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電子たばこに関する質問主意書

参議院 第186回 第167号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2014年6月20日
内閣転送 2014年6月20日
答弁書受領日
2014年6月27日
提出から7日
答弁の項目数
8
質問 1,382字/答弁 1,122字

質問本文

日本たばこ産業株式会社(JT)は、平成二十六年六月十一日、同社子会社が、英国の電子たばこ会社「ザンデラ社」を買収すると発表した。ザンデラ社のホームページによれば、同社の電子たばこ製品である「イーライツ」には、ニコチンは含まれているが、タール、たばこ、一酸化炭素若しくは伝統的な紙巻きたばこに含まれる何千もの添加化学物質は含まれていないとのことである。

また、世界各国では、「イーライツ」に限らず、葉たばこを原料とするもの、葉たばこを原料とはしないがニコチンを含むもの、葉たばこやニコチンは含まないがたばこ風味のものなど、様々な種類の電子たばこが販売されており、日本にも輸入されている。

JTは、国内における「イーライツ」の販売については未定としているが、世界では電子たばこの規制の在り方が大きな議論になっているところであり、我が国においても、規制の在り方について早急に検討する必要があると考えている。

そこで、以下質問する。

一 未成年者喫煙禁止法第一条に関して

1 同条に規定する「煙草」の定義を明らかにされたい。

2 電子たばこが、同条の「煙草」に該当するか否かを判断する基準を明らかにされたい。

3 「イーライツ」は、同条に規定する「煙草」に該当するか否か及びその理由を明らかにされたい。

4 未成年者が、同条に規定する「煙草」には該当しない電子たばこを喫煙することについて政府の見解を明らかにされたい。

二 健康増進法第二十五条について

1 同条に規定する「たばこ」の定義を明らかにされたい。

2 電子たばこが、同条の「たばこ」に該当するか否かを判断する基準を明らかにされたい。

3 「イーライツ」は、同条に規定する「たばこ」に該当するか否か及びその理由を明らかにされたい。

4 同条に従い禁煙措置を講じている同条規定の施設において、同条規定の「たばこ」には該当しない電子たばこを喫煙することについて政府の見解を明らかにされたい。

三 たばこ税法第三条について

1 「イーライツ」は、同条に規定する「製造たばこ」に該当するか否か及びその理由を明らかにされたい。

2 同条に規定する「製造たばこ」には該当しない電子たばこに対する課税の在り方について、政府の見解を明らかにされたい。

四 厚生労働省は、電子たばこ本体がニコチンを含むカートリッジを使用することができる構造となっていれば、実際に使用するカートリッジがニコチンを含まなくとも、当該本体を医療機器として扱うとの見解を示している。そうであれば、現在我が国で行われている、無許可の電子たばこ本体の輸入ないし販売行為の多くは薬事法違反になるとも思われるが、政府の見解を明らかにされたい。

五 電子たばこについては、健康を害するおそれがあること、依存症になる危険性があること、未成年者がたばこを喫煙するきっかけになることなど、その有害性が指摘されているところである。一方で、一部の科学者からは、たばこが原因となっている病気や死亡を減らすなどの有用性があるとの見解も出されている。電子たばこと健康の関係及び電子たばこが未成年に与える影響について、政府の見解を明らかにされたい。

六 政府において、電子たばこの規制の在り方につき、今後速やかに検討を行い、対策を講じる意向はあるか、明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第一条の「煙草」とは、社会通念上の嗜好品としてのたばこ製品、すなわち、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこと同義であり、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。

一の2並びに二の2及び4について

お尋ねの「電子たばこ」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

一の3、二の3及び三の1について

お尋ねの「イーライツ」については、我が国で販売されるものとは承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

一の4について

未成年者喫煙禁止法第一条における「煙草」に該当しないいわゆる電子たばこであっても、未成年者の自己又は他人の徳性を害する場合には、未成年者の健全な育成を図る観点から望ましくないものと考えている。

二の1について

健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条における「たばこ」とは、その使用により人体に有害な煙が発生するものであって、それを吸入することを目的とするものであり、国民の健康の増進を図る観点から、その煙を吸入することが望ましくないものをいう。

三の2について

お尋ねについては、我が国におけるいわゆる電子たばこの規制の在り方についての検討の状況及び諸外国におけるいわゆる電子たばこの課税の在り方についての議論の状況並びに我が国におけるいわゆる電子たばこの消費動向等を踏まえつつ、今後、幅広い観点から検討していくべき課題であると考えている。

四について

薬理効果の期待できない程度の量で専ら着色、着香等の目的で使用されていること等が認められない限り、ニコチンを含有するいわゆる電子たばこのカートリッジは、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)上の医薬品に、カートリッジ中のニコチンを霧化させる装置は医療機器に該当する。

同法においては、製造販売の承認又は認証を受けていない医薬品又は医療機器(以下「医薬品等」という。)を販売又は授与(以下「販売等」という。)することは禁止されており、また、業として医薬品等を販売等するためには販売業の許可を受けることが必要とされているため、これらに違反する行為は薬事法違反となるが、一般の個人が医薬品等を自分で使用するために輸入する行為については、一定量に限り認められている。

五及び六について

厚生労働省において、いわゆる電子たばこの健康影響及び未成年者に与える影響について有識者による調査及び検証を行うとともに、関係省庁で連携して今後の規制の在り方について検討してまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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