識か。
2 東京オリンピック・パラリンピックの期間中、東京都内の宿泊施設の部屋等で飲酒を伴う五人以上の飲食が行われた場合、提言における「感染リスクが高まる『五つの場面』」に相当するという認識か。
3 東京オリンピック・パラリンピック選手村のメインダイニングにおける「祝勝会」等で、飲酒を伴う五人以上の飲食が行われた場合、提言における「感染リスクが高まる『五つの場面』」に相当するという認識か。
4 東京オリンピック・パラリンピックの選手・関係者・記者が自身の宿泊する部屋等で、飲酒を伴う五人以上の飲食を行った場合、提言における「感染リスクが高まる『五つの場面』」に相当するという認識か。
5 政府は、上記提言に基づき、東京オリンピック・パラリンピックの選手・関係者・記者に対し、選手村や宿泊する部屋等における飲酒を伴う五人以上の飲食が、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを高めることを発信し、控えるよう伝えるべきと考えるがいかがか。今後行う予定があるか。
6 政府は、上記提言に基づき、東京オリパラ組織委員会に対し、選手村や宿泊する部屋等における飲酒を伴う五人以上の飲食が、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを高めることを発信し、東京オリンピック・パラリンピックの選手・関係者・記者にそうした行為を控えさせるよう伝えるべきと考えるがいかがか。今後行う予定があるか。
三 出入国在留管理庁「外国人生活支援ポータルサイト」
1 東京オリンピック・パラリンピックの選手・関係者・記者は、出入国在留管理庁によるところの「日本に在留する外国人の方々」に相当するか。
2 そうであれば、「五つの場面」等の飲酒時の注意は、同様に適用されると考えるか。そうでない場合は、「日本に在留する外国人の方々」と東京オリンピック・パラリンピックの選手・関係者・記者の違いを明確にされたい。
四 新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十四条の第九項について
1 東京オリンピック・パラリンピックの選手・関係者・記者は、同規定における「公私の団体又は個人」に相当するか。
2 東京オリパラ組織委員会は、同規定における「公私の団体又は個人」に相当するか。
3 都道府県対策本部長が、東京オリンピック・パラリンピックの選手・関係者・記者に対し、選手村や宿泊する部屋等における飲酒を伴う五人以上の飲食を控えるように要請することは可能という認識か。
4 都道府県対策本部長が、東京オリパラ組織委員会に対し、「東京オリンピック・パラリンピックの選手・関係者・記者に対し、選手村や宿泊する部屋等における飲酒を伴う五人以上の飲食を控えるように要請する」ことを要請することは可能という認識か。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び2について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、新型インフルエンザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会(以下「分科会」という。)が取りまとめた文書は令和二年七月六日から令和三年三月三十一日までに二十九件、新型インフルエンザ等対策推進会議新型コロナウイルス感染症対策分科会が取りまとめた文書は同年四月一日から同年六月十六日までに四件あると認識しており、これらを踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策を行ってきたものである。
一の3について
令和二年十月二十三日の分科会の「分科会から政府への提言 感染リスクが高まる「五つの場面」と「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」」(以下「提言」という。)において示された「感染リスクが高まる「五つの場面」」(以下「五つの場面」という。)については、政府としては、一般的には、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まる場面であると認識している。
一の4及び5について
御指摘の「東京オリンピック・パラリンピックでの発信」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、五つの場面について、これまで、五つの場面を紹介したポスターや五つの場面を解説した動画等を作成し、内閣官房のホームページやSNS等で発信してきており、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)の開催期間中も含め、今後とも幅広く適切に発信してまいりたい。
二の1から4までについて
提言においては、五つの場面について、「大人数、例えば五人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、感染リスクが高まる」と記載されているが、お尋ねのような状況における新型コロナウイルス感染症の感染リスクについて、個別具体的な状況が必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。
なお、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)からは、御指摘の「選手村のメインダイニング」では、酒類の提供は行わないと聞いている。
二の5及び6について
国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会及び組織委員会が大会において参加者が遵守すべき新型コロナウイルス感染症対策上のルールを令和三年六月に取りまとめたプレイブックにおいては、「食事の際は他者との接触を最小限に抑えるため、二メートルまたは指定の距離を保ち、なるべく一人で食事をしてください」との趣旨の記載があり、こうした旨が御指摘の「選手・関係者・記者」に対して周知されるものと承知している。
三について
御指摘の「選手・関係者・記者」が訪日外国人なのかが必ずしも明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、二の5及び6についてでお答えしたとおり、「食事の際は他者との接触を最小限に抑えるため、二メートルまたは指定の距離を保ち、なるべく一人で食事をしてください」との旨が、「選手・関係者・記者」に対して周知されるものと承知している。
四について
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十四条第九項の規定に基づき、都道府県対策本部長が、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるとき、御指摘のような公私の団体又は個人に対して、御指摘のような協力の要請をすることは、同法上妨げられていないと考えている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×4個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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