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未成年者喫煙防止のためのたばこ自動販売機に関する質問主意書
衆議院 第162回 第88号承知していない ×1
質問本文
二〇〇五年四月二八日財務省理財局長から各財務局長等に宛てられた「未成年者がたばこを容易に入手できるような環境をなくすため関係業界に働きかけを強化」という文言や、二〇〇五年三月二九日財政制度等審議会においても理財局から「自動販売機を全廃するのでなければ、成人識別機能を実施していく」「実効性が得られない・業界もそういう努力がなされない面があれば、自販機に関して根本に立ち返る議論になりかねない」(傍線は提出者)という文言があります。二〇〇五年二月二七日、WHOたばこ規制枠組み条約が発効しました。条約の批准に同意し自らも遵守すべき立法府の一員として、条約の批准署名者である行政府に対して、以下の質問をします。
一 WHOたばこ規制枠組み条約発効後、自動販売機による販売には“視認”がより一層重要な要素になったと考えますが、この認識は行政府においても同じと考えてよいのでしょうか。
二 午後一一時以降の自動販売機による販売は九九%以上休止されていると聞いています。この認識でよいのでしょうか。また午後一一時以降の自動販売機による販売を休止する主たる事由は「法律で喫煙が禁じられている未成年による購買を“視認”出来ないから」と考えてよいのでしょうか。
三 「休日や営業時間外」における自動販売機による販売の従業員等による“視認”は可能でしょうか。もし可能であればどのように視認するのでしょうか。可能でないのであれば午後一一時以降同様、自動販売機は休止すべきではないでしょうか。WHOたばこ規制枠組み条約を遵守すべき行政府としては「休日や営業時間外」は自販機の稼働停止の義務づけ、もしくは自粛等の指導等は必要ではないでしょうか。
四 JR東日本新橋駅構内の自動販売機は午後一一時以降も稼働している状態が“視認”されています。これは新橋駅に限られることでしょうか、JR東日本の駅に共通するたばこの販売形態でしょうか。国によるJR東日本の保有株式は九三年までは六二・五%、九九年までは三七・五%、二〇〇二年までは一二・五%、それ以降は〇%、株主として国はJR東日本には関与していませんが、WHOたばこ規制枠組み条約を批准した国の鉄道事業者としての社会的責任の観点と、午後一一時以降休止を実行されている九九%のたばこ販売業の皆さんとの公平性の観点から、JR東日本における午後一一時以降の自動販売機によるたばこ販売形態について行政府の意見を伺います。
五 財務省は「種子島で成人識別機能付きたばこ自動販売機の第二次導入検証を社団法人日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会、日本自動販売機工業会が共同で実施している」旨告知しています。種子島での試みは自動販売機の“視認”に加え、わが国の自動販売機産業のIT技術をフル稼働して、未成年者の自動販売機からの購入を防止しWHOたばこ規制枠組み条約を民間主導で遵守しようという試みと考えてよいのでしょうか。ただ全国たばこ販売協同組合連合会はその旨をホームページで告知していますが社団法人日本たばこ協会は告知せず、日本自動販売機工業会も種子島の第二次導入検証の告知はしていません。第二次導入検証の責任主体は何処なのかを伺います。あわせて、種子島での第二次導入検証の予算の原資、予算の負担主体とその負担規模をお尋ねします。また種子島における第二次導入検証の成果はいつ誰がどのように開示するのでしょうか。種子島での第二次導入検証の責任の所在を中心にお伺いします。
自動販売機は諸外国に例を見ないわが国独自の重要な産業です。二〇〇八年以降、成人識別機能付きたばこ自動販売機導入にも関わらずWHOたばこ規制枠組み条約に即した結果に至らなければ「その根本に立ち返る」事態ともなりかねず、古くは日露戦争当時からわが国の税収に貢献してきたたばこ産業のみならず、自動販売機産業の根本に関わる問題であると考えます。こどもをたばこから守ること同様、人々の健康、人々の生活が重要だと考える立法府の一員として、右質問します。
政府答弁書
一について
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条の規定に基づく製造たばこの小売販売業の許可については、たばこ事業法施行規則(昭和六十年大蔵省令第五号)第二十条第三号に規定する「自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」には、許可をしないこととしている。
たばこ自動販売機によるたばこの販売については、視認が重要であるとの認識の下、各財務局等における製造たばこの小売販売業の許可等の基準の運用及び事務の取扱いを定めた「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」(平成十二年十二月二十七日付け蔵理第四千六百二十一号)において、たばこ自動販売機を店舗外に設置する場合には、店舗内の従業員のいる場所から当該たばこ自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる場所に店舗と接して設置するのでなければ許可をしない旨を示していたが、青少年育成施策大綱(平成十五年十二月九日青少年育成推進本部決定)及び平成十六年六月に我が国が締結したたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(平成十七年条約第三号)において未成年者の喫煙防止のための取組がうたわれていること等を踏まえ、平成十六年十月に当該要領の改正を行い、たばこ自動販売機を店舗内に設置する場合においても、店舗内の従業員のいる場所から当該たばこ自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所に設置する場合には許可をしない旨を示す等、製造たばこの小売販売業の許可に際してのたばこ自動販売機の設置場所に関する基準の明確化を行ったところである。
二について
全国たばこ販売協同組合連合会においては、平成八年四月一日から、全国(沖縄県を除く。)で屋外に設置されているたばこ自動販売機の深夜(午後十一時から午前五時まで)における稼働を自主的に停止する取組(以下「深夜稼動自主規制」という。)を実施しており、全国たばこ販売協同組合連合会からは、対象となるたばこ自動販売機について調査した結果、深夜稼動自主規制の実施率は、平成十七年三月末現在で九十九・二パーセントであったと聞いている。
全国たばこ販売協同組合連合会は、平成八年一月に深夜稼動自主規制について発表した際の説明文において、その趣旨について、「たばこ販売業界といたしましては、昭和四十六年以降、販売店頭でのポスターの掲出、自動販売機へのステッカーの貼付による注意・啓蒙をはじめ、「愛の一声運動」を展開すると共に、販売店頭から目の届く場所への自動販売機の設置等、未成年者の喫煙防止活動を積極的に行ってまいりましたが、この度、更なる徹底を図るため、深夜の時間帯における自動販売機の稼動を停止することとした次第です。」と記載していると承知している。
三について
一についてで述べたように、製造たばこの小売販売業の許可については、たばこ事業法施行規則第二十条第三号に規定する「自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」には、許可をしないこととしているが、利用者の利便性等も踏まえ、営業時間についての直接的な規制は行っていない。たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約においても、このような規制は義務付けられていない。
たばこ自動販売機に係る店舗の休業日又は営業時間外における未成年者喫煙防止策については、二についてで述べたように、全国たばこ販売協同組合連合会において深夜稼動自主規制が行われていることに加え、社団法人日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会及び日本自動販売機工業会が平成二十年を目途に全国のすべてのたばこ自動販売機を成人識別機能付自動販売機に置き換える予定であると承知している。財務省においては、財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成十四年十月十日)において、「未成年者の喫煙防止の実効性を確保するために、成人識別機能付自動販売機の導入時には、すべての小売販売店において当該自動販売機に置き換えられることが望ましいことから、当局においても適切な指導を行うことを期待する。」とされていることを踏まえ、今後のたばこ業界における成人識別機能付自動販売機の導入に係る取組状況に応じ、適切に対処していくこととしている。
四について
東日本旅客鉄道株式会社の新橋駅の改札内のたばこ自動販売機について、当該自動販売機を設置する小売販売業者からは、深夜における稼動の停止を実施していないと聞いているが、東日本旅客鉄道株式会社のその他の駅のたばこ自動販売機については、承知していない。
政府としては、「未成年者喫煙防止のための適切なたばこの販売方法の取組みについて(要請)」(平成十六年六月二十八日付け警察庁丙少発第二十一号、財理第二千四百五十一号及び健発第〇六二八〇〇一号)により、たばこ関係業界に対し、屋内のたばこ自動販売機の設置状態の適正化を含めたばこ自動販売機の適正な管理の徹底を新たに要請したところであり、現時点でたばこ自動販売機の深夜の稼動停止を一律に義務付けているものではないが、未成年者喫煙防止の観点から、たばこ自動販売機の適正な管理を徹底した上で販売を行うことが必要であると考える。
五について
社団法人日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会及び日本自動販売機工業会は、平成十三年十一月に、成人識別機能を搭載したたばこ自動販売機の開発と導入に向け共同研究に取り組み、所要の検証を重ねて、平成二十年を目途に全国一斉稼動を目指すことで合意した旨を発表した。その発表においては、具体的には、ICカードを用いて購入者が購入時点で成人であるか否かを識別し、成人と識別された場合にのみ販売を可能とする機能を備えたたばこ自動販売機の開発と導入を目指すとしており、これは、これらの三者による自主的な取組であると承知している。
これらの三者が平成十六年二月に発表し、同年五月から実施している種子島における第二次導入検証に係る費用は、社団法人日本たばこ協会会員各社が負担していると聞いている。またその負担規模については、現在検証の途中であることから確定できないと聞いているが、平成十七年三月二十九日の財政制度等審議会たばこ事業等分科会の第九回会合においては、社団法人日本たばこ協会から「種子島での検証で、自販機の改作費用は一台十万円程度」であると説明されている。第二次導入検証に係る結果の発表方法については、今後、これらの三者で検討されると聞いている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。