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格安航空券利用の出国取りやめ時における国際観光旅客税の払戻しに関する質問主意書
衆議院 第198回 第185号承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
本年一月七日より海外に行く際、私たちは国際観光旅客税千円を払っているが、その徴収・納付にあたっては、国際観光旅客税法第十六条及び十七条により、エアラインなど国際旅客運送事業者に特別徴収の義務がかかっている。具体的には航空券代金に上乗せされており、航空券購入時にエアラインに間接的に支払い、出国後にエアラインが税務署に納付するという、徴税側に非常に便利なしくみとなっている。このことについて以下、質問する。
一 航空券を購入したにもかかわらず、実際には出国しなかった場合でも、エアラインは当該航空券購入者分の国際観光旅客税を税務署に納付しているのか。していないならば、国際観光旅客税額分の千円は、どこに行くのか。
二 出国をとりやめながら、航空券購入者に払い戻されなかった国際観光旅客税額分の千円が、もし税務署に納付されずにエアラインの雑収入となっているのだとすれば、そのことは国際観光旅客税法を導入した目的に合致せず、同法の趣旨にも反しているのではないかと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。
三 また税額が引き上がればその分、収入が増えるようなビジネスモデルというのは、倫理に反するのではないか。
四 航空券購入者からみれば、請求書や領収書上の費目で国際観光旅客税と明示されている以上は、いったん税を徴収されたと感じるのは当然ではないかと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。
五 航空券は、エアラインから直接購入する場合と、旅行代理店を通じて購入する場合がある。前者の場合で、キャンセル不可の格安航空券を購入後に出国を取りやめた際、運賃分はあきらめても、国際観光旅客税額分の払戻しを受けようとすると、税額を上回る三千円から四千円の払戻し手数料を求められたり、或いは半年程度の有効期間しかないポイントやバウチャーでしか払い戻されない。いったん税を徴収されたと感じている格安航空券購入者からすれば、税額分の払戻しをこのような形でしか受けられないというのは、ビジネスモデルだから我慢せよという説明には納得がいかない人もいるのではないかと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。
六 LCC(格安航空会社)等のエアラインは、販売を委託している旅行代理店に対しては、キャンセル不可の格安航空券については運賃だけでなく、国際観光旅客税もいかなる手段でも払戻しを認めていず、出国を取りやめた購入者から払戻しを強く求められた場合、旅行代理店が自腹で税額相当分を返金することもあると仄聞したが、これが事実とすれば、国際観光旅客税法の趣旨と目的に反する不適切な商慣行であり、また、エアラインと旅行代理店の間での取引契約の内容等によっては、下請代金支払遅延等防止法に違反した下請けいじめに該当しうるのではないか。政府はこのような実態があるかどうか、把握に努めるべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
国際観光旅客税は、国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国に課税されることから、お尋ねのように、航空券を購入した者が実際には出国しなかった場合には、同税に相当する金額は国庫に納付されることにはならない。
また、このような場合の同税に相当する金額の取扱いについては、各航空会社により異なっており、お尋ねについて一概にお答えすることはできない。
四及び五について
航空券購入者から収受する国際観光旅客税に相当する金額の取扱いについては、各航空会社により異なっており、お尋ねについて一概にお答えすることはできないが、いずれにせよ、同金額の取扱いについては、各航空会社のホームページ等で利用者に対する周知が図られているものと考える。
六について
航空会社と旅行代理店との間の国際観光旅客税に相当する金額の取扱いについては、個別の契約によるものであり、その事実関係について一概にお答えすることはできないが、お尋ねの事案については承知していない。
また、個別の事案が下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。