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政府職員の公用マイレージに関する質問主意書

参議院 第217回 第159号趣旨が明らかではない ×3

提出者
参議院
提出日
2025年6月9日
内閣転送 2025年6月16日
答弁書受領日
2025年6月20日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,583字/答弁 1,114字

質問本文

政府職員の旅費については、各府省等申合せである「旅費業務の標準的な取扱い」(以下「政府の旅費マニュアル」という。)を基に管理されている。以前は、旅行した職員本人のみが旅費の請求主体・受給対象とされていたため、個人での立替払が行われていたが、旅費法の改正により、旅行代理店等が旅費に相当する金額を国に直接請求・受給できるようになった。

政府の旅費マニュアルは令和六年十二月現在が最新であり、各府省庁が管理するマイレージカード(以下「公用カード」という。)については、次の定めがある。

○政府の旅費マニュアル抜粋

①(略)公務による旅行で年間一万五千マイル以上のマイレージが貯まる見込みがあり、当該マイレージを特典航空券に交換することにより、公費節減が見込まれる場合、旅行命令権者は、職員に対し、公務による旅行で取得したマイレージを貯めるための公用カードの作成を求める。

※当該職員が公用カードを作成することが困難な事情がある場合は、この限りではない。

②旅行命令権者が上記判断をするに当たっては、(i)前任者の旅行実績及びマイル貯蓄実績、(ⅱ)当該年度の職員本人の旅行見込み、(ⅲ)職員が所属する部署の業務の性質(例:国際案件が多く外国旅行が多いなど)等を参考とする。

※公用カードの作成を求めない場合は、旅行命令権者が上記見込みを判断していることから、職員ごとの理由書等の作成は不要。

③公用カードを作成した場合は、旅行者は、公用カードの口座番号・パスワード等を旅費担当者に登録し、旅行の都度、公用カードへのマイレージの登録を行う。

④(略)

⑤公用カードを作成した職員が人事異動後も引き続き①の要件を満たす場合には、異動後の部署における旅行命令権者は当該職員に対し、当該公用カードに引き続きマイレージを貯めるよう求めるものとする。一方、人事異動により①の要件を満たす見込みがなくなった場合は、(略)当該公用カードの管理は不要とすることができる。

以上を踏まえて、政府職員の公用マイレージについて以下質問する。

一 政府の旅費マニュアルの公用カード作成基準である年間一万五千マイルについて

1 一万五千マイルを貯めるためには、概算で東京・福岡間を約十四往復する必要がある。この基準は高すぎるのではないかと考えるが、公用カードを作成する基準を年間一万五千マイルとした根拠を示されたい。

2 公用の旅費で年間一万四千マイルが貯まる職員の場合、公用カードの作成は不要である。しかし、当該職員が公用の旅費で貯めた私用マイルを特典航空券に使う場合、一万四千マイルあれば東京・福岡間を一往復することが可能である。当該職員の私用マイルは当該職員の自由に使用してよいこととなっているのか示されたい。省庁ごとに運用が異なる場合は、府省庁ごとの運用を全て示されたい。

3 年間一万五千マイルという公用カード作成の基準を見直す考えはあるか、政府の見解を示されたい。

二 各府省庁が保有する公用カードについて

1 各府省庁が現在保有する公用カードの枚数を府省庁ごとに示されたい。把握していない場合は、その理由を府省庁ごとに示されたい。

2 公用カードの管理方法について、政府の旅費マニュアルと異なる府省庁独自の管理方法があるか示されたい。異なる管理方法を規定している府省庁がある場合、当該内容を全て示されたい。規定がない府省庁については、当該府省庁名を全て示されたい。

3 前記二の1及び2の実態について、会計検査院は検査し適正と判断したのか、検査の有無、判断内容及び当該判断に至った理由を示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

公務のための旅行において取得したマイレージを付与させるためのマイレージカード(以下「公用カード」という。)を作成したにもかかわらず、航空券との交換が可能となる量のマイレージが取得できない場合、公用カードを作成し、維持管理する事務負担のみが生ずることになることから、航空機を使用することが見込まれる代表的な経路である東京・福岡間等の往復用の航空券との交換に必要なマイレージの量を勘案し、年間一万五千マイル(航空会社から利用者に付与するマイレージの単位をいう。)以上のマイレージの取得が見込まれる職員がいる場合、当該職員について、公用カードの作成を求めることとしている。

一の2について

御指摘の「当該職員が公用の旅費で貯めた私用マイル」及びお尋ねの「当該職員の私用マイルは当該職員の自由に使用してよいこと」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、各府省等において、当該府省等の職員に対し、公務のための旅行において取得することが可能なマイレージについて、私的な利用を目的としたマイレージカードへの付与を受けないよう求めている。

一の3について

現時点において、公用カードの作成に関する基準を見直すことは考えていない。

二の1について

お尋ねの「各府省庁が現在保有する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年六月九日時点において、各府省等で把握している当該府省等の職員が保有する公用カードの枚数は、それぞれ、内閣官房が七十枚、内閣法制局が十三枚、人事院が零枚、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)が百三枚、宮内庁が零枚、公正取引委員会が十六枚、警察庁が二十二枚、個人情報保護委員会が三十三枚、カジノ管理委員会が零枚、金融庁が六十三枚、消費者庁が九枚、こども家庭庁が零枚、デジタル庁が零枚、復興庁が零枚、総務省が三十九枚、法務省が零枚、外務省が千二百七十一枚、財務省が四百八十三枚、文部科学省が五十四枚、厚生労働省が十三枚、農林水産省が三十一枚、経済産業省が七十五枚、国土交通省が零枚、環境省が七十枚及び防衛省が六十一枚である。

二の2について

お尋ねの「管理方法」及び「規定がない府省庁」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、各府省等においては、「旅費業務の標準的な取扱い」(令和六年十二月二十日各府省等申合せ)に基づいて、公用カードを管理している。

二の3について

お尋ねについては、内閣に対し独立の地位を有する会計検査院の会計検査に関わる事柄であり、政府としてお答えする立場にない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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