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在外公館施設が行っている便宜供与に関する質問主意書
参議院 第211回 第6号お答えすることは困難 ×1
質問本文
私が平成十七年十月十三日に提出した「在外公館が行っている便宜供与に関する質問主意書」(第百六十三回国会質問第一八号)に対する答弁書(内閣衆質一六三第一八号)をもとに、以下質問する。
一 便宜供与事務処理要領は、平成三十年四月一日付で出張者の取扱いの変更、便宜供与の対象者の例示の追加、便宜供与内容の明確化等を内容とする改定を行ったと承知しているが、改定された内容を明らかにされたい。また、要領は必要に応じて改定していると思料するが、直近ではいつ改定を行ったか、明らかにされたい。行ったとするならば、その内容も明らかにされたい。
二 便宜供与事務処理要領の内容を全て明らかにされたい。
三 在外公館が行っている便宜供与の原資は国民の税金であると思料するが、政府の認識は如何。
四 令和五年度予算で、便宜供与に係る費用として計上されている予算額を明らかにされたい。
五 私が提出した質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一六三第一八号)で、外務省の執務参考資料である便宜供与事務処理要領の便宜供与取扱基準においては、AA、BB、CC、CC―GG、DD、TT―XX及びTTの分類を設け、それぞれの分類に該当する者を例示しているが、現在も変更はないか。改めて分類ごとに該当する者の官職、役職、分類ごとに便宜供与の内容を明らかにされたい。
六 内閣総理大臣の海外出張時に随行する政務担当の総理秘書官は、便宜供与事務処理要領の便宜供与取扱基準において、どの分類に該当するのか。
七 内閣総理大臣の海外出張時に随行する各府省庁の官僚は、便宜供与取扱基準において、どの分類に該当するのか、官職、役職ごとにそれぞれ明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び五について
御指摘の出張・便宜供与の事務処理要領(以下「要領」という。)は、在外公館における便宜供与に係る取扱基準、事務手続及び公電の書式について、執務参考資料として作成しているものである。要領は、必要に応じて改定してきており、平成三十年四月一日付けでは、出張者の便宜供与の内容の整理、総理特使等便宜供与の対象者の例示の追加、便宜供与の内容の説明を追加することによる明確化等を内容とする改定を行った。また、直近では、令和四年九月二十九日付けで、便宜供与の事務手続の合理化を内容とする改定を行った。
要領の便宜供与取扱基準(以下「基準」という。)においては、AA、BB、CC、CC―GG、CC―HH、DD及びTTの分類を設けている。なお、TT―XX「取りあえず、通報のみを行うにとどめるが、本人から要請がある場合には、しかるべく便宜供与を行う。」の分類は廃止し、TTの分類に統一した。それぞれの分類ごとの①当該分類に該当する者の例示及び②便宜供与の内容をお示しすると、次のとおりである。
(一) AA
①皇族、総理、衆・参両院議長、最高裁判所長官、国務大臣、特派大使、総理特使及び前・元総理
②宿舎留保、アポイントメント取付け、現地事情説明、空港送迎、用務先同行・案内、用務先への配車、通訳及び経由地での乗り継ぎ支援について対応する。
(二) BB
①衆・参両院副議長、衆・参両院正式派遣議員団、党公式派遣議員団、各府省副大臣・大臣政務官、前・元衆・参両院議長、衆・参両院常任委員会委員長、前・元国務大臣、主要政党党首等、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「特別職給与法」という。)別表第一にて副大臣と同格以上の者で、AAの指定を受けない者(内閣法制局長官、官房副長官、宮内庁長官等)、国家安全保障局長、総理補佐官(現職国会議員のみ)、最高裁判所判事、検事総長、都道府県知事、政令指定都市市長、民間経済四団体の長及び連合会長(国際会議出席の場合のみ)
②宿舎留保、アポイントメント取付け、現地事情説明、空港送迎、用務先同行・案内、用務先への配車、通訳及び経由地での乗り継ぎ支援について対応する。
(三) CC
①衆・参両院議員、各府省事務次官、各府省局部長、外局の長等指定職の者、特別職給与法別表第一に掲げる者で、AA又はBBの指定を受けない者(総理補佐官(現職国会議員ではない者)、大臣補佐官等)、都道府県議会議長、政令指定都市議会議長、特殊法人の長、独立行政法人の長、日銀総裁、赤十字社長、審議会等の長及び国際機関で事務次長(USG)以上相当の地位にある邦人
②宿舎留保、アポイントメント取付け、現地事情説明、空港送迎、用務先同行・案内、用務先への配車及び通訳について対応する。
(四) CC―GG
①各府省庁課長級(七級以上)、都道府県副知事、都道府県議会副議長及び国際機関で事務次長補
(ASG)相当の地位にある邦人
②宿舎留保、アポイントメント取付け、現地事情説明及び空港送迎について対応する。用務先同行・案内及び用務先への配車については、館務に支障のない範囲で対応する。通訳については、外部通訳のあっせんは対応する。
(五) CC―HH
①その他の国家公務員(六級以下)
②宿舎留保、アポイントメント取付け及び現地事情説明について対応する。空港送迎、用務先同行・案内及び用務先への配車については、館務に支障のない範囲で対応する。通訳については、外部通訳のあっせんは対応する。
(六) DD
①地方公務員、地方議会議員、公益を目的とする法人、団体等の職員、国際機関の邦人職員(CC又はCC―GGの指定を受けない者)及びその他公的な目的で渡航する民間人
②宿舎留保、アポイントメント取付け及び現地事情説明について対応する。通訳については、外部通訳のあっせんは対応する。
(七) TT
①(一)から(六)までのいずれかに属する者
②参考までに通報のみを行う。便宜供与は行わない。
三について
便宜供与に係る経費は、一般会計から支出されている。
四について
便宜供与に係る費用については、単独の予算項目として計上していない。
六及び七について
お尋ねについては、基準における便宜供与の対象者の記載は例示であり、便宜供与については個別具体的に判断するため、一概にお答えすることは困難である。
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