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未成年者の喫煙対策及び受動喫煙対策に関する質問主意書
参議院 第200回 第22号
質問本文
旧厚生省の「平成十年度喫煙と健康問題に関する実態調査」では、喫煙経験のある若年者は容易に常習喫煙者になりやすく、かつ、禁煙しにくくなることが示されている。
未成年者喫煙禁止法では、満二十歳未満の者(以下「未成年者」という。)の喫煙を禁止し、違反した者の親権者やその他の監督者、未成年者に煙草を販売した者に罰則を科すことを定めているが、未成年者の喫煙を禁止する理由の記載はない。
厚生労働省のホームページには、「たばこの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上る「副流煙」があり、受動喫煙では呼出煙と副流煙が混ざった煙を吸わされていることに」なること、「煙に含まれる発がん性物質などの有害成分は、主流煙より副流煙に多く含まれるものが」あること、「わが国では年間約一万五千人が受動喫煙で死亡しており健康影響は深刻」であることが示されている。
このことを踏まえ、以下質問する。
一 未成年者の喫煙を禁止する理由は何か。政府の見解如何。
二 未成年者の喫煙を禁止する理由は、現行の法令で規定されているのか。されているのであれば、その条文を明示されたい。されていないのであれば、当該理由を条文化するべきではないか。政府の見解如何。
三 健康増進法には、受動喫煙防止についての規定があるものの、未成年者の受動喫煙防止についての直接の規定はない。当該規定を設けない理由は何か。政府の見解如何。
四 自動車をはじめとする機密性の高い狭い空間においては、受動喫煙による健康への悪影響が大きいと思料する。受動喫煙を防止するための措置として、未成年者が乗車する自動車の車内においては、運転者及び同乗者の喫煙を禁止するべきではないか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第一条においては、健康被害防止及び非行防止の観点から、二十歳未満の者による喫煙を禁止しているところである。
こうした観点を「条文化するべき」とする御指摘の趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、同条で禁止する行為は明確であること等から、こうした観点まで同法で明記する必要があるとは考えていない。
三について
従前から、一般に、健康増進法(平成十四年法律第百三号)にいう「受動喫煙」には、二十歳未満の者の受動喫煙も当然に含まれるものと解してきている。
その上で、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)第三条の規定による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)においては、例えば、第三十三条第五項において、同条第四項に規定する喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室に立ち入らせてはならないと規定されるなど、御指摘の「未成年者の受動喫煙防止についての直接の規定」も設けることとされたところである。
四について
御指摘の自動車の車内のうち、タクシー等の旅客運送事業自動車の車内については、公的な空間であるとの観点から、新法第二十九条第一項において、何人も、正当な理由がなくて、当該車内で喫煙をしてはならない旨を新たに規定することとされたところである。
他方で、旅客運送事業自動車以外の自動車の車内については、公的な空間ではなく、私的な空間であることから、現時点において、当該車内での喫煙を禁止するようなことは考えていないものの、新法第二十七条第一項において、引き続き、二十歳未満の者の受動喫煙も含め、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければならないとする喫煙する際の配慮義務が定められている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。