「在外公館が行っている便宜供与」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
2005年10月13日〜2023年2月8日
答弁書あり
11件
提出者 3人(多い順: 鈴木 宗男、鈴木 貴子、藤田 幸久)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 9、趣旨が明らかではない 3、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性や公益性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。
在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応しており、お尋ねのような統計はないため、お答えすることは困難である。
在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応してきており、その中で派遣員も必要な役割を果たしている。
在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私が平成十七年十月十三日に提出した「在外公館が行っている便宜供与に関する質問主意書」(第百六十三回国会質問第一八号)に対する答弁書(内閣衆質一六三第一八号)をもとに、以下質問する。 一 便宜供与事務処理要領は、平成三十年…
答弁: 一、二及び五について 御指摘の出張・便宜供与の事務処理要領(以下「要領」という。)は、在外公館における便宜供与に係る取扱基準、事務手続及び公電の書式について、執務参考資料として作成しているものである。要領は、必要に応じて…
質問: 一 在外公館が行っている便宜供与の定義如何。 二 便宜供与は、我が国の国益上、どのような意義を有しているか。外務省の見解如何。 三 現在の便宜供与事務処理要領の概要を明らかにされたい。またこれはいつ改定されたものか。また…
答弁: 一について 在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性や公益性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。 二について 公共性や公益性を有する用務で海外に渡航する者に対して、かかる用務…
質問: 外務省在外公館が行っている便宜供与について、「政府答弁書」(内閣衆質一六三第一八号)では「在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。」との定…
答弁: 一について 平成二十五年度の外務省の執務参考資料である便宜供与事務処理要領の便宜供与取扱基準においては、AA、BB、CC、CC−GG、CC−HH、DD、TT−XX及びTTの分類を設けており、次のとおり、それぞれの分類に該…
質問: 外務省在外公館が行っている便宜供与について、「政府答弁書」(内閣衆質一六三第一八号)では「在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。」との定…
答弁: 一について 外務省が便宜供与として実施するものには、送迎、宿舎の手配のほか、訪問先への同行・案内、通訳の手配、現地事情説明、アポイントメントの取付け等がある。 また、お尋ねの「格付け」の意味するところが必ずしも明らかでは…
質問: …大使館員」のみで行うことはできないのかと問うたところ、過去の答弁書では「在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応してきており、その中で派遣員も必要な役割を果たしている。」との答…
答弁: 一について お尋ねについては、これまでの経緯等について確認したところである。 二について お尋ねの「金額等」は、報酬、住居費、渡航に係る費用等の金額及び当該金額の算出方法であり、これらがそれぞれの者について異なるのは、報…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五二三号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第四六四号)を踏まえ、再度質問する。 一 「前回答弁書」で、平成二十一年度における便宜供与の格付けについて、AA、BB、CC、CC−GG、CC…
答弁: …宜供与の件数に関する各在外公館からの報告は完了していない。 三について 在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応しており、お尋ねのような統計はないため、お答えすることは困難であ…
質問: …館員」のみで行うことはできないのかと問うたところ、「前々回答弁書」では「在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応してきており、その中で派遣員も必要な役割を果たしている。」との答…
答弁: 一について 御指摘の者に対する外交旅券の発給に際しての個々の事情を明らかにすることは、在外公館の円滑な業務遂行に支障を来すおそれがあること等から、差し控えたい。 二について 先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一…
質問: …使館員」のみで行うことはできないのかと問うたところ、「前回答弁書」では「在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応してきており、その中で派遣員も必要な役割を果たしている。」との答…
答弁: 一及び二について 在外公館の業務を円滑に遂行するため御指摘の派遣員(以下「派遣員」という。)に対し外交旅券が発給される場合があり、平成二十一年六月一日現在、四十一人に対し、外交旅券が発給されている。 三及び四について 社…
質問: 一 在外公館が行っている便宜供与の定義如何。 二 便宜供与にはどのような格付けがあるか。 三 外務省に「黒表紙」と通称される便宜供与の基準について記した総務関係のマニュアルが存在するか。 四 便宜供与にAAという格付けが…
答弁: 一について 在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。 二から九までについて 外務省の執務参考資料である便宜供与事務処理要領の便宜供与取扱基…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: 私が平成十七年十月十三日に提出した「在外公館が行っている便宜供与に関する質問主意書」(第百六十三回国会質問第一八号)に対する答弁書(内閣衆質一六三第一八号)をもとに、以下質問する。 一 便宜供与事務処理要領は、平成三十年…
答弁: 一、二及び五について 御指摘の出張・便宜供与の事務処理要領(以下「要領」という。)は、在外公館における便宜供与に係る取扱基準、事務手続及び公電の書式について、執務参考資料として作成しているものである。要領は、必要に応じて…
質問: 一 在外公館が行っている便宜供与の定義如何。 二 便宜供与は、我が国の国益上、どのような意義を有しているか。外務省の見解如何。 三 現在の便宜供与事務処理要領の概要を明らかにされたい。またこれはいつ改定されたものか。また…
答弁: 一について 在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性や公益性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。 二について 公共性や公益性を有する用務で海外に渡航する者に対して、かかる用務…
質問: 外務省在外公館が行っている便宜供与について、「政府答弁書」(内閣衆質一六三第一八号)では「在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。」との定…
答弁: 一について 平成二十五年度の外務省の執務参考資料である便宜供与事務処理要領の便宜供与取扱基準においては、AA、BB、CC、CC−GG、CC−HH、DD、TT−XX及びTTの分類を設けており、次のとおり、それぞれの分類に該…
質問: 外務省在外公館が行っている便宜供与について、「政府答弁書」(内閣衆質一六三第一八号)では「在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。」との定…
答弁: 一について 外務省が便宜供与として実施するものには、送迎、宿舎の手配のほか、訪問先への同行・案内、通訳の手配、現地事情説明、アポイントメントの取付け等がある。 また、お尋ねの「格付け」の意味するところが必ずしも明らかでは…
質問: …大使館員」のみで行うことはできないのかと問うたところ、過去の答弁書では「在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応してきており、その中で派遣員も必要な役割を果たしている。」との答…
答弁: 一について お尋ねについては、これまでの経緯等について確認したところである。 二について お尋ねの「金額等」は、報酬、住居費、渡航に係る費用等の金額及び当該金額の算出方法であり、これらがそれぞれの者について異なるのは、報…
質問: …大使館員」のみで行うことはできないのかと問うたところ、過去の答弁書では「在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応してきており、その中で派遣員も必要な役割を果たしている。」との答…
答弁: 一から六までについて 御質問の諸点については、新内閣の下でこれまでの経緯等を確認しているところであり、その結果も踏まえ適切に対処してまいりたい。…
質問: …大使館員」のみで行うことはできないのかと問うたところ、過去の答弁書では「在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応してきており、その中で派遣員も必要な役割を果たしている。」との答…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五二三号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第四六四号)を踏まえ、再度質問する。 一 「前回答弁書」で、平成二十一年度における便宜供与の格付けについて、AA、BB、CC、CC−GG、CC…
答弁: …宜供与の件数に関する各在外公館からの報告は完了していない。 三について 在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応しており、お尋ねのような統計はないため、お答えすることは困難であ…
質問: …館員」のみで行うことはできないのかと問うたところ、「前々回答弁書」では「在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応してきており、その中で派遣員も必要な役割を果たしている。」との答…
答弁: 一について 御指摘の者に対する外交旅券の発給に際しての個々の事情を明らかにすることは、在外公館の円滑な業務遂行に支障を来すおそれがあること等から、差し控えたい。 二について 先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一…
質問: …使館員」のみで行うことはできないのかと問うたところ、「前回答弁書」では「在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応してきており、その中で派遣員も必要な役割を果たしている。」との答…
答弁: 一及び二について 在外公館の業務を円滑に遂行するため御指摘の派遣員(以下「派遣員」という。)に対し外交旅券が発給される場合があり、平成二十一年六月一日現在、四十一人に対し、外交旅券が発給されている。 三及び四について 社…
質問: 一 外務省に在外公館派遣員制度という制度があると承知するが、現時点での派遣員の総人数並びに派遣先在外公館数につき、それぞれ明らかにされたい。 二 派遣員の採用等、在外公館派遣員制度の事務は外務省の所管団体である社団法人国…
答弁: …する用務に対し行うものであると認識している。 十一から十三までについて 在外公館が行っている便宜供与は、在外公館の長の指示の下、在外公館全体として適切に対応してきており、その中で派遣員も必要な役割を果たしている。…
質問: 一 在外公館が行っている便宜供与の定義如何。 二 便宜供与にはどのような格付けがあるか。 三 外務省に「黒表紙」と通称される便宜供与の基準について記した総務関係のマニュアルが存在するか。 四 便宜供与にAAという格付けが…
答弁: 一について 在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。 二から九までについて 外務省の執務参考資料である便宜供与事務処理要領の便宜供与取扱基…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在外公館が行っている便宜供与」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外務省在外公館が行っている便宜供与に関する質問主意書」ほか5件に近い
「外務省の大使館及び総領事館における便宜供与に関する第三回質…」ほか4件に近い
「外務省の在外公館派遣員制度に関する再質問主意書」ほか4件に近い
「在外公館施設が行っている便宜供与に関する質問主意書」ほか4件に近い
「外務省の在外公館派遣員制度の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の…」ほか3件に近い
「外務省の在外公館派遣員制度の是非等に対する鳩山由紀夫内閣の…」ほか1件に近い
「外務省の在外公館派遣員制度の是非等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省の在外公館派遣員制度に関する再質問主意書」に近い
「外務省の在外公館派遣員制度に関する質問主意書」に近い
「外務省の在外公館派遣員制度に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。