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海外への公務出張に伴い提供される航空会社のマイレージサービスの管理・取扱い等に関する質問主意書
衆議院 第169回 第491号
質問本文
公務での海外出張に伴う航空機利用により、当該公務員個人に提供される、いわゆるマイレージサービスの管理・取扱い等について以下質問する。
一 各府省別に、公務員個人に提供されるマイレージサービスをどう管理しているか(例:「個人のマイレージポイントの取得を禁止」「航空会社との合意により当該府省で一括管理」等)、あるいは管理していないか(例:「私的な利用は全く自由」)、明らかにされたい。また、会計検査院についても把握していれば、同様に明らかにされたい。
二 近時、マイレージポイントと交換される特典には、無料航空券や席のアップグレードの他、電子マネーやクーポン券、買い物券等の金券類似のものも含まれている。このように、税金により支払われた航空運賃により、結果的に公務員個人に利得が発生することについて、政府はどう考えるか。
三 一の答弁により、その管理・取扱いが各府省により区区の場合は、内閣として方針を統一すべきではないか。
四 最近、税金により利用したタクシーから、当該タクシーを利用した公務員に、酒やつまみ、商品券、ビール券、現金等が供与された事例が政府の調査等により明らかになっている。このケースとマイレージサービスとは、税金で利用したタクシー(会社)や航空機(会社)から、結果的に公務員個人に利得が発生するという意味で、その本質は同じではないか。それとも違うと政府は認識しているか。違うのならどこがどう違うのか、明確にされたい。
五 四のタクシーから個人的利得を得ていた職員の処分について、政府として、どういう統一方針で対処していくのか。また、今後の再発防止のため、どのような措置を講じていくのか。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
御指摘のいわゆるマイレージサービスは、一般に、航空会社が、旅客個人に対して、搭乗距離に応じて計算するポイント数に基づき提供するサービスをいうものと承知しており、国家公務員に対して特別の取扱いがなされているものではないが、国民の信頼確保の観点から、各府省において公費により航空機に搭乗した際のマイレージの取得及び使用の自粛を職員に徹底しつつ、公費節減の観点からどのような取扱いができるか検討することとしている。
利用したタクシーの運転手から金品等を受領した職員の取扱いについては、各府省における調査の結果、法令に違反する等と認められる行為が明らかとなった場合には、厳正に対処してまいりたい。また、今後の再発防止についても、当該調査の結果を踏まえ、適切に対処してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。