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閣僚等の執務室を直ちに禁煙にすることを求めることに関する質問主意書

衆議院 第196回 第385号

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2018年6月14日
内閣転送 2018年6月18日
答弁書受領日
2018年6月22日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 441字/答弁 416字

質問本文

本年六月十三日の衆議院厚生労働委員会で、現在、閣僚等の執務室で喫煙ができる部屋は大臣室で二室、副大臣、政務官室で四室と、高木美智代厚生労働副大臣が答弁しました。

現在、政府は、望まない受動喫煙を防止するため、行政機関をはじめとする公共の場を原則屋内禁煙とする健康増進法の一部を改正する法律案を国会に提出しています。

現状では法律で禁止されていないとしても、政府は法案を提出している以上、喫煙者に対して屋内での禁煙に理解を求める立場であり、率先して取組みを進めるべき内閣の一員である閣僚等の執務室で喫煙ができるようでは、国民に示しがつかないと考えます。

以上を踏まえて、以下質問します。

一 喫煙を可能としている執務室がある省庁はどこか、大臣室、副大臣室、政務官室ごとにそれぞれ具体的にお答えください。

二 健康増進法の一部を改正する法律案の審議が始まっている現状を考えると、直ちに政務三役の執務室は全室禁煙にする閣議決定を行うべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

現在、政務三役の執務室について、政務三役本人の判断で喫煙を可能とすることができるとしている府省庁は、政務三役の執務室ごとにそれぞれ次のとおりである。

大臣室 国家公安委員会及び財務省

副大臣室 財務省(二か所)

政務官室 財務省(二か所)

二について

政務三役の執務室について喫煙を可能とするかどうかは、各府省庁において判断すべきものであると考えているが、現在国会で審議中の健康増進法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)第三条による改正後の健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第五号ロ及び第二十九条第一項第一号の規定において、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)は屋内を禁煙としているところであり、改正法案が成立した場合には、政務三役の執務室も含めて、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から屋内は禁煙となる。

衆議院の原文

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