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外務省の大使館及び総領事館における便宜供与に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第523号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第四六四号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」では、平成二十一年度における便宜供与の格付けについて、「お尋ねの『格付け』の意味するところが必ずしも明らかでないが、平成二十一年度の外務省の執務参考資料である便宜供与事務処理要領の便宜供与取扱基準においては、AA、BB、CC、CC−GG、CC−HH、DD、TT−XX及びTTの分類を設けている。」との答弁がなされている。右の八つの分類にはどの様な公職、立場にある者が該当するのか、それぞれ詳細に明らかにされたい。
二 「前回答弁書」では、我が国の在外公館のうち、大使館と総領事館が行う便宜供与の対象について「お尋ねの『二の便宜供与を行う対象』の意味するところが必ずしも明らかでないが、大使館及び総領事館はいずれも一についてで述べた便宜供与取扱基準に従ってそれぞれの分類について適切に対応してきている。」との答弁がなされている。外務省の便宜供与取扱基準で定められている、大使館と総領事館が行うべき便宜供与の分類はどの様になっているのか、一の八つの分類のうち、大使館と総領事館はそれぞれどの分類を担当しているのか、詳細に説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十一年度の外務省の執務参考資料である便宜供与事務処理要領の便宜供与取扱基準においては、AA、BB、CC、CC−GG、CC−HH、DD、TT−XX及びTTの分類を設けており、次のとおり、それぞれの分類に該当する者を例示している。
(一)AA
皇族、総理、国務大臣、衆・参両院議長、最高裁判所長官、特派大使及び前・元総理
(二)BB
衆・参両院副議長、衆・参両院正式派遣議員団、党公式派遣議員団、各府省副大臣・大臣政務官、前・元衆・参両院議長、衆・参両院常任委員会委員長、前・元国務大臣、最高裁判所判事、都道府県知事、政令指定都市市長及び民間経済四団体の長
(三)CC
衆・参両院議員、各府省事務次官、各府省局部長、外局の長等指定職の者、特別職給与法別表第一に掲げる者でAA又はBBの指定を受けない者、都道府県議会議長、政令指定都市市議会議長、特殊法人の長、独立行政法人の長及び審議会等の長
(四)CC−GG
各府省課長級(七級以上)、都道府県副知事、出納長及び都道府県議会副議長
(五)CC−HH
その他の国家公務員(六級以下)
(六)DD
地方公務員、地方議会議員及び公益を目的とする法人・団体等の職員
(七)TT−XX
(一)から(六)までのいずれかに該当する者であって、取りあえず通報のみを行うに留めるが、追って本人から要請がある場合には、しかるべく便宜供与を行うもの
(八)TT
(一)から(六)までのいずれかに該当する者であって、参考までに通報のみを行うもの
二について
大使館及び総領事館が行う便宜供与の分類については差異は設けられておらず、いずれも一についてで述べた(一)から(八)までの分類に従って適切に対応することとなっている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。