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海外邦人等救出のための民間航空機の運航に関する質問主意書

衆議院 第142回 第67号お答えすることは困難 ×2

提出者
衆議院
提出日
1998年6月18日
内閣転送 1998年6月18日
答弁書受領日
1998年7月14日
提出から26日
答弁の項目数
5
質問 844字/答弁 1,183字

質問本文

今般のインドネシアでの混乱の際に、政府の要請に基づき民間航空機が邦人の輸送にあたったが、今回の要請は、任意の協力を要請したものであって、法的根拠はない、との運輸省の説明があった。

本件のような場合の、民間航空会社と政府との間のルールを明らかにし、自衛隊などに過度に依存しない円滑な邦人等の救出体制の整備に資するため、以下質問する。

一 今回は臨時便が運航されたが、日系航空会社が通常運航していない都市の場合は、これまでもチャーター便で対応してきたとのことである。邦人等救出の際に、臨時便を要請するか、チャーター便で対応するかなどの基準を明らかにせよ。また、チャーター便を運航する場合の、借り上げ主体は政府か。

二 どの程度の邦人数がどの程度の事態に遭遇した場合にこれらの要請、チャーター便の運航が行われるのか、その基準を明確にせよ。仮に基準がない場合は、それらを整備すべきと考えるが、認識を伺う。

三 邦人救出などのための臨時便やチャーター便の運航の場合、乗員の安全、機体の整備や機体に対する保険などの関係もあり、政府が運航を要請した場合に、航空会社が要請を拒否する権利を担保すべきと考える。その認識を伺う。

四 航空会社が政府の要請に基づき航空機を運航し、赤字が生じた場合、機体の破損を含む損害を被った場合などは、その補償のルールは確立しているか。仮に確立されていないとすると、そのルールの確立が必要と考えるが、認識を伺う。

五 協力を要請するのは、必ずしも日系航空会社に限るべきではないと考えるが、法的根拠がなければ、日系以外の航空会社が要請に応ずることは難しいと思われる。邦人等救出のための民間航空会社への協力要請について法律の整備を進めるべきと考えるが、認識を伺う。

六 民間航空会社で邦人救出に対応するか、海上保安庁に依頼するか、または自衛隊を派遣するかなど、どのような事態にどのような形で対応するのかの明確な指針なり、基準などを整備すべきと考えるが、認識を伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

政府としては、外国において緊急事態が発生し、当該国が在留邦人の保護を十分行い得ず、実際に邦人の退避が必要となった際には、個別の状況に応じ、米国等友好国との協力の可能性も検討しつつ、最も迅速かつ安全な退避手段を活用して、邦人の退避の支援を行っている。

具体的には、定期便等その時点で利用可能な退避手段がある場合にはこれらによる退避を勧告し、これらの利用が困難である場合又は不可能である場合には、現地の緊迫度、保護の緊急度、在留邦人等からの要請等を総合的に勘案し、臨時便の要請やチャーター便の手配等その他の退避手段の確保を行っているところである。この場合、臨時便の要請を行うか、又はチャーター便の手配を行うかについての明確な基準は存在しないが、当該緊急事態の態様や手配に要する期間等の要素を総合的に勘案の上、個々の具体的状況に応じて対処してきている。

今後、航空会社が政府からの協力要請を受入れやすくするために必要な包括的な制度について、航空会社の意見も聴きながら、検討していきたいと考えている。

なお、チャーター便の運航は、政府が借主となる。

三について

邦人救出のための臨時便やチャーター便の運航は、航空会社の任意の協力により行われるものである。

したがって、航空会社は、安全上、経営上等の観点から、当該運航を行うことが適当でないと判断するときは、これを拒否することができる。

四について

邦人保護の観点からの政府の要請に基づき航空会社が臨時便を運航することにより損失が生ずるような場合における補償の在り方については、邦人保護を円滑に行っていく上で検討が必要なものであると考えており、今後、政府部内で検討していきたいと考えている。

五について

民間航空機の派遣に関する政府の航空会社に対する協力要請については、要請先が日系航空会社であるか、日系以外の航空会社であるかのいかんにかかわらず、当該要請に応ずるか否かは当該航空会社が自らの判断に基づき決定するものであり、特段の法律の整備の必要はないと考える。

六について

一及び二についてで述べたとおり、政府としては、外国において緊急事態が発生し、当該国が在留邦人の保護を十分に行い得ず、実際に邦人の退避が必要となった際には、個別の状況に応じ、米国等友好国との協力の可能性も検討しつつ、最も迅速かつ安全な退避手段を活用して、邦人の退避の支援を行っている。

具体的には、定期便等その時点で利用可能な退避手段がある場合にはこれらによる退避を勧告し、これらの利用が困難である場合又は不可能である場合には、現地の緊迫度、保護の緊急度、在留邦人等からの要請等を総合的に勘案し、その他の退避手段の確保を行っているところである。

今後、退避手段の選択の判断基準については政府部内で必要な検討をしていきたいと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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