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東京オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場等に木材を使用する事に関する質問主意書
衆議院 第185回 第40号
質問本文
本年九月七日、アルゼンチン・ブエノスアイレスで開催された国際オリンピック委員会(IOC)総会において、二〇二〇(平成三十二)年オリンピック・パラリンピック競技大会の開催都市が東京に決定した。今後、開催を目指し、開閉会式場となるメインスタジアムの国立競技場の建て替えをはじめ、競技会場、選手村等の施設等の整備が進められていく事になるが、これに関連して、以下、質問する。
一 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が平成二十二年十月一日に施行された。本法律では、現時点で木造率の低い公共建築物にターゲットを絞り、国が率先して木材使用に取り組むと同時に、地方公共団体にも国の方針に即して主体的な取組を促す事等を目的及び内容としている。そこで伺うが、二〇二〇(平成三十二)年のオリンピック・パラリンピック東京大会の競技会場等の施設建設の事業主体は、開催地方公共団体である東京都または国になると思われるが、これらの施設は「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」における「公共建築物」に該当するか。
二 一九九八(平成十)年の長野オリンピック冬季競技大会においてはスピードスケート競技会場として、また長野パラリンピック冬季競技大会においては開閉会式場として、ともに主要な施設の一つとして使用された「エムウェーブ」は、世界最大級の木造つり屋根構造を持ち、信州産のカラマツの集成材を使用した建築物であり、英国構造技術者協会から特別賞を日本の建築物として初めて受賞する等、世界的な評価を受けている。このようにオリンピック・パラリンピック競技大会の主要な施設に木材を使用する事の意義について国はどのように考えているか。
三 今後、二〇二〇(平成三十二)年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場等として使用される施設等を国が事業主体として建設する場合、設計や建設工事の発注時におけるガイドライン等において、施設の主要構造部のみならず内装や外装、調度品等を含めた「木材の利用の促進」を明記する考えはあるか。また同時に「木材の利用の促進」を数量的に担保する措置を講じる考えはあるか。
四 今後、二〇二〇(平成三十二)年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場・選手村等の主要施設はもとより、開催に付随する多数の施設や工作物等を東京都または他の地方公共団体が事業主体として建設する事になると思われるが、それに先立ち、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、施設の主要構造部のみならず内装や外装、調度品等を含めた「木材の利用の促進」を事業主体に促す措置を国として講じる考えはあるか。
五 四における東京都または他の地方公共団体による施設や工作物等の整備事業が国庫補助事業となる場合、補助金交付要綱等に「木材の利用の促進」への留意を特に明記する考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成三十二年に東京都で開催される予定の第三十二回オリンピック競技大会及び第十六回パラリンピック競技大会(以下「東京大会」という。)の開催のために国又は地方公共団体が整備する競技会場等の施設のうち建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物に当たるものは、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する公共建築物に該当する。
二について
東京大会の主要施設の整備に木材を利用することは、国内外の多くの方に対し、木と触れ合い、木の良さを実感する機会を幅広く提供し、木材の特性や木材の利用の促進についての理解の醸成を効果的に図ることとなると考えている。
また、このことにより、住宅等の一般建築物の建築材料、建築物以外の工作物の資材、各種製品の原材料等としての木材の利用を拡大し、地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献するものと考えている。
三について
東京大会の競技会場としての使用が予定される施設については、国が事業主体となり建設する施設はないが、独立行政法人日本スポーツ振興センターが事業主体となり国立霞ヶ丘競技場陸上競技場を改築する予定がある。
同競技場の整備に当たっては、独立行政法人日本スポーツ振興センターにおいて、法第五条に基づき、木材の利用に努めることとなるが、建設に要する費用はもとより、維持管理及び解体又は廃棄に要する費用、さらには付加価値等を総合的に判断するとともに、主要構造部及び内外装の建築材料並びに調度品の原材料ごとに、建築基準法その他の法令の規定並びに整備される設備の性格及び利用形態を考慮しつつ検討することとなる。なお、利用する木材の数量は、実施設計段階で検討することとなる。
四及び五について
法第四条において、地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じ、国の施策に準じて木材の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるとともに、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならないとされていることを踏まえ、東京大会の開催のために施設を整備する地方公共団体に対し、整備する施設において木材の利用に努めるよう促すとともに、政府として必要な助言その他の措置を講じていくこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。