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政府チャーター機の利用に係る費用の負担に関する質問主意書

衆議院 第201回 第26号

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2020年1月30日
内閣転送 2020年2月5日
答弁書受領日
2020年2月10日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 887字/答弁 545字

質問本文

昨年末、中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスは、感染が中国全土から我が国などの諸外国にも拡大しており、その影響は世界的な広がりを見せている。

こうした事態を受けて、政府は、チャーター機を運航し、湖北省に在留する邦人の帰国支援を行っているが、同機の利用に当たって利用者が負担する費用について、以下質問する。

一 今般の政府チャーター機の利用については、利用者から約八万円を徴収すると報じられている。

当該料金は、外務省の内規である「緊急事態時における在外邦人等輸送のための政府チャーター機利用者よりの搭乗費用の徴収規程」に従い、国際航空運送協会(IATA)が定める正規片道エコノミークラス料金であると解してよろしいか。

二 海外において生命又は身体の危険にさらされている邦人を保護するための航空費(事務の遂行に当たって政府が要する経費を除く。)について、政府ではなく、当該邦人が負担することとするのは何故か。その考え方を示されたい。また、これについて定める規定があれば示されたい。

三 海外において生命又は身体の危険にさらされている邦人を保護するための航空費(事務の遂行に当たって政府が要する経費を除く。)に関し、政府がこれを負担した例、当該邦人がこれを負担した例、それぞれについて主な事例を示されたい。

四 今般の事態をめぐっては、我が国だけではなく、米国やフランスなども自国民の帰国を支援することが報じられている。

海外在留の自国民の帰国支援について、航空費等の費用を本人が負担することとしている国として、現時点で政府が把握している国を挙げ、当該国の制度(法定の有無を問わない。)の概略を説明されたい。また、航空費等の費用を政府が負担することとしている国として、現時点で政府が把握している国を挙げ、当該国の制度(法定の有無を問わない。)の概略を説明されたい。

五 海外において生命又は身体の危険にさらされている邦人を保護するための航空費(事務の遂行に当たって政府が要する経費を除く。)を当該邦人が負担することの妥当性について、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

今回のチャーター機により退避した者の航空費については、武漢市を含む湖北省の状況等様々な点を考慮して、政府が負担することとし、所要の調整を進めている。

二及び五について

お尋ねについては、商用便を利用する他の邦人旅行者との公平性の確保等の観点から、本人又はその家族(以下「本人等」という。)の航空費等の本人等に関わる経費について、本人等に負担してもらうこととしているものであるが、今回のチャーター機により退避した者の航空費については、武漢市を含む湖北省の状況等様々な点を考慮して、政府が負担することとし、所要の調整を進めている。

三について

お尋ねについては、平成二年のイラクによるクウェート侵攻時に政府がチャーター機を派遣した際には、航空費について政府が負担した。また、平成二十三年のエジプトにおけるデモの発生時に政府がチャーター機を派遣した際には、航空費についてチャーター機の利用者に応分の費用の負担を求めた。

四について

今般の事態に際し、政府としては、米国、フランス、韓国、英国、シンガポール等が、チャーター機を派遣する等の自国民保護のための措置を採っていると承知しているが、その費用の負担の内容を含め、お尋ねの各国の制度の運用については、政府としてお答えする立場にない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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