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旅券発給手数料に関する質問主意書
衆議院 第164回 第144号
質問本文
一 旅券発給を受ける際、旅券台紙や印刷代等の実費以外に効用分と称し、年額千円を徴収していると理解するが、その有無と根拠、及び財源の使途について、お尋ねする。
二 また、効用分の算出根拠については、在外公館の館員の手間賃相当等とのご説明を、累次にわたり外務省より頂いてきたが、効用分の総額は年間でどの程度なのか、過去五年程度の平均額を例にお尋ねする。
三 その際、在外公館の館員の給与や施設費その他の在外公館の運営費は、効用分が充当されるべきと理解するが、実態についてお尋ねする。あわせて、在外公館の運営費はどの会計より、総額いくら措置されているのか、過去五年程度の平均額を例にお尋ねする。
四 仮に、在外公館の運営費は一般財源で措置されているとすれば、効用分は国税負担に加えた二重の国民負担と理解できるが、政府のご見解をお尋ねする。あわせて、いかなる手数料に該当するのか、お尋ねする。
五 本年三月下旬より電子旅券の導入が開始されると伺っている。当該電子旅券の導入目的は国際犯罪の水際防止や出入国管理業務の迅速化等をにらんだものであり、以上の趣旨を鑑みれば電子旅券の国民への普及は期待するところであると理解するが、政府の見解をお尋ねする。
六 電子旅券の新規発給を受ける際、既に機械式その他の旅券を所持する者にあっては、効用分について、既保有の旅券発給時に納付済みであり、且つ、残余の効用期間を有している事となるが、電子旅券の発給に際し、再び効用分を徴収するのか、お尋ねする。
七 国民常識からは、電子旅券発給に伴う実費、即ち、台紙や印刷代、発給事務費等の負担については、合理性のある話と理解できる。しかしながら、効用分については、仮に、在外公館の運営費に見合っていないとすれば、国税に加えた新たな国民負担となる恐れが大である。かかる懸念がある中、電子旅券発給の際、再び効用分を徴収する事の合理性について、お尋ねする。
以上、電子旅券導入の趣旨と、新たな国税負担を求めている昨今、真摯なご答弁をお願い申し上げる。
右質問する。
政府答弁書
一について
旅券の発給の手数料の徴収は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条の規定に基づいて行われており、従来から、旅券の発給に必要な直接的経費に加え邦人の保護・援護措置等の諸活動に要する経費に当たるいわゆる効用分を勘案し手数料の額を定めている。その収入は、一般会計の歳入となっている。
二について
外務省において把握している過去五年間の旅券発行数を基に試算すると、効用分の総額は、年間二百七十億円程度である。
三及び四について
御指摘の「在外公館の運営費」の意味が必ずしも明らかでないが、在外公館の事務運営等に必要な経費及び在外公館の施設整備に必要な経費は、一般会計予算に計上されており、これらの経費の平成十三年度から平成十七年度までの予算額の平均は、約九百二十億円である。旅券の発給の手数料については、直接的経費に加え効用分を勘案して手数料の額を定めており、その収入は一般会計の歳入となっているところ、受益者負担等の観点から適切な負担を求めているものであって、問題はないと考えている。
五について
いわゆるIC旅券の普及は、旅券に係る犯罪の防止等の観点から望ましいと考えている。
六及び七について
旅券秩序の維持等の観点から、御指摘の「機械式その他の旅券」は、IC旅券の導入後も、引き続き有効なものとしている。したがって、有効な「機械式その他の旅券」をIC旅券に切り替える必要はなく、IC旅券への切替えは飽くまでも所持人の意思に基づくものである。IC旅券の発給に際しては、一についてで述べたとおり、旅券法第二十条の規定に基づき手数料を徴収しており、現時点において、手数料の額を変更することは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。