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航空機の整備並びに運航の合理化に関する質問

参議院 第109回 第3号

提出者
参議院
提出日
1987年7月30日
内閣転送 1987年8月1日
答弁書受領日
1987年8月28日
提出から29日
答弁の項目数
3
質問 808字/答弁 1,170字

質問本文

航空機の整備並びに運航の合理化に関する質問主意書

今国会において、日本航空の民営化移行に関する法律案が審議予定であり、民営化を機会に日本航空のみならず、全日空、東亜国内航空等日本籍の航空会社の運用面での合理化を進め、料金の低減等を通じてユーザーに利益還元を図るとともに、国際線における国際競争力を向上させるため、制定後相当の時日を経過し、一部時代遅れとも言うべき、航空法の改正等必要な対策が講ぜられるべきと思うが、以下政府の意向並びに見解を伺いたい。

一 航空法第十九条により、航空機の使用者は航空機の整備について一定の資格を有する技術者(一等航空整備士)を各ステーション(飛行場)に配置し、その確認(署名)を義務づけているが、以下の点について明らかにされたい。

(一) 便数の少ないローカル・ステーションでも各キャリヤー(航空会社)ごとに専属の一等航空整備士を置くことになつているが、これを合理化し各社間で協定ができれば確認者を共用できるように指導を緩和すべきと思うが、政府の見解はどうか。

(二) 外国のステーションの場合も、日本の一等航空整備士の資格をもつた確認者が、各キャリヤーごとに駐在しているが、海外駐在費用負担面及び、外国との整合性を保つ意味から、当該国のオーソライズド整備資格者の確認ですむよう航空法を改正する用意はないか。

二 運航管理者についても航空法第七十七条ほかで、事実上日本人で各キャリヤー専属の有資格者を配置するように決められているが、これも前項に準じて各社兼務、あるいは外国法に基づく有資格者に委託あるいは現地雇用に改められないか。

三 日本航空の民営化を機会にキャリヤーの自主性及び責任を尊重し、キャリヤーの判断、あるいは創意工夫と努力により合理的な経営を行わせ、政府の指導は最低限(国際レベル並み)の安全管理と、アドバイスにとどめるべきと考えるが、政府の見解はどうか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

定期航空運送事業者は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十九条第一項の規定により、航空機の整備を実施した場合には当該航空機の安全性が確保されていることについて確認をし又は確認を受けることを義務付けられているが、当該確認を行う航空整備士を複数の定期航空運送事業者の間で共用することについては、航空法上禁止されておらず、同一の型式の航空機を使用し、整備規程にも共通性のある定期航空運送事業者の間で航空整備士を共用している例もある。しかしながら、一般的には、整備規程の内容は定期航空運送事業者ごとに異なつているため、複数の定期航空運送事業者の間で航空整備士を共用する場合には、航空機の運航の安全に支障を生ずることのないよう、これらの定期航空運送事業者の使用する航空機の整備について十分な知識及び経験を有する者を確保することが必要である。

航空機の整備に従事する者の資格に関する制度が国際的に統一されていない現状においては、定期航空運送事業者の使用する航空機について外国で航空法第十九条第一項の規定に基づく確認を行う場合にも、当該確認を行う航空整備士は、航空法に基づく資格を有する者である必要があると考えている。なお、我が国は、外国人に対しても航空法に基づく航空整備士の資格の取得を認めており、我が国と同等又はそれ以上の試験を行う外国政府の授与した航空整備士の資格を有する者に対しては、申請により、航空法に基づく試験の一部を免除することとしている。

二について

複数の定期航空運送事業者が運航管理業務を同一の運航管理者に兼務させることについては、航空法上禁止されていないが、一般的には、運航規程の内容は定期航空運送事業者ごとに異なつているため、運航管理業務を兼務させる場合には、航空機の運航の安全に支障を生ずることのないよう、これらの定期航空運送事業者の運航規程の内容について十分な知識及び経験を有する運航管理者を確保することが必要である。

航空機の運航管理に従事する者の資格に関する制度が国際的に統一されていない現状においては、定期航空運送事業者の使用する航空機について外国で航空法第七十七条の運航管理業務を行う場合にも、当該確認を行う運航管理者は、航空法に基づく資格を有する者である必要があると考えている。なお、我が国は、外国人に対しても航空法に基づく運航管理者の資格の取得を認めており、我が国と同等又はそれ以上の試験を行う外国政府の授与した運航管理者の資格を有する者に対しては、申請により、航空法に基づく試験の一部を免除することとしている。

三について

政府としては、定期航空運送事業者による安全対策が最大限に実施されるよう配慮しつつ、事業運営に関する各定期航空運送事業者の自主的な経営判断をできる限り尊重してまいりたい。

参議院の原文

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