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外務省の特権意識並びに行財政改革に対する認識に関する第三回質問主意書
衆議院 第169回 第541号
質問本文
中央省庁の官僚が深夜にタクシーを利用する際、運転手からビール等の飲料や金品の提供を受けていたいわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府が本年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利用する際に私的にマイレージを取得すること(以下、「マイレージ取得」という。)を自粛する様指示を出し、外務省においては、同月二日以降の公費出張について「マイレージ取得」をしない様、省内の電子メールで全職員に通達(以下、「通達」という。)を出したと、本年六月十三日付の東京新聞夕刊が報じている。右報道(以下、「東京報道」という。)と「前回答弁書」(内閣衆質一六九第九三号)を踏まえ、再度質問する。
一 「東京報道」にある様に、政府が各省庁に公費出張により飛行機を利用する際に「マイレージ取得」を自粛する様、六月十二日付で指示を出したというのは事実か。
二 「東京報道」にある様に、外務省が六月二日以降の公費出張における「マイレージ取得」をしない様、省内の電子メールで全外務省職員に伝えたというのは事実か。
三 「前回答弁書」で外務省は、外務省を除く他の省庁における「マイレージ取得」について、「お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年二月五日内閣衆質一六九第三一号)五についてで答弁したとおりであって、各府省庁とも職員のマイレージの取得等の実態についてまで把握していないものと承知している。」と答弁しているが、外務省を除く他の省庁において、右答弁にある様にこれまで職員の「マイレージ取得」について把握していなかったのか。
四 「前回答弁書」で外務省は、外務省職員の「マイレージ取得」について「出張で航空機を利用する際に職員が取得するマイレージを外務省として管理又は利用していることはなく、現時点においてそのような必要があるとは考えていないことについては、先の答弁書(平成二十年二月五日内閣衆質一六九第三一号)六及び七について等で繰り返し答弁してきているとおりである。」と答弁しているが、今回外務省が「通達」により、これまで管理する必要はないとしてきた「マイレージ取得」の自粛を職員に求めた理由は何か。
五 外務省において、「通達」に反した外務省職員に対する罰則は設けられているか。
六 「通達」に見られる今回の外務省の方針は、これまでの答弁書に見られる「マイレージ取得」に対する外務省の従来の認識を覆したものであると理解してよいか。
七 本年六月二日以降、外務省において、外務省の「通達」通り、職員の間で「マイレージ取得」は自粛されているか。
八 本年六月二日以降、外務省において、外務省の「通達」を無視して「マイレージ取得」をした外務省職員はいるか。
九 八で、いるのならば、その職員に対して五の罰則は適用されているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねのいわゆるマイレージサービスについては、一般に、航空会社が、旅客個人に対して、搭乗距離に応じて計算するポイント数に基づき提供するサービスをいうものと承知しており、国家公務員に対して特別の取扱いがなされているものではないが、国民の信頼確保の観点から、公費により航空機に搭乗した際のマイレージの取得及び使用を自粛することについて、平成二十年六月十一日に、各府省において職員に徹底するよう措置したところである。
二及び四から九までについて
国民の信頼確保の観点から、今般、平成二十年六月十一日以降、航空機の利用を伴う公務のための旅行を行う場合であって、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき旅費の支給を受けるときは、航空機の利用の際のマイレージの取得及び使用を自粛するよう、外務省職員に対して求めたところである。外務省としては、平成二十年六月十一日以降の本邦発の旅行について職員は適切に対応しているものと認識している。
三について
先の答弁書(平成二十年二月二十六日内閣衆質一六九第九三号)四についてで述べたとおりである。
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