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未成年者に対する禁煙教育に関する質問主意書
参議院 第176回 第53号
質問本文
たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)が平成十七年二月に発効し、諸外国では、国民の健康増進を図るため喫煙規制が進んでいる。喫煙者に対する喫煙規制より前に、未成年者に対する禁煙教育が重要だと考えられることから、以下のとおり質問する。
一 満二十歳未満の者の喫煙を禁止する未成年者喫煙禁止法の所管省庁を示されたい。
二 未成年者喫煙禁止法は、親権者やその他の監督者、未成年者に煙草を販売・供与した者に罰則を科すことを定めている。同法違反による近年の検察庁受理件数と起訴件数を示されたい。
三 未成年者の喫煙を知りつつ制止しなかった親権者等は科料に処せられるが、同様に監督責任のある学校・教師は処罰の対象となるか示されたい。
四 喫煙者に対する喫煙規制より前に、未成年者に対する禁煙教育の強化が必要であると考えるが、政府の今後の方針について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの所管省庁は、国家公安委員会である。
二について
法務省の統計によれば、検察庁で取り扱った未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)違反被疑事件の年間の通常受理人員及び起訴人員は、それぞれ、平成十九年が百四人、零人、平成二十年が四百十六人、七人、平成二十一年が八百九十人、二十九人である。
三について
未成年者喫煙禁止法第三条第一項においては「未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス」と、同条第二項においては「親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス」と規定されているところ、学校の教師が一律に「親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年ヲ監督スル者」に当たるとはいえず、学校の教師が同項の処罰の対象となるか否かは、当該教師と未成年者との関係等を踏まえ、個別具体的に判断されるものである。なお、同項の処罰は自然人を対象とするものであり、学校は処罰の対象とならない。
四について
たばこが健康に悪影響を及ぼすことは明らかであることから、政府としては、受動喫煙の防止、禁煙の支援、未成年者の喫煙の防止等に取り組んでいるところである。
未成年者の喫煙を防止するためには、喫煙が健康に与える悪影響について、正しい知識を学ばせることが重要であると考えており、小学校、中学校、高等学校等においては、学習指導要領等に基づき、喫煙と健康との関連について指導しているところである。文部科学省においては、こうした喫煙防止教育の充実を図るため、喫煙が健康に与える悪影響等について解説する教材を作成し、小学校五年生、中学校一年生及び高等学校一年生のすべての児童生徒に行き渡るよう各学校に配布するなどしているところであり、今後とも各学校における喫煙防止教育の充実に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。