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未成年者の喫煙防止等に関する質問主意書
衆議院 第143回 第27号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
厚生省の「21世紀のたばこ対策検討会」(以下、検討会という。)の本年八月の「討議内容のまとめ」によれば、紛糾した議論の中で、日本たばこ産業株式会社の役員を含め委員全員の意見が一致した唯一の点は、「未成年者の喫煙防止の必要性」であったとある。
未成年者の喫煙防止と、たばこによる健康被害を減らす観点から、以下質問する。
一 未成年者の喫煙防止について
(一) 検討会のまとめを踏まえて、どのような実効性のある抜本的な未成年者の喫煙防止施策を行っていくのか。大蔵省、厚生省、日本たばこ産業株式会社(以下、日本たばこという。)、社団法人日本たばこ協会(以下、日本たばこ協会という。)の見解を伺う。具体的に答えよ。
(二) たばこ事業法施行規則の平成元年の改正では、「自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者の喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期しがたいと認められる場所」では不適当とされている。しかし、この程度の規制では未成年者の喫煙防止効果はほとんどなく、事実上の野放し状態と言わざるを得ない。また、平成元年以前の認可については、改正後も一切野放しである。今回の検討会で合意された内容を踏まえ、大蔵省は現状をどのように考えるか、また、この点の抜本的販売規制強化を行う考えはないか。
(三) 屋外のたばこの自動販売機では、深夜にたばこを購入できないように業界が自主規制をしている。他方、JRや私鉄の駅構内の自動販売機はその自主規制からはずれ、いつでも購入できる。
未成年者の喫煙防止の観点から、駅構内の自動販売機についても屋外と同様の措置が最低限必要と考える。運輸省、日本たばこ、日本たばこ協会の見解を伺う。
(四) たばこ特別税は、たばこ一本あたり八十二銭が納税額であるが、予想される一箱二十円の値上げが行われたと仮定して、値上げによる消費の冷え込みを百億本と考えても、約三千百億本つまり、五百億円以上の収益がたばこ業界全体に「棚からぼたもち」的にころがりこむ。
未成年者の喫煙防止の必要性は、検討会で日本たばこも認める合意である。従って、たばこ業界は今回の五百億円の収益を未成年者の喫煙防止を中心に社会に還元すべきである。大蔵省、日本たばこ、日本たばこ協会の認識を伺う。
二 ニコチンの添加について
大蔵省の資料によれば、たばこのニコチン量の最も多い銘柄はピースで二・四ミリグラム、最も少ない銘柄はフロンティア・ライト等で〇・一ミリグラムとのことであった。その差は二十四倍であり、天然の葉たばこに二十四倍ものニコチン量差が生じることはあり得ない。つまり、このような銘柄によるニコチン量の差は、ニコチンが添加されていることに他ならない。
(一) ニコチンはたばこに添加されているか。大蔵省、日本たばこ、日本たばこ協会の認識を伺う。
(二) ニコチンの添加は意図的に行っているか。またその理由は何か。大蔵省、日本たばこ、日本たばこ協会の認識を伺う。
(三) ニコチンを添加することによって、喫煙者はより多いニコチンを摂取することになり、ニコチンへの依存をより高めることになる。ニコチンの添加は、喫煙者が継続的に多量の喫煙をするための意図的な措置、または営業的意図があると考えられる。またこれは、一方で「吸いすぎに注意」との注意喚起の表示を行っている趣旨に相反するものである。
このような実態を大蔵省、厚生省、日本たばこ、日本たばこ協会はどのように認識しているか。見解を伺う。
三 国際線航空機内での国際的禁煙の潮流について
国際民間航空機関(ICAO)は、一九九六年に航空機内での全面禁煙に努力すべきとの決議を採択している。また、日本の航空会社も国内線に続き国際線全席禁煙を決定した。その決定に対して日本たばこ産業が撤回を要望するなど、圧倒的な国際的禁煙促進の潮流に乗ろうとする航空会社に水をさすような動きがあることは極めて残念である。
政府は、今回の民間航空会社の国際線全席禁煙の方針をどのように評価しているか。見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一の(一)について
大蔵省としては、従来から、未成年者喫煙防止に配慮するため、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第四十条第二項の規定に基づき、製造たばこに係る広告を行う際に未成年者を対象とした広告を行わないこととする等の指針を示すとともに、同法第二十三条第三号及び同法施行規則(昭和六十年大蔵省令第五号)第二十条第三号の規定に基づき、たばこ自動販売機の設置場所が未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合には、製造たばこの小売販売業の許可をしない等の施策を行っているところであり、今後ともかかる施策を徹底してまいりたい。
また、厚生省としては、公衆衛生の向上及び増進を図る観点から、主として保健所、市町村保健センター等を活用した地域における健康教育や学校教育との連携により、未成年者に対する喫煙と健康に関する正しい知識の普及に努めるとともに、世界禁煙デー等の機会を利用した啓発普及活動等の取組を更に充実させていくこととしている。
社団法人日本たばこ協会は、未成年者喫煙防止等の観点から策定している広告の自主規準について、未成年者喫煙防止により一層配慮するため、本年四月一日から、テレビ、ラジオ等による製品広告を中止するとの改定を行っており、日本たばこ産業株式会社としても、自主規準を遵守していると承知している。また、両者は、たばこ販売店に対し、たばこ自動販売機への「未成年者喫煙防止ステッカー」の貼付等を働きかけるとともに、ポスター等による未成年者喫煙防止キャンペーン等を実施しており、今後ともこれらの対策が継続的に実施されるものと承知している。
一の(二)について
大蔵省としては、「二十一世紀のたばこ対策検討会」は、厚生省保健医療局長の私的検討会であり、その「討議内容のまとめ」においては、未成年者喫煙防止の具体的な対策についての各委員の意見が紹介されているものと承知している。
大蔵省としては、平成元年のたばこ事業法施行規則の改正により、営業所の位置が不適当である場合として、「自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」を追加し、これに該当するときは、製造たばこの小売販売業の許可をしないことができることとしているほか、平成元年以前に設置されたたばこ自動販売機のうち店舗に併設されていないなど管理が十分行き届いていないものについては、その設置場所を変更するなど改善を図るよう業界に対し指導している。
大蔵省としても、未成年者喫煙防止は重要な課題であると認識しており、たばこ事業法等に基づく前述の取組を着実に実施していくとともに、基本的には家庭教育を始めとする関係各方面による協力が不可欠であることにかんがみ、関係各方面との連携の強化に努めてまいりたい。
一の(三)について
屋外のたばこ自動販売機については、全国たばこ販売協同組合連合会が、従来から積極的に行ってきた未成年者喫煙防止のための活動の徹底を図るため、平成八年四月一日から、深夜の時間帯(午後十一時から午前五時)における稼働を自主的に停止することとしたと承知している。運輸省としては、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社並びに民鉄の駅構内におけるたばこ自動販売機の深夜稼働については、駅構内において製造たばこの販売を行っている者が自主的に判断すべき問題であると考えている。
また、日本たばこ産業株式会社及び社団法人日本たばこ協会としても、運輸省と同様の見解であると承知している。
一の(四)について
たばこ特別税創設に伴う定価改定がたばこ業界全体の収益に及ぼす影響については、定価改定に伴う需要減、一部銘柄の定価据置きの影響等を勘案すると、一概に予測することは困難であるが、いずれにせよ、大蔵省としては、日本たばこ産業株式会社等が未成年者喫煙防止のためにどの程度の支出を行うかについては、個々の会社の経営判断にゆだねられるべきものと考えている。
なお、社団法人日本たばこ協会は、一の(一)についてで述べたとおり、未成年者喫煙防止等の観点から、広告の自主規準を策定しており、日本たばこ産業株式会社は、この自主規準を遵守していると承知している。また、両者は、たばこ販売店に対し、たばこ自動販売機への「未成年者喫煙防止ステッカー」の貼付等を働きかけるとともに、ポスター等による未成年者喫煙防止キャンペーン等を実施しており、今後ともこれらの対策が継続的に実施されるものと承知している。
二について
大蔵省としては、日本たばこ産業株式会社を含む社団法人日本たばこ協会の会員各社では、製造たばこへのニコチン添加は行っていないと承知している。また、厚生省は、製造たばこに関するニコチン添加の実態については承知していない。
三について
民間航空会社の航空機内における禁煙に係る取組については、航空会社の経営判断にゆだねられるべき性格のものであり、今般の我が国航空会社の国際線全席禁煙の方針についても同様であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。