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外務省職員による公務出張に際してのマイレージ取得の自粛に関する質問主意書
衆議院 第171回 第40号承知していない ×1
質問本文
昨年、中央省庁の官僚が深夜にタクシーを利用する際、運転手からビール等の飲料や金品の提供を受けていたいわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利用する際に私的にマイレージを取得すること(以下、「マイレージ取得」という。)を自粛する様指示を出し、外務省においても、同月二日以降の公費出張について「マイレージ取得」をしない様、省内の電子メールで全職員に通達(以下、「通達」という。)を出しているものと承知する。右と「政府答弁書」(内閣衆質一六九第五四一号)を踏まえ、質問する。
一 本年一月二十日現在、「通達」における「マイレージ取得」に関する外務省の方針に変更はないか。確認を求める。
二 外務省職員が「通達」に反した場合の罰則についての質問に対し、「政府答弁書」では何の回答もなされていないが、右は外務省職員が「通達」に反して「マイレージ取得」を行ったとしても、外務省として特段何の罰則も設けず、処分を下すことはしないということか。確認を求める。
三 二で、外務省として特段何の罰則も設けず、処分を下すことをしないのなら、それは「マイレージ取得」をやめる上で実効的な策とはなりえず、「政府答弁書」にある「国民の信頼確保」は果たせないのではないか。外務省の見解如何。
四 「通達」が出されてから半年以上が経過した現在、外務省において同省職員に対し、「通達」が遵守されているか否か、何らかの形で調査を行っているか。
五 「通達」が出されてから本年一月二十日までに、外務省において同省職員が「通達」に反して「マイレージ取得」を行ったことが発覚した事例はあるか。あるのなら、各事例につき、�@「マイレージ取得」を行った職員の官職、�A�@の職員に対する処分等外務省の対応の内容の二点につき、明らかにされたい。
六 「通達」が出されてから半年以上が経過した現在、外務省職員により「通達」はきちんと遵守され、「マイレージ取得」は自粛されているか否か、外務省として把握しているか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
公費による航空機の利用の際のマイレージの取得・使用については、各府省において、職員が出張の際に取得するマイレージについて、公私峻別した形で適切に管理され、活用される体制をとることを前提に、各府省の判断により、マイレージを適切に取得・使用していくこととしている。外務省においても、平成二十一年一月一日から、職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、公費節減の観点から適切に活用することとしている。
四から六までについて
外務省において把握している範囲では、職員が旅費法に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用の際のマイレージの取得及び使用を自粛するよう、外務省職員に求めた平成二十年六月十一日から同年十二月三十一日までの間、これに反する事例があったとは承知しておらず、職員は適切に対応したものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。