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閣僚等の執務室における受動喫煙対策に関する再質問主意書
衆議院 第193回 第322号
質問本文
先の答弁書(平成二十九年五月十六日内閣衆質一九三第二八六号)で、閣僚本人の判断で喫煙を可能とすることのできる執務室は九か所、副大臣及び大臣政務官本人の判断で喫煙を可能とすることのできる執務室は十か所あると答弁している。
現在、実際に喫煙を可能としているかどうかは問わないので、この十九か所を明らかにされたい。
その上で、当該十九か所の執務室で執務する平成二十九年五月十七日現在の大臣、副大臣及び大臣政務官により、一度でも当該執務室において喫煙が行われた事実はあるか。あるとすれば、当該大臣、副大臣及び大臣政務官の名前を明らかにされたい。明らかにされない場合はその理由を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「閣僚本人の判断で喫煙を可能とすることのできる執務室」は、内閣府庁舎及び中央合同庁舎第八号館(以下「八号館」という。)に所在する七か所の大臣室、中央合同庁舎第二号館に所在する国家公安委員会委員長室及び財務省本庁舎に所在する大臣室である。また、お尋ねの「副大臣及び大臣政務官本人の判断で喫煙を可能とすることのできる執務室」は、八号館に所在する六か所の副大臣室及び大臣政務官室並びに財務省本庁舎に所在する四か所の副大臣室及び大臣政務官室である。
これらの執務室において執務する国務大臣、副大臣又は大臣政務官が、本人の判断で喫煙が可能な部屋において喫煙を行ったか否かという個人的な事柄に、政府としてお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。