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復興庁に関する質問主意書
衆議院 第180回 第159号
質問本文
本年二月九日衆議院予算委員会における私の質問に対する平野国務大臣の「責任者については、もちろん、復興局のところには政務官が一人張りつきますし、担当の副大臣がしょっちゅうそちらに行く(中略)責任者については、現地に置くようにしたい」「復興局については併任の政務官になりますが、これまでも、岩手県でも、宮城県でも、それから福島県においても、できるだけ現地に置く(中略)まず現地に足を置いて、現地を歩いていただく」「事務方の幹部については、これは常駐を原則としております。常駐にします」という答弁がある。これを踏まえ、以下、質問する。
一 津川大臣政務官、郡大臣政務官、吉田大臣政務官について、復興庁が設置されてから本日までの間に、各政務官が担当する岩手復興局及び青森事務所、宮城復興局等、福島復興局及び茨城事務所(以下、復興局等とする)またはその管轄する地域で勤務しなかった日を、日付、総日数、その理由を政務官ごとに明示されたい。
二 「責任者については、現地に置くようにしたい」の「責任者」とは、誰なのか。「政治主導」を謳っている以上、「責任者」は政務三役のいずれかであり、政務三役のいずれかを「現地に置くようにしたい」という趣旨の発言であると理解するが、間違いないか。
三 二の「責任者」が復興局等の管轄する地域で勤務しなかった日を、日付、総日数、その理由を明示されたい。
四 「事務方の幹部については、これは常駐を原則としております。常駐にします」の「事務方の幹部」とは、誰なのか。該当する人物の氏名、役職を全て明らかにされたい。
五 四に関連し、「常駐にします」の常駐の定義は何か。
六 四の「事務方の幹部」が復興局等の管轄する地域で勤務しなかった日を、日付、総日数、その理由を明示されたい。
七 大臣、副大臣、大臣政務官が現地の復興局等を併任するだけで「常駐」せず、公務員のみを「常駐」とすることは不適切であり、直ちに政務三役のいずれか三人をそれぞれ被災三県のいずれかの常駐とすべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
復興庁が設置された平成二十四年二月十日から同年三月二十九日までの間の平日(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)以外の日をいう。以下同じ。)において、お尋ねの各復興大臣政務官が、それぞれ担当する同庁復興局等又はその管轄する地域で勤務しなかった日について、�@日付、�A総日数、�B担当する同局等又はその管轄する地域で勤務しなかった理由をお示しすると、次のとおりである。
津川復興大臣政務官 �@二月十三日、同月十四日、同月十七日、同月二十日、同月二十一日、同月二十七日、同月二十八日、三月五日、同月六日、同月十二日、同月十三日、同月十九日、同月二十六日及び同月二十七日 �A十四日 �B復興庁本庁、国土交通省本省等における用務のため
郡同大臣政務官 �@同月一日、同月八日、同月十五日、同月二十二日及び同月二十九日 �A五日 �B同庁本庁、内閣府本府等における用務のため
吉田同大臣政務官 �@二月十五日、同月二十日、同月二十一日、三月五日、同月十九日、同月二十一日及び同月二十六日 �A七日 �B同庁本庁、財務省本省等における用務のため
二について
お尋ねの責任者については、復興副大臣又は復興大臣政務官を指しており、いずれかの同副大臣又は同大臣政務官を現地に置くようにしたいという趣旨である。
四について
お尋ねの事務方の幹部については、復興庁復興局長を指しており、同庁岩手復興局長は井上明、同庁宮城復興局長は澤田和宏、同庁福島復興局長は諸橋省明である。
五について
お尋ねの「常駐」については、ある勤務地において専ら勤務することという意味で用いたものである。
六について
復興庁が設置された平成二十四年二月十日から同年三月二十九日までの間の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条第一項及び第八条の規定に基づく週休日並びに祝日法による休日以外の日において、お尋ねの事務方の幹部が同庁復興局等又はその管轄する地域で勤務しなかった日はない。
七について
復興大臣、復興副大臣及び復興大臣政務官については、東日本大震災からの復興に関する施策についての政府内の総合調整や国会対応等の用務があることから、現地に常駐する体制とはしていないが、津川同大臣政務官が復興庁岩手復興局及び同庁青森事務所を、郡同大臣政務官が同庁宮城復興局を、吉田同大臣政務官が同庁福島復興局及び同庁茨城事務所を、それぞれ担当するとともに、同庁岩手復興局長、同庁宮城復興局長及び同庁福島復興局長がそれぞれ現地に常駐する体制とすることにより、地方公共団体の要望等に対して迅速に対応することが可能な国の一元的な窓口としての機能を確保している。なお、津川同大臣政務官は同庁本庁、国土交通省本省等における用務がある日を除き、郡同大臣政務官は同庁本庁、内閣府本府等における用務がある日を除き、吉田同大臣政務官は同庁本庁、財務省本省等における用務がある日を除き、それぞれ平日は現地において勤務している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。