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未成年者の喫煙と禁煙補助剤およびガムタバコに関する質問主意書

衆議院 第159回 第196号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年6月15日
内閣転送 2004年6月16日
答弁書受領日
2004年7月6日
提出から21日
答弁の項目数
6
質問 717字/答弁 1,293字

質問本文

未成年者の喫煙は未成年者喫煙禁止法により厳しく禁止されており、近年販売者の義務ならびに販売者の処罰が強化された。さらには本国会において「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の締結を承認するに至った。

にもかかわらず、昨今ガムタバコの販売が許可され、禁煙補助剤が医薬品として認可され薬局での販売が開始されている。これは条約の趣旨、特に「児童及び青少年による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大していること、特に喫煙の一層の低年齢化を深く憂慮し、年少の女子その他女子による喫煙その他の形態のたばこの消費が世界的規模で増大していることを危険な事態として受け止め・・・」等に対し、真っ向から相反するものである。

ガムタバコおよび禁煙補助剤への対策、特に未成年者の服用に関する対策は、緊急を要すると考える。従って、次の事項について質問する。

1 ガムタバコと禁煙補助剤は化学的に成分が同じ(タール:ガムタバコ0mg;禁煙補助剤0mg、ニコチン:ガムタバコ1.0mg;禁煙補助剤2.0mg)且つ、原材料も同じ葉タバコである。ガムタバコと禁煙補助剤の差異は何か。

2 禁煙補助剤は、条約 第一条 用語(f)「たばこ製品」に該当するのではないか。

3 未成年者がガムタバコを使用した場合、補導の対象となるのか。

4 未成年者が禁煙補助剤を使用しニコチンを服用した場合、補導の対象となるのか。

5 未成年者が禁煙補助剤を使用しニコチンを服用した場合、禁煙補助剤は「没収」の対象とならないのか。

6 禁煙補助剤はガムタバコと同様の課税対象とならないのか。

7 ガムタバコは禁煙補助剤と同様の医薬品認可の対象とならないのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1について

御指摘のガムタバコは、葉たばこを原料の一部とし、かみ用に供し得る状態に製造されたもので、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号、以下「法」という。)第二条第三号に規定する製造たばこであり、嗜好品としての用途に供されるものである。また、その販売は、同法第二十二条の規定に基づき製造たばこの小売販売業の許可を受けた営業所において行われる。

一方、御指摘の禁煙補助剤は、禁煙の補助を目的とする、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項第二号に規定する医薬品であり、嗜好品としての用途に供されるものではないことから、法第二条第三号に規定する製造たばこには該当しない。また、その販売は、薬事法第五条に規定する薬局並びに同法第二十六条第一項に規定する一般販売業及び同法第二十八条第一項に規定する薬種商販売業の店舗において、薬剤師又は薬種商販売業者による服薬指導等、医薬品の適正使用のために必要な情報提供の下に行われる。

2について

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の第一条(f)は、「たばこ製品」の定義について「全部又は一部が原材料としての葉たばこから成る」ことを要件としており、原材料としての葉たばこを含まない禁煙補助剤は、同条約にいう「たばこ製品」に該当せず、また、同条約の作成交渉の過程において、同条約第一条(f)の規定は葉たばこを原材料とする治療薬までも「たばこ製品」に包含することを意図するものではないことが確認されていることから、禁煙補助剤は同条約にいう「たばこ製品」に該当しない。

3について

未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)上の「煙草」とは、社会通念上の嗜好品としてのたばこ製品、すなわち、法第二条第三号に規定する製造たばこと同義であり、ガムタバコは、1についてで述べたとおり、製造たばこに該当することから、未成年者がこれを喫した場合には、未成年者喫煙禁止法第一条の規定に違反することとなり、補導の対象となる。

4及び5について

医薬品である禁煙補助剤は、1についてで述べたとおり、嗜好品としての用途に供されるものではなく、法第二条第三号に規定する製造たばこに該当せず、未成年者喫煙禁止法上の「煙草」にも該当しないことから、未成年者がこれを使用しニコチンを服用した場合においても、同法第一条の規定に違反することを理由とする補導の対象とならず、また禁煙補助剤は同法第二条の規定による没収の対象とならない。

6について

たばこ税(たばこ特別税を含む。)の課税対象は、法第二条第三号に規定する製造たばことされており、

嗜好品としての用途に供されるものである。

医薬品である禁煙補助剤は、1についてで述べたとおり、嗜好品としての用途に供されるものではなく、

同法上の製造たばこに該当しないことから、たばこ税の課税対象とならない。

7について

1についてで述べたとおり、ガムタバコは、嗜好品の用途に供されるものであり、薬事法第二条第一項に掲げる医薬品の定義に該当しないことから、医薬品として同法第十四条第一項の規定に基づく承認の対象とならない。

衆議院の原文

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