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たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)第四回締約国会議に関する質問主意書
参議院 第176回 第139号
質問本文
去る十一月十五日から二十日にかけてウルグアイのプンタデルエステにおいて「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)第四回締約国会議」(以下「本会議」という。)が開かれ、日本政府も締約国として代表団を派遣した。会議に臨んだ日本政府代表団の姿勢と、会議の成果について以下質問する。
一 本会議はたばこの規制を推進することを目的とする会議であるが、日本政府代表団の姿勢はたばこの規制に対し極めて消極的だったと側聞している。日本政府代表団は、本会議に臨むにあたり、対応方針について議論をしていたのか。また、その対応方針について明らかにされたい。
二 本会議では「たばこ製品の魅力」や「禁煙教育」などについて議論が行われている。日本政府代表団の発言内容について明らかにされたい。その発言が国際的に、たばこの規制に対して極めて消極的と受け止められているが、政府としての見解を明らかにされたい。
三 本会議では「たばこ製品の含有物及びその情報開示にかかる規制に関する暫定ガイドライン」、「教育、情報の伝達、訓練及び啓発に関するガイドライン」、「たばこへの依存及びたばこの使用の中止についてのたばこの需要の減少に関する措置に関するガイドライン」を採択している。これらのガイドラインに法的拘束力があるのか、政府の見解を明らかにされたい。また、厚生労働省はホームページにて、このガイドラインに法的拘束力がないことを付記しているが、こうした付記が必要なのか、政府の見解を明らかにされたい。
四 本会議において、FCA(タバコ規制枠組条約支援NGO連合)は日本政府に対し「FCTCを批准した各国は、自国の人々がたばこ煙による被害を受けないよう努力しているが、日本はそうではない」とする緊急要請を行ったが、政府としてどう受け止めるのか。見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
政府としては、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(平成十七年条約第三号。以下「条約」という。)の事務局から示された締約国会議第四回会合(以下「会合」という。)の議題を踏まえ、関係省庁間で協議を行い、たばこの規制については、条約の各締約国における状況が様々であることを踏まえ、現実的かつ実現可能な対応が必要であるとの我が国の基本的な立場などを対処方針として取りまとめたものである。会合においては、この対処方針に基づいた発言を行ったものであり、たばこの規制に対して消極的であるわけではない。
三について
御指摘の三つのガイドラインは、条約の締約国に対し、その内容を実施することを義務付けるものではないと理解している。また、これらのガイドラインは、厚生労働省のホームぺージに掲載されていない。
なお、第二回及び第三回の締約国会議会合において採択されたガイドラインについては、御指摘のような内容を付記した上で、厚生労働省のホームページにその概要等を掲載していたが、当該付記については既に削除している。
四について
政府としては、会合において、御指摘の緊急要請は受けていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。