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屋外禁煙の条例を定めている自治体への政府の働きかけに関する質問主意書
衆議院 第196回 第399号
質問本文
現在、望まない受動喫煙を防止する目的で公共の場で屋内を禁煙とする健康増進法の一部を改正する法律案が衆議院で可決され、参議院に送付されています。
屋内を禁煙にする規制を設けることに対して、喫煙者等から「一部の自治体で先行的に屋外を禁煙とする条例が定められているため、屋内も禁煙となったら、喫煙する場所が無くなってしまう、喫煙自体を法律で禁じていない以上、喫煙者が喫煙する権利もあるので、喫煙出来る場所を確保するべきだ」という声が上がっています。
このような求めに応じ、飲食店に例外規定が設けられることになったものと理解していますが、例外規定はあくまでも例外であって、小規模な店舗であっても屋内での受動喫煙の被害の大きさを考えると全面禁煙に向かうべきであると考えます。
しかし、喫煙者が喫煙出来る場所を設けることも必要だと考えますので、受動喫煙の防止と喫煙者の喫煙する権利を守ることを両立させるためには屋外での喫煙場所を増やす必要があります。
しかしながら、喫煙場所の設置には費用や場所の制約があり、禁煙となった飲食店の客全てが利用出来る喫煙場所を設けることは不可能です。
そこで、屋外禁煙の条例を定めている自治体に対して、通行人に害を与える可能性のある歩きタバコや街を汚すポイ捨ての禁止は推進する一方で、健康被害がより大きい屋内での受動喫煙の禁止を徹底するために、他者に受動喫煙被害を与えないよう周辺に配慮するという前提で、屋外での喫煙を認めるよう条例の見直しを政府は求める必要があると考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
条例については、各地方公共団体の判断により制定されるものであり、お尋ねについては、現在国会で審議中の健康増進法の一部を改正する法律案第三条による改正後の健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条において、地方公共団体は受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないとされていることも踏まえつつ、各地方公共団体において判断すべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。