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「健康増進法の一部を改正する法律案」における「国会」の分類に関する質問主意書
衆議院 第196回 第266号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
政府は、「健康増進法の一部を改正する法律案」、「諸外国における加熱式たばこの販売状況」、「米国における加熱式たばこの販売承認」及び「米国におけるニコチン量の規制」に関する質問に対する答弁(内閣衆質一九六第二一二号)で「国会及び国会議員の事務所」は、厚生労働省のホームページに掲載している「健康増進法の一部を改正する法律案概要」の「B上記以外の多数の者が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道」に該当するとしています。
昨年、三月一日に厚生労働省から公表された「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)」では、喫煙専用室の設置が認められない「屋内禁煙」の区分には「行政機関」ではなく「官公庁施設」とあり、「国会」もそこに分類されていました。
一 「健康増進法の一部を改正する法律案」において「官公庁施設」を「行政機関」と書き換えたのは、厚生労働省のホームページに掲載されている「健康増進法の一部を改正する法律案概要」の「A学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機」から立法機関である「国会」を除外するためか、政府の見解を伺います。
二 なぜ、本来なら国民に範を示すべき立場である国会議員の仕事場である「国会及び国会議員の事務所」をAに分類せずにBにしたのか、政府の見解を伺います。
三 このような変更に至る過程で、喫煙者の国会議員から要請があったのか、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「「健康増進法の一部を改正する法律案」において「官公庁施設」を「行政機関」と書き換えた」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「「国会及び国会議員の事務所」をAに分類せずにBにしたのか」は、「国会及び国会議員の事務所」を今国会に提出している健康増進法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)第三条による改正後の健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第五号に規定する第一種施設(以下「第一種施設」という。)に分類せずに同条第六号に規定する第二種施設(以下「第二種施設」という。)に分類したのかとのお尋ねであると解されるが、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設並びに国民や住民の健康を守る観点から受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進する責務があり、かつ、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者を含め広く国民及び住民が利用する機会が多い施設である国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)を改正法案においては受動喫煙対策を一層徹底した施設として第一種施設に分類し、その他の多数の者が利用する施設を第二種施設に分類したものであり、御指摘の「国会及び国会議員の事務所」については、前者に該当しないため、第二種施設としているものである。
三について
御指摘の「変更に至る過程」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。