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外務省職員による公務出張に際してのマイレージ取得の自粛に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第155号承知していない ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四〇号)を踏まえ、再質問する。
一 昨年、中央省庁の官僚が深夜にタクシーを利用する際、運転手からビール等の飲料や金品の提供を受けていたいわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利用する際に私的にマイレージを取得すること(以下、「マイレージ取得」という。)を自粛する様指示を出し、外務省においても、同月二日以降の公費出張について「マイレージ取得」をしない様、省内の電子メールで全職員に通達(以下、「通達」という。)を出しているものと承知する。前回質問主意書で、本年一月二十日現在、「通達」における「マイレージ取得」に関する外務省の方針に変更はないかと問うたところ、「前回答弁書」では「公費による航空機の利用の際のマイレージの取得・使用については、各府省において、職員が出張の際に取得するマイレージについて、公私峻別した形で適切に管理され、活用される体制をとることを前提に、各府省の判断により、マイレージを適切に取得・使用していくこととしている。外務省においても、平成二十一年一月一日から、職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、公費節減の観点から適切に活用することとしている。」との答弁がなされている。右答弁からすると、外務省において「通達」が有効とされたのは昨年十二月三十一日までであり、それ以降は「マイレージ取得」に関して新たなルールが設けられたということか。確認を求める。
二 一の答弁は、外務省として、同省職員が公費出張で飛行機を利用する際に、マイレージを取得すること自体は禁止していないということか。仮にその様な方法でマイレージを取得した場合、次回以降公費出張で飛行機を利用する際に、公費節減の観点から適切に活用するならば、公費出張で飛行機を利用する際にマイレージを取得することは問題ないということか。確認を求める。
三 「前回答弁書」では「外務省において把握している範囲では、職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用の際のマイレージの取得及び使用を自粛するよう、外務省職員に求めた平成二十年六月十一日から同年十二月三十一日までの間、これに反する事例があったとは承知しておらず、職員は適切に対応したものと認識している。」との答弁がなされているが、本年一月一日以降、「マイレージ取得」に関して、「通達」ではなく新たなルールが外務省において適用される様になってから、同省職員が公費出張で飛行機を利用する際にマイレージを取得し、それが公費節減の観点ではなく、私的な使途に消費されたという事例は確認されているか。また、外務省として右の様な事例がないか、把握に努めてきているか。
四 三の事例が明らかになった場合、外務省において内規上の処分を行う様定められているか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成二十一年一月三十日内閣衆質一七一第四〇号)一から三までについてで述べたとおり、外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、公費節減の観点から適切に活用することとする方針は平成二十一年一月一日より適用している新たなものであり、このような方針に沿って職員が対応することについて問題はないと考えている。
三及び四について
外務省において職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、適切な管理に努めており、外務省において把握している範囲では、御指摘のような事例があったとは承知しておらず、職員は適切に対応しているものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。