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副大臣、大臣政務官の「在京当番」に関する質問主意書
衆議院 第198回 第173号承知していない ×1
質問本文
大臣が東京を離れる場合には、平成十五年の閣議了解により、あらかじめ、副大臣又は大臣政務官が代理で対応ができるようにするため、いわゆる「在京当番」を置き、緊急事態に備える体制がとられています。
白須賀貴樹文部科学大臣政務官は、「在京当番」であった日のうち、昨年十月の就任以来半年間で十三日間、自身の選挙区である千葉県に行き、東京を離れていたことが明らかになりました。
これについて、文部科学省においては、在京当番について、都内に限らず、概ね一時間以内に官邸等に参集できる体制をとるとの運用をしており、問題は無いとの見解を示しています。
以上をふまえ、以下質問します。
一 他省庁の副大臣、政務官の中で、「在京当番」の日に東京を離れていた者の有無について明らかにしてください。いる場合は、誰が何回、どこに行っていたのかを含めて政府の承知しているところを具体的に明らかにしてください。
二 文部科学省は、概ね一時間以内に官邸等に参集できる体制をとるとの運用を行っているが、同様に一定時間内に参集できれば、東京を離れることを許容している省庁はあるのか、具体的な運用の内容を明らかにしてください。
三 東日本大震災の例をとるまでもなく、災害時には公共交通機関の運行が見合わせられたり、道路渋滞が発生したりして、通常時に一時間以内に参集できる距離でも参集できなくなる可能性があることを考えると、徒歩でも短時間で参集できる距離にいることを義務付ける必要があると考えるが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
「緊急事態発生時における閣僚の参集等の対応について」(平成十五年十一月二十一日閣議了解。以下「閣議了解」という。)においては、緊急事態に備える観点から、「各閣僚が東京を離れる場合には、あらかじめ副大臣(内閣官房副長官を含む。)又は大臣政務官が代理で対応できるよう、各省庁等において調整しておく」こととしているところ、各閣僚が所属する省庁等においては、閣議了解に従った対応ができるよう、それぞれ必要な調整を行っており、例えば、文部科学省を含む複数の省庁等においては、閣僚の代理として対応することとなる者は、当該省庁等があらかじめ決めた時間内に閣議了解に定める場所に参集することができる範囲に所在することとする旨の調整を行っているところである。
各省庁等においては、閣議了解に従った対応ができるよう、それぞれ適切に運用を行っており、第四次安倍改造内閣が発足した平成三十年十月二日以降について調査した限り、それぞれにおいて調整した内容と異なる運用がなされた事実は把握していない。
三について
政府としては、危機管理に万全を期することが重要であるとの認識の下、閣議了解に従って適切に対応しているところであり、現時点において御指摘のような必要があるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。