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在外公館が行っている便宜供与に関する質問主意書

参議院 第196回 第219号お答えすることは困難 ×5承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2018年7月20日
内閣転送 2018年7月20日
答弁書受領日
2018年7月31日
提出から11日
答弁の項目数
12
質問 1,747字/答弁 2,713字

質問本文

一 在外公館が行っている便宜供与の定義如何。

二 便宜供与は、我が国の国益上、どのような意義を有しているか。外務省の見解如何。

三 現在の便宜供与事務処理要領の概要を明らかにされたい。またこれはいつ改定されたものか。また、同改定に当たり変更された箇所と変更した理由は何か。

四 便宜供与の取扱基準の概要を明らかにされたい。

五 便宜供与の取扱基準における分類について、対象となる者の官職又は役職及び便宜供与の内容をそれぞれ明らかにされたい。

六 近年、国会議員など便宜供与対象者に対する会談記録作成という便宜供与について、その全部または一部が無くなった、または当該便宜供与の対象者が限定されたことはあるのか。廃止や対象の限定があったとすればいつからか。さらに、当該便宜供与の他に、便宜供与の内容が近年変更された項目、内容は何か。当該変更の理由、当該変更の日付、当該変更の起案者及び変更決定の事務方決定権限者それぞれについて明らかにされたい。

七 在外公館は国会議員など便宜供与該当者の会談記録等や行動記録を公電として外務本省に報告しているか。公電として報告する対象となる便宜供与該当者、報告する項目はどのようなものか。

八 便宜供与を与える国会議員の政党、当選回数、政務三役経験の有無、国会の外務省関係委員会の委員長、理事、所属歴の有無、与野党の別などによる取扱基準を明らかにされたい。

九 取扱基準における分類が「BB」に該当する党公式派遣議員団には野党による公式派遣議員団も含まれるか。

十 野党党首・三役の取扱基準における分類は「BB」に該当するのか。それとも同分類の「CC」に該当するのか。

十一 連合会長が取扱基準における分類の「BB」に該当する国際会議とはどんな国際会議か。

十二 平成二十八年度に行われた国会議員に対する便宜供与は合計何件で、それにかかった経費は総計いくらになるか。

十三 平成二十八年度に行われた国会議員以外に対する便宜供与は合計何件で、それにかかった経費は総計いくらになるか。

十四 平成二十九年度に行われた国会議員に対する便宜供与は合計何件で、それにかかった経費は総計いくらになるか。

十五 平成二十九年度に行われた国会議員以外に対する便宜供与は合計何件で、それにかかった経費は総計いくらになるか。

十六 在外公館から外務本省に対して、国会議員の便宜供与に関する報告を記載する定型の書類が存在するか。存在する場合、定型書類にはどのような記載項目があるか。当該文書には秘密指定がなされているか。

十七 「鈴木宗男元衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」(以下「対応振り」という。)と題する文書がかつて存在したことが明らかになっているが、この文書の内容は現在も外務省職員に対して適用されているか。

十八 前記十七に関し、鈴木宗男元衆議院議員以外に関して同様の事項を定めた文書は外務省に存在するか。

十九 「衆議院議員保坂展人君提出外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一六三第六四号)において、対応振りは、「決裁書の形式にすることなく作成されたもの」であり、「回付、配付等の記録は残っていない」と述べられているが、政府は、かかる形態での外務省職員の職務命令に関する文書が「決裁書の形式にすることなく作成」され、「回付、配付等の記録」も残されていないことは適切と考えているか。

二十 対応振りにおいては、「なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告する。」と記述されているが、この記述は現在も遵守されているか。これまで、対応振りの当該記述に基づく報告は何件あったか。また、報告の内容は全て外務大臣に伝わっているか。

二十一 外務省の文書に関わる秘密指定の区分としては、「秘」及び「極秘」があると承知する。「秘」及び「極秘」の文書の決裁者の省内における官職は何か。対応振りは当初秘密指定がなされていたところ、平成十七年十月二十八日に秘密指定が解除されたもの、すなわちそれ以前は秘密指定がなされていた文書であったと理解してよいか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性や公益性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。

二について

公共性や公益性を有する用務で海外に渡航する者に対して、かかる用務との関係で、在外公館が便宜供与を行うことは有意義であると考えている。

三について

外務省は、執務参考資料として出張・便宜供与の事務処理要領(以下「要領」という。)を作成しており、在外公館における便宜供与については、要領に沿って行われている。

要領は、必要に応じて改定してきており、直近では、平成三十年四月一日付けで、出張者の取扱いの変更、便宜供与の対象者の例示の追加、便宜供与内容の明確化等を内容とする改定を行った。

四、五及び八について

要領の便宜供与取扱基準(以下「基準」という。)においては、AA、BB、CC、CC-GG、CC-HH、DD、TT-XX及びTTの分類を設けている。それぞれの分類ごとの①当該分類に該当する者の例示及び②便宜供与の内容をお示しすると、次のとおりである。

(一) AA

①皇族、総理、国務大臣、衆・参両院議長、最高裁判所長官、特派大使、総理特使及び前・元総理

②宿舎留保、アポイントメント取付け、現地事情説明、空港送迎、訪問先同行・案内、用務先への配車、通訳及び経由地での乗り継ぎ支援について対応する。

(二) BB

①衆・参両院副議長、衆・参両院正式派遣議員団、党公式派遣議員団、各府省副大臣・大臣政務官、前・元衆・参両院議長、衆・参両院常任委員会委員長、前・元国務大臣、連立与党党首・三役、特別職給与法別表第一にて副大臣と同格以上の者で、AAの指定を受けない者(内閣法制局長官、官房副長官、宮内庁長官等)、国家安全保障局長、総理補佐官(現職国会議員のみ)、最高裁判所判事、検事総長、都道府県知事、政令指定都市市長、民間経済四団体の長及び連合会長(国際会議出席の場合のみ)

②宿舎留保、アポイントメント取付け、現地事情説明、空港送迎、訪問先同行・案内、用務先への配車、通訳及び経由地での乗り継ぎ支援について対応する。

(三) CC

①衆・参両院議員、各府省事務次官、各府省局部長、外局の長等、指定職の者、特別職給与法別表第一に掲げる者で、AA又はBBの指定を受けない者(総理補佐官(現職国会議員ではない者)、大臣補佐官等)、都道府県議会議長、政令指定都市議会議長、特殊法人の長、独立行政法人の長、日銀総裁、赤十字社長、審議会等の長及び国際機関で事務次長(USG)以上相当の地位にある邦人

②宿舎留保、アポイントメント取付け、現地事情説明、空港送迎、訪問先同行・案内、用務先への配車及び通訳について対応する。

(四) CC-GG

①各府省庁課長級(七級以上)、都道府県副知事、出納長、都道府県議会副議長及び国際機関で事務次長補(ASG)相当の地位にある邦人

②宿舎留保、アポイントメント取付け、現地事情説明及び空港送迎について対応する。訪問先同行・案内及び用務先への配車については、館務に支障のない範囲で対応する。通訳については、外部通訳の斡旋は対応する。

(五) CC-HH

①その他の国家公務員(六級以下)

②宿舎留保、アポイントメント取付け及び現地事情説明について対応する。空港送迎、訪問先同行・案内及び用務先への配車については、館務に支障のない範囲で対応する。通訳については、外部通訳の斡旋は対応する。

(六) DD

①地方公務員、地方議会議員、公益を目的とする法人、団体等の職員、国際機関の邦人職員及びその他公的な目的で渡航する民間人

②宿舎留保、アポイントメント取付け及び現地事情説明について対応する。通訳については、外部通訳の斡旋は対応する。

(七) TT-XX

①(一)から(六)までのいずれかに属する者

②取りあえず、通報のみを行うにとどめるが、本人から要請がある場合には、しかるべく便宜供与を行う。

(八) TT

①(一)から(六)までのいずれかに属する者

②参考までに通報のみを行う。便宜供与は行わない。

六及び七について

在外公館が行う会議記録の作成及び外務本省に対する報告には国会議員の会談に関するものも含まれるが、これは国会議員に対する便宜供与として行うものではない。また、要領において、その作成以来、便宜供与の内容について変更となったものはない。

九から十一までについて

お尋ねについては、基準における便宜供与対象者の記載は例示であり、記載されていない者に対する便宜供与については個別具体的に判断するため、一概にお答えすることは困難である。

十二から十五までについて

在外公館からの報告によれば、平成二十八年度における国会議員に対する便宜供与に関する報告があったものは合計約千七百件、同年度における国会議員以外の者に対する便宜供与に関する報告があったものは合計約二万四千二百件である。平成二十九年度におけるものについては、在外公館からの報告が完了しておらず、お示しすることは困難である。

また、便宜供与に係る経費のみを特定することはできないため、その具体的な金額をお示しすることは困難である。

十六について

在外公館は、外務本省に対し、便宜供与に関する報告を行っている。

在外公館が国会議員及び国会議員以外の者に対して行った便宜供与については、来訪者氏名・団体名、官職・肩書、便宜供与指定(AA等の分類)、一行人数等について定型の書式に記載し、外務本省に報告することとなっている。当該定型の書式には、秘密指定はなされていない。

十七及び二十について

御指摘の文書は、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくために当該文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。当該文書は、その作成当時の考え方を整理したものと認識しており、また、お尋ねの「報告」の件数等については、把握しておらず、お答えすることが困難である。

十八について

お尋ねの「同様の事項を定めた文書」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

十九について

お尋ねについては、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)等を踏まえ、政府として適切に判断している。

二十一について

お尋ねの官職については、文書の性質に従って指定され、外務省における文書決裁基準等に関する訓令(平成十年外務省訓令第七号)に基づき適切に処理している。

また、「対応振り」に関するお尋ねについては、御指摘のとおりである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×5承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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