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外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱いに関する第三回質問主意書

衆議院 第171回 第324号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年4月20日
内閣転送 2009年4月22日
答弁書受領日
2009年4月28日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 1,460字/答弁 103字

質問本文

昨年、いわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利用する際に私的にマイレージを取得すること(以下、「マイレージ取得」という。)を自粛する様指示を出し、外務省においても、同月二日以降の公費出張について「マイレージ取得」をしない様、省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行(以下、「公務旅行」という。)をする際は、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、公費節減の観点から適切に活用することとする新たなルール(以下、「新ルール」という。)が適用されている。右と「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第二四四号)及び「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二八八号)を踏まえ、再度質問する。

一 前回質問主意書で、「新ルール」の適用がなされてから、外務省職員が「マイレージ取得」により取得したマイレージは、実際に公費削減の観点から活用されているか、外務省として、その具体的事例を把握しているか、「新ルール」が適用されて以降、「公務旅行」に係る費用がどれくらい削減されたかを集計していないのはなぜか、更に「新ルール」は、「公務旅行」に係る費用はじめ、外務省における公費の削減にどの様な効果をもたらしたと外務省は認識しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「具体的な公費節減効果の検証のためには本方針の開始より相当の期間を経ることが必要と考えており、現時点でお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。「新ルール」による具体的な公費節減効果を検証するには相当の時間が必要であることは理解できるところ、外務省として、「新ルール」の適用がなされてから、同省職員が「マイレージ取得」により取得したマイレージが実際に公費削減の観点から活用された具体的事例を把握しているか否か、右の点についてのみ明らかにされたい。

二 一の答弁には「相当の期間を経ることが必要」とあるが、外務省として、右の「相当の期間」として具体的にどれくらいの期間を想定しているか。

三 外務省として、二の期間を経た後、「新ルール」による公費節減効果について検証をする考えでいるのか。

四 「前々回答弁書」では「御指摘の削減額を集計する作業は行っておらず、お答えすることは困難である。」と、外務省として、「新ルール」が適用されて以来、どれだけの公費削減がなされたかの集計作業を行っていないとの答弁がなされている。外務省がそもそも右の作業を行っていないのなら、二の期間を経た後でも、「新ルール」によりどれだけの公費節減効果があったのかを検証することなどできるはずがないと考えるが、外務省の見解如何。

五 「前回答弁書」では、「外務省において職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、適切な管理に努めており、そのために必要となる場合に、マイレージの状況が表示された電子情報等を部局ごとの担当者が確認できるようにしている。」との答弁がなされているが、「新ルール」適用以後、外務省職員が「マイレージ取得」により取得したマイレージは、本年四月二十日時点で、同省全体で何マイル蓄積され、その内どれだけのマイレージが使われているのか明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から五までについて

先の答弁書(平成二十一年四月十七日内閣衆質一七一第二八八号)二、六及び七についてで述べたとおりであり、具体的な公費節減効果の検証のために必要な期間を経た段階で検証を検討する予定である。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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