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外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱い及び公費節減効果の検証等に関する質問主意書

衆議院 第171回 第367号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年5月1日
内閣転送 2009年5月11日
答弁書受領日
2009年5月15日
提出から14日
答弁の項目数
3
質問 1,312字/答弁 314字

質問本文

昨年、いわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利用する際に私的にマイレージを取得すること(以下、「マイレージ取得」という。)を自粛する様指示を出し、外務省においても、同月二日以降の公費出張について「マイレージ取得」をしない様、省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、公費節減の観点から適切に活用することとする新たなルール(以下、「新ルール」という。)が適用されている。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七一第三二四号)を踏まえ、質問する。

一 「新ルール」適用後の、外務省職員が「マイレージ取得」により取得したマイレージを活用した、同省における公費削減効果について、「政府答弁書」では「先の答弁書(平成二十一年四月十七日内閣衆質一七一第二八八号)二、六及び七についてで述べたとおりであり、具体的な公費節減効果の検証のために必要な期間を経た段階で検証を検討する予定である。」との答弁がなされている。外務省として、右答弁にある「必要な期間」とはどれくらいの期間を想定しているのか説明されたい。

二 一の答弁には「…必要な期間を経た段階で検証を検討する予定である。」とあるが、右は、一の期間を経た後、「新ルール」適用後、外務省においてどれだけの公費が削減されたか、その具体的効果を検証するか否かを検討するということであって、将来的に公費削減効果を検証することを、現時点で同省として確定している訳ではないものと理解して良いか。

三 二で、現時点において、外務省として「新ルール」適用後、同省においてどれだけの公費が削減されたか、その具体的効果を検証すると確定していないのならば、それはなぜか。具体的効果の検証にある程度の期間が必要であることは理解できるが、その期間を経た後に、具体的効果の検証をするかどうか決めていないというのでは、「新ルール」の意義がわからず、そもそもその適用を決めた意味がないのではないか。外務省の見解如何。

四 これまでの答弁書で、外務省として現在「新ルール」の適用によりどれだけの公費が削減されたかは集計していないことが明らかになっている。一の期間を経て、「新ルール」適用後、外務省においてどれだけの公費が削減されたか、その具体的効果を検証するか否かの検討がなされ、実際に検証をすることが決められたとしても、現時点で一つ一つの削減額を集計していく作業を積み重ねることをしておかないと、その時点で具体的な削減効果を検証することは極めて困難になると思料する。外務省として、現時点で「新ルール」適用によりどれだけの公費が削減されたか、つまり、「マイレージ取得」によるマイレージを一つ一つ集計せずして、仮に将来的に具体的削減効果を検証することが決まった際、具体的にどの様な方法をもって検証作業を行う考えでいるのか説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

先の答弁書(平成二十一年四月二十八日内閣衆質一七一第三二四号)一から五までについてで述べたとおりである。

三について

外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に当該航空機の利用により取得するマイレージは、同様の旅行をする際に公費削減の観点から活用する方針であり、そのために検証が必要であるかを検討する必要があるからである。

四について

先の答弁書(平成二十一年四月十七日内閣衆質一七一第二八八号)四及び五についてで述べたとおりであり、本方針の開始より必要な期間を経れば検証を行うことは可能と考えている。

衆議院の原文

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