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在外公館が行っている便宜供与に関する質問主意書
衆議院 第163回 第18号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 在外公館が行っている便宜供与の定義如何。
二 便宜供与にはどのような格付けがあるか。
三 外務省に「黒表紙」と通称される便宜供与の基準について記した総務関係のマニュアルが存在するか。
四 便宜供与にAAという格付けが存在するか。存在する場合、その対象はどのような人々か。
五 便宜供与にBBという格付けが存在するか。存在する場合、その対象はどのような人々か。
六 便宜供与にCCという格付けが存在するか。存在する場合、その対象はどのような人々か。
七 便宜供与にDDという格付けが存在するか。存在する場合、その対象はどのような人々か。
八 便宜供与にTTという格付けが存在するか。存在する場合、その対象はどのような人々か。
九 便宜供与にTT−XXという格付けが存在するか。存在する場合、その対象はどのような人々か。
十 平成十五年度に行われた国会議員に対する便宜供与は合計何件で、それにかかった経費は総計いくらになるか。
十一 平成十五年度に行われた国会議員以外に対する便宜供与は合計何件で、それにかかった経費は総計いくらになるか。
十二 平成十六年度に行われた国会議員に対する便宜供与は合計何件で、それにかかった経費は総計いくらになるか。
十三 平成十六年度に行われた国会議員以外に対する便宜供与は合計何件で、それにかかった経費は総計いくらになるか。
十四 在外公館は国会議員の便宜供与に関する報告を外務本省に対して行っているか。
十五 在外公館から外務本省に対して、国会議員の便宜供与に関する報告を記載する定型の書類が存在するか。存在する場合、定型書類にはどのような記載項目があるか。当該文書には秘密指定がなされているか。
十六 便宜供与に関連して国会議員の行状や言動に在外公館員から見て気付いた点があった場合、その内容について電報で外務本省に報告される事例はあるか。
十七 外務省に「事務連絡」という分類の電報が存在するか。
十八 十七が存在するという前提で、「事務連絡」はどのような場合に用いられるか。
十九 十七が存在するという前提で、「事務連絡」という分類の電報は情報公開の対象になるか。
二十 十六に関し、国会議員に関する情報は外務省のどの部局が主管し、文書を保管しているか。
二十一 十六に関し、国会議員のプライバシーに関する情報が外務本省に報告された事例があるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。
二から九までについて
外務省の執務参考資料である便宜供与事務処理要領の便宜供与取扱基準においては、AA、BB、CC、CC―GG、DD、TT―XX及びTTの分類を設け、次のとおり、それぞれの分類に該当する者を例示している。
(一)AA
皇族、総理、国務大臣、衆・参両院議長、最高裁判所長官、特派大使及び前・元総理
(二)BB
衆・参両院副議長、衆・参両院正式派遣議員団、党公式派遣議員団、各省庁副大臣・大臣政務官、前・元衆・参両院議長、衆・参常任委員会委員長、前・元国務大臣、最高裁判所判事、都道府県知事及び民間経済四団体の長
(三)CC
衆・参両院議員、各省庁事務次官、各省庁局部長、外局の長等指定職の者、特別職給与法別表第一に掲げる者でAA又はBBの指定を受けないもの、都道府県議会議長、特殊法人の長及び審議会等の長
(四)CC―GG
各省庁課長級(九級以上)、都道府県副知事、出納長及び都道府県議会副議長
(五)DD
その他の国家公務員、地方公務員、地方議会議員及び公益を目的とする法人・団体等の職員
(六)TT―XX
(一)から(五)までのいずれかに該当する者であって、取りあえず通報のみを行うにとどめるが、追って本人から要請がある場合には、しかるべく便宜供与を行うもの
(七)TT
(一)から(五)までのいずれかに該当する者であって、参考までに通報のみを行うもの
十から十三までについて
在外公館からの報告によれば、平成十五年度における国会議員に対する便宜供与は合計九百九十八件、同年度における国会議員以外の者に対する便宜供与は合計二万六百五十八件である。平成十六年度における便宜供与については、在外公館からの報告が完了しておらず、お示しすることは困難である。
また、便宜供与に係る経費のみを特定することはできないため、その具体的な金額をお示しすることは困難である。
十四について
在外公館は、外務本省に対し、便宜供与に関する報告を行っている。
十五について
在外公館が国会議員及び国会議員以外の者に対して行った便宜供与については、来訪者氏名・団体名、官職・肩書き、便宜供与指定(AA等の分類)、一行人数等について定型の書式に記載し、外務本省に報告することとなっている。当該定型の書式には、秘密指定はなされていない。
十六、二十及び二十一について
国会議員の海外への渡航に際して、その概要につき必要な報告が在外公館から外務本省に対して行われることはある。このような報告に係る事務を主管し、関係文書を保管する部局はその内容に応じて様々であり、一概にお答えすることは困難である。また、御指摘の「プライバシーに関する情報」の意味が必ずしも明らかではないので、「国会議員のプライバシーに関する情報が外務本省に報告された事例」について、お答えすることは困難である。
十七から十九までについて
事務連絡電とは、外務本省と在外公館との間又は在外公館相互間における公電とするに至らない事項についての電信をいい、これについて、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、同法の規定に従って対応することとなる。
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