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タバコフリーのオリンピック・パラリンピック競技大会の実現に関する質問主意書
衆議院 第193回 第228号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、政府は二〇〇八年以降のオリンピックで実施されているタバコフリーを実現するための受動喫煙防止対策の強化に向けた法整備を検討しています。
また、我が国も加盟している「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)」第八条には「屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置」の実施が締約国に義務付けられています。
第八条の実施のためのガイドラインでは「すべての屋内の公共の場、すべての屋内の職場、すべての公共輸送機関、および場合によってはその他の(屋内または半屋内の)公共の場が二次喫煙の煙にさらされないようにすることによって万人に普遍的な保護を与える義務」が締結国に課されています。
この点については、世界保健機関(WHO)のマーガレット・チャン事務局長から、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会で、長い伝統であるタバコフリーという政策を維持すること、特に屋内の公共の場での喫煙の完全禁止を全国レベルで実施することが書簡により要請されています。
以上を踏まえ質問します。
一 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、タバコフリーの実現を含む受動喫煙防止対策の強化という政策を維持する考えに変わりはないか。
二 WHO事務局長のマーガレット・チャン氏から「屋内の公共の場での喫煙の完全禁止」が求められているが、レストランやバーの一部に例外を設けても、FCTC第八条の義務を履行したことになると考えているのか。
三 喫煙を禁止する法律を制定しても、レストランやバーの売上、雇用、店舗数にマイナスの影響はないと考えているのか、それとも、マイナスの影響はあると考えているのか、どちらか。
右質問する。
政府答弁書
一について
「二〇二〇年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」(平成二十七年十一月二十七日閣議決定。以下「基本方針」という。)において「受動喫煙防止については、健康増進の観点に加え、近年のオリンピック・パラリンピック競技大会開催地における受動喫煙法規制の整備状況を踏まえつつ、競技会場及び公共の場における受動喫煙防止対策を強化する」としており、政府としては、基本方針に基づき、対応することとしている。
二について
お尋ねのたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(平成十七年条約第三号。以下「条約」という。)第八条において、「締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施」するとされているが、これは、締約国に対し、御指摘の「屋内の公共の場での喫煙の完全禁止」を義務付けるものではないと解されている。
また、御指摘の「レストランやバーの一部に例外を設け」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国としては、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の規定により、レストランやバーを含む飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとされていること等をもって、条約第八条に定める義務を履行しているところである。
このように、同条に定める義務を履行しているところであるが、政府としては、一についてで述べたとおり、基本方針に基づき、受動喫煙防止対策を強化する必要があると考えている。
三について
お尋ねの「喫煙を禁止する法律」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、政府としては、平成二十一年に世界保健機関の国際がん研究機関がまとめたがん予防ハンドブックには、レストランやバーを法律で全面禁煙にしても減収がない旨が記載されていること及び本年、世界保健機関と米国国立がん研究所が共同でまとめた報告書には、屋内の公衆の集まる場を法律で全面禁煙にしても、レストランやバー等に負の影響を与えない旨が記載されていることを承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。